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個人情報保護規程

  • 掲示板ID: 4080000000758661653
  • 投稿ID: 4080000000762347321
  • 投稿日時: 2026-02-17T17:20:51+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

第1章 総則第目的本規程は、ネクストホールディングス株式会社以下「親会社」というおよびその子会社・関連会社以下総称して「当社」というグループにおける個人情報および特定個人情報等の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。2.本規程は、当社グループが運営するすべての事業介護・訪問看護サービスを含むに従事する役職員に適用し、個人情報保護に関する基本方針を示すものである。第適用範囲本規程は、当社にて事業の用に供している個人情報および特定個人情報等を適用対象とし、当社の役員および従業員等社員・契約社員・パート・アルバイト等の名称を問わず当社に雇用されているすべての従業員をいい、派遣労働者・業務委託先の従事者を含むに対して適用する。2.本規程は、コンピュータ・システムにより処理されているか否か、および書面に記録されているか否かを問わず、当社において取り扱うすべての個人情報および特定個人情報等を適用範囲とする。3.本規程は、特定個人情報等の取扱いに関し、その他の内部規程に優先して適用される。第3条(用語の定義)本規程に用いる主な用語の定義を以下に示す。(1)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報をいい、氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・顔写真・指紋・免許証番号等、特定の個人を識別できる情報をいう。年齢・性別・職業・家族構成・購買履歴なども他の情報との照合によって個人が特定できれば個人情報となる。(2)「要配慮個人情報」とは、人種・信条・病歴・障害・犯罪歴等、不当な差別や偏見が生じうる情報をいう。(3)「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という)に定める個人番号をいう。(4)「特定個人情報」とは、マイナンバー法に定める特定個人情報をいう。(5)「特定個人情報等」とは、個人番号および特定個人情報をいう。(6)「情報主体」とは、一定の情報によって識別される、または識別され得る個人をいう。(7)「個人情報保護管理者」とは、代表取締役によって任命されたもので、本規程の実施および運営等に関する責任と権限をもつ者をいう。(8)「事務取扱責任者」とは、管理部門担当役員をいい、特定個人情報等の管理に関する最終責任を負う者をいう。(9)「個人情報取扱責任者」とは、個人情報保護管理者によって指名された者であって、個人情報を取り扱う部門における本規程の実施・運用等に関する責任と権限をもつ者をいう。(10)「担当者」とは、個別業務における個人情報の管理に関する責任と権限をもつ者をいう。(11)「受領者」とは、個人情報の提供を受ける法人、その他の団体または個人をいう。(12)「情報主体の同意」とは、情報主体が取得・利用または提供に関する情報を与えられた上で、自己に関する個人情報の取得・利用または提供について承諾する意思表示を行うことをいう。ただし、成年後見制度による後見人がいる場合は、その後見人の同意をいう。第適用関係本規程は、当社のすべての従業員等に適用する。2.本規程は、当社が取り扱うすべての個人情報および特定個人情報等に適用する。第 組織体制第法令等の遵守当社は、個人情報保護法・マイナンバー法その他の法令を遵守し、個人情報および特定個人情報等を適正に取り扱うため、必要な組織体制を整備するとともに、本規程その他の内部規程を定め、これを運用する。2.個人情報保護管理者は、当社が取り扱う個人情報に関する法令およびその他の規範(所属団体の定める指針等を含む)を特定し、維持する。法令等が改廃された場合または業務の拡大等により新たに必要とされる場合は、個人情報保護管理者が情報収集を行い、最新の状態に維持するよう努める。第6条(個人情報保護方針)代表取締役は、次の事項を含む個人情報保護方針を定め、文書化し、周知し、実行し、維持する。(1)適切な個人情報の取得、利用および提供に努めること(2)個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざんおよび不正アクセスなどの予防処置または是正処置を講ずること(3)個人情報保護に関する法令・規範を遵守すること(4)個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善を行うこと2.代表取締役は、適切な個人情報保護を維持するために、毎年原則として、個人情報保護方針等の見直しを行う。第個人情報保護管理者当社は、個人情報保護の統括責任者として個人情報保護管理者を置く。個人情報保護管理者は、本規程の実施・運営等に関する責任と権限を有する。2.個人情報保護管理者は、本規程に定められた事項を理解・遵守するとともに、次の各号を実施する責任と権限をもつ。(1)個人情報を取り扱う者に対する指導を統括すること(2)本規程を管理すること(3)個人情報保護のための合理的な安全管理措置を講ずること(4)苦情および相談対応を統括すること(5)その他個人情報保護のために効果的な事項を実施すること3.