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コンプライアンス規程
- 掲示板ID: 4080000000758662017
- 投稿ID: 4080000000762315942
- 投稿日時: 2026-02-17T16:46:46+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)本規程は、コンプライアンスの取り組みに関し基本的事項を定めることにより、役員および従業員等(以下「役員及び従業員」という)が法令等を遵守すると共に、高い倫理観を保持して事業活動を進める態勢を確立し、もって適正な事業運営と健全な組織の発展、延いては社会への貢献を図ることを目的とする。第2条(適用範囲・主管部門)本規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの役員および従業員等(社員・契約社員・パート・アルバイト等の名称を問わず当社に雇用されているすべての従業員をいい、派遣労働者を含む)に対して適用する。2.この規程の主管部門は親会社の経営企画室とする。第3条(遵守事項)本規程において「コンプライアンス」とは、当社に適用される法令・条例・規則、当社と他の団体等との契約・協定、当社の役員・従業員等に適用される社内規程に基づき、高い企業倫理観を保持しながら事業活動を進めることをいう。第4条(高い企業倫理の保持・人権の尊重)当社は、国際社会の一員としての自覚を持ち、高い企業倫理と社員倫理を保ち、社会人としての良識と責任をもって行動する。2.当社は、人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに基づく差別をしない。第5条(職場環境)当社は、鋭い感性と豊かな個性を持つ当社役職員が、その能力を十分発揮できるよう、お互いに相手を尊重すると共に、自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。2.当社は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど公序良俗に反する行為により職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。第6条(各種法令等の遵守・違法行為の禁止)当社は、常に各種法令を認識し、その遵守を徹底する。2.違法行為はその予備も含め一切行わない。第7条(利益相反行為及び公私のけじめ)当社の役員および従業員は、会社の利益を害して自己又は第三者の利益を図る行為をしない。2.会社の資産や情報システムを会社の業務目的以外で使用しない。3.会社の承認を得ないで、他の職業に従事しない。4.会社の承認を得ないで、非公開会社の取引先又は投資(検討)先の株式を取得しない。第8条(贈答・接待)当社の役員および従業員は、公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。2.代理店、アドバイザー、コンサルタント等に対する支払が公務員やこれに準ずる者への違法な働きかけのために使用すると思われる場合、そのような支払いを行わない。3.取引先等の役員または従業員との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。第9条(情報の取扱い)会社の秘密情報及び顧客情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩しない。また、会社の業務目的以外のために、これら情報を使用しない。2.個人情報の保護を徹底し、漏洩や目的外使用を行わない。3.第三者から開示を受けた秘密情報も会社情報と同様に取り扱う。4.コンピュータソフトウェアの無断コピーなど他人の知的財産権を侵害する行為をしない。5.他人の営業秘密の不正取得や使用など不正競争を行わない。第10条(会社資金と会計報告)会社の資金、資産は適切に管理し、正当な業務目的にのみ使用する。簿外の資金や資産を保持しない。2.会計報告は正確性を常に維持し、適時・適切に行う。虚偽または誤解を招く帳簿の記載を行わない。第11条(政治献金)政治献金や各種団体等への寄付などを行う際は、政治資金規正法などの関連法令を遵守し、正規の方法に則っておこなう。第12条(社会貢献)地域社会や国際社会との調和を図り、ステイクホルダーとの友好関係を築くと共に、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献を推進する。第13条(環境保全)環境保全に関する法令を遵守し、環境保全に関する啓蒙活動を積極的に行う。第14条(反社会的勢力への対応)総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。2.反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とはいかなる取引もしない。第15条(役員および従業員の責務)当社の役員および従業員は、当社におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に公平かつ公正な業務の遂行に努めなければならない。2.自らの担当業務に関する法令について、常に正しい知識を習得するよう努めなければならない。3.自らの行動が、コンプライアンスに沿ったものであるか、常に自省・点検しなければならない。第16条(管理監督者の責務)当社おいて管理、監督又は指導する立場にある役員および管理職またはそれに準ずる者は、自己の管理、監督又は指導する部署において、コンプライアンスの推進が図られるよう努めなければならない。第17条(免責の制限)当社の役員および従業員は、次に掲げることを理由として、自らのコンプライアンス違反行為の責任を免れることはできない。(1)法令について正しい知識がなかったこと(2)法令に違反しようとする意思がなかったこと(3)会社の利益を図る目的で行ったこと第18条(コンプライアンスの推進体制)この規程に基づくコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス責任者、コンプライアンス統括者、コンプライアンス管理者及びコンプライアンス監査担当を置く。2. コンプライアス責任者は、当社全体を統括し、コンプライアンスの推進について最終責任を負う者とし、代表取締役をもって充てる。3.コンプライアンス統括者は、コンプライアンス責任者を補佐し、コンプライアンスの推進について全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者とし、管理部門担当役員をもって充てる。4.コンプライアンス管理者は、コンプライアンス責任者及びコンプライアンス統括者の指示に基づき、当社におけるコンプライアンス推進のための具体的措置を講じる者とし、管理部門担当役員が法務部より任命する。5.コンプライアンス監査担当は、当社におけるコンプライアンスの遵守状況について監査する者とし、管理部門担当役員が任命する。第19条(コンプライアンス委員会)当社におけるコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という)を設置する。第20条(委員会の詳細)委員会は、次の各号に掲げる事項を所管する。(1)コンプライアンス施策の検討と実施(2)コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング(3)コンプライアンス違反事件についての分析・検討(4)コンプライアンス違反再発防止策の策定(5)その他2.委員会は、コンプライアンス責任者を委員長とし、コンプライアンス統括者、コンプライアンス管理者およびコンプライアンス責任者またはコンプライアンス統括者が必要と認めた者により組織する。3.委員会は、委員長の招集により、必要に応じて開催する。4.委員会の事務局は、総務部とする。第21条(報告・連絡・相談ルート)当社の役員および従業員は、コンプライアンス違反行為又はその恐れがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス管理者又はコンプライアンス監査担当に報告する。2.コンプライアンス管理者又はコンプライアンス監査担当は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為又はその恐れがある行為を知ったときは、直ちに事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、必要な施策を実施する。第22条(コンプライアンスのための教育)コンプライアンス管理者は人事部と共に、当社の役員および従業員に対して、コンプライアンスに関する教育を年1回以上行うとともに、その実施状況・受講状況等について管理監督する。2.当社の役員および従業員は、前項の定めによるコンプライアンスに関する教育を受けるものとする。第23条(監査)コンプライアンス監査担当は、少なくとも毎年1回、コンプライアンスの遵守状況について監査を行わなければならない。第24条(不利益取扱いの禁止)コンプライアンスの対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたことまたは事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。第25条(懲戒処分等)当社は、コンプライアンス違反行為が認められた従業員に対し、懲戒処分を行う他、改善するために必要な措置を講じる。第26条(懲戒の内容)懲戒処分の内容は、訓戒、減給、出勤停止、又は解雇とする。第27条(懲戒処分の決定)懲戒処分は、委員会にて立案し、役員の決議後、代表取締役が処分の決定を行う。第28条(再発の防止)当社は、コンプライアンス違反が発生した場合は、速やかに再発防止策を策定し取り組むものとする。第29条(規則の改廃)この規則の改廃にあたっての責任者は、管理部門担当役員とする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。3.前項の改廃、解釈の決定及び紛議の解決した事項については、いずれも役員全員の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りではない。附則この規程は、2026年4月1日から施行する。