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組織管理規程
- 掲示板ID: 4080000000762309507
- 投稿ID: 4080000000762524643
- 投稿日時: 2026-02-18T07:34:29+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループにおける経営組織の基本的事項を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的とする。 第2条(基本用語の定義)この規程における基本用語の定義は次のとおりとする。(1)組織とは、会社の事業目的を達成するため、系統的に編成された業務処理単位をいう。(2)役職とは、組織における指揮命令系統を表す4つのポジションをいう。(3)職務とは、従業員が担う仕事に応じて与えられる7つの役割をいう。(4)権限とは、各役職が割当てられた職務を遂行する際に、その行為の効力を最終的に発生させ、実施する機能の範囲をいう。(5)責任とは、各役職が職務を遂行するに当たり、権限を行使した際に負わなければならない管理及び監督上の責務をいう。 第3条(組織運営の原則)組織は、次の各号の原則に従い、運営することとする。(1)各役職は、常に各号の原則に従い、運営すること(2)業務分掌については、関係各部署と十分に協議し、重複または欠落を生じさせないこと(3)職務権限の行使にあたっては、組織上認められた範囲を超えないこと(4)組織は、業務につき系統的に編成するとともに、命令または指示の経路を明確にし、その運営にあたっては、命令系統の統一により、業務処理の責任と効率の向上を図ること(5)同一役職に命令または指示する直接の監督者は常に一人とすること 第4条(会社の組織)会社の組織は、組織図にて定めるものとする。 2.会社組織の基本単位は、「部」とする。3.前項に定める「部」の業務を統括管理するために、部の上に「本部」または「事業部」をおくことができるものとする。4.前項の「本部」は機能別の「部」の集合を意味し、「事業部」は業態別の集合を意味する。 第5条(組織の改編)組織の改編は、経営方針または経営戦略に応じて随時できるものとするが、改編にあたっては、前条に定める「組織図」、第6条に定める「業務分掌」及び第7条に定める「職務権限」について明確にし、所定の承認を得なければならない。 2.組織改編にあたっては、内部統制の脆弱性が生じることのないよう十分に検討のうえ、決定しなければならない。 3.管理部は、組織改編について、業務遂行上支障をきたすことのないよう、周知徹底しなければならない。 第6条(各部の業務分掌)各部の業務分掌については、別途「業務分掌規程」に定めるものとする。 第7条(職務権限)各役職の職務権限については、別途「職務権限規程」に定めるものとする。 第8条(兼務者における主務と副務の扱い)同一のものが、複数の部に所属して兼務する場合には、業務の大半を占める方を主務とし、残りの兼務業務を副務として扱う。2.兼務の割合は主務に影響ない範囲で担当し、業務が拮抗するような場合には常に主務を優先するものとする。3.主務・副務の2部門を超えて3部門以上の兼務をすることはできない。但し、役員および部長に関しては臨時的な措置として3部門まで兼務することができる。4.兼務を解いて専属扱いにすることを「兼務を免ずる」とする。5.兼務者の職位が、主務・副務で異なる場合には主務を優先し、処遇、待遇、給与について主務の扱いとする。但し、主務は一般職または専門職、専任職で、副務が管理職となる場合に限っては、就業規則の適用除外の対象とする。6.役員は可能な限りにおいて、早い時期に兼務解消のための組織戦略を立案しその実現に努力しなければならない。なお、3部門兼務しているものに関しては、可能な限り次の事業年度内の解消を目指すべく努力しなければならない。第9条(責任者空白部門の扱い)部長が任命されていない部がある場合には、その上位者となる役員がその部門の管理・監督責任者となる。2.前項において、役員はその部に所属するマネージャーに権限の一部を委譲することができる。但し、その責任は役員に残ったままである。3.前項において、部に所属するマネージャーが任命されていない場合には、部に所属するチーフに勤怠管理など極く限られた職務を代行させることができる。但し、チーフは指示された職務の代理代行であって、その結果に対する責任は全て役員にある。4.役員は可能な限りにおいて、早い時期に部長またはマネージャーの空白を埋めるための組織戦略を立案しその実現に努力しなければならない。5.部長、マネージャー、チーフ共に空白となる組織は原則として認められない。但し、進行年度内にやむを得ず空白となった場合には、次の事業年度内の解消を目指すべく努力しなければならない。第10条(委員会等の設置)会社の業務は、原則として、すべて組織単位によって分掌管理されることとする。但し、懲罰・表彰委員会など別途個別に定める会社横断的な委員会は委員会設置規定の定めるによる。2.前項に定める委員会等を設置する場合、目的、役割、権限、責任者、期間を明示のうえ、会社の承認を得なければならない。但し、緊急または適宜開催が求められる懲罰委員会等の設置については取締役会への事後報告を可能とする。3.複数の部門に所属する委員会等を設置した場合、その活動状況について、定期的に報告しなければならない。ただし、当該委員会等の目的及び役割によっては、その限りではない。 4.安全衛生委員会を除くその他の委員会に所属する際には特別手当の支給はしない。 第11条(規程の改廃) この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。2.この規程の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。 附則 この規程は、2026年4月1日より実施する。