個人情報保護管理者は、前項の責務を果たすため、各部門の個人情報取扱責任者、担当者および苦情対応担当者を指名する。第事務取扱責任者当社は、特定個人情報等の管理に関する責任者として管理部門担当役員を事務取扱責任者とする。2.事務取扱責任者は、次の各号に定める事項その他当社における特定個人情報等に関するすべての権限と責務を有する。①特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針の作成、従業員等への周知、一般への公表②本規程に基づき特定個人情報等の取り扱いを管理する上で必要とされる事項の決定・承認③特定個人情報等の適正な取扱い、安全対策を維持・推進するための施策の策定・実施④事故発生時の対応策の策定・実施第9条(個人情報取扱責任者・担当者)当社は、個人情報を取り扱う各部門に個人情報取扱責任者を置く。個人情報取扱責任者は、当該部門における本規程の実施・運用を担い、次の各号を実施する責任と権限をもつ。(1)本規程を周知し、日常の安全対策の実施状況を管理すること(2)部門の担当者および個別業務の委託先の従事者、並びに派遣会社社員に対する指導を実施すること2.当社は、特定個人情報等に関する事務を取り扱う者として、管理部門担当役員が管轄する総務部・人事部・経理部に事務取扱担当者を置く。事務取扱担当者は、事務取扱責任者が選任する。3.事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムおよび機器等を適切に管理し、利用権限のない者には使用させてはならない。第10条苦情対応担当者個人情報保護管理者は、苦情対応担当者を指名する。苦情対応担当者は、事業所外からの個人情報に関する苦情および相談等を受け付けて対応するとともに、苦情および相談等の内容を分析し再発防止等を検討・立案し、個人情報保護管理者へ報告するなど本規程の運営に反映させる責任を負う。第11条緊急時の対応個人情報保護に緊急事態が発生した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理者へ報告し、指示を受ける。2.個人情報保護管理者は、事業所に与える影響の大きさによって代表取締役に報告し、かつ適切に対応する。3.対外的な影響の大きい事故を発生させた場合、遅滞なく、関係官庁へ報告する。第 個人情報の取得第12条取得の原則当社は、個人情報を取得目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行う。2.個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行い、偽りその他不正の手段によって取得してはならない。3.要配慮個人情報の取得には、原則として情報主体の明示的な同意を要する。4.新しい目的および方法で個人情報を取得するときは、担当者は個人情報取扱責任者に届け出る。届け出を受けた個人情報取扱責任者は、個人情報保護管理者と協議し、承諾を得る。新しい目的での個人情報の取得は、個人情報保護管理者の承諾を得て、必要な措置が講じられた後でなければならない。第13条特定の機微な個人情報の取得の禁止次の事項を含む個人情報を取得し、利用または提供してはならない。ただし、当該情報の取得・利用または提供についての情報主体の明確な同意がある場合、法令に特段の規定がある場合または司法手続上必要不可欠である場合はこの限りでない。(1)思想、信条および宗教に関する事項(2)人種、民族、門地、本籍地(所在地都道府県に関する情報を除く)、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項(3)勤労者の団結権、団体交渉およびその他の政治的権利の行使に関する事項(4)集団示威行為への参加、請願権行使、およびその他の政治的権利の行使に関する事項(5)サービス提供上必要としない保健医療および性生活に関する事項第14条個人情報の特定個人情報保護管理者は、当社が保有するすべての個人情報を特定するための手順を確立し、維持する。2.担当者は、個人情報を含む情報を情報主体から取得する場合、あらかじめ次の事項を明確にする。(1)個人情報の内容、取得方法(2)個人情報の取得者または作成者、取扱責任者、利用者(アクセス権限の範囲)(3)個人情報の取得および利用目的(4)個人情報の保管方法および保管場所媒体紙、電子記憶媒体、施錠可能な保管場所、鍵の管理者等。情報システム内で保管する場合は、識別情報、パスワード等第15条利用目的の特定・通知個人情報を取得する際は、利用目的をできる限り特定し、情報主体に対して書面を交付して次の事項を通知し、同意を得なければならない。ただし、情報主体が既に通知を受けていることが明白な場合はこの限りでない。(1)個人情報に関する管理者またはその代理人の氏名または職名、所属および連絡先(2)個人情報の取得および利用の目的(3)個人情報を第三者に提供することが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者および個人情報の取扱いに関する契約の有無(4)個人情報の委託を行うことが予定している場合には、その旨(5)個人情報の提供に関する情報主体の任意性および当該情報を提供しなかった場合に生じる結果(6)個人情報の開示を求める権利および開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在ならびに当該権利を行使するための具体的方法(7)個人情報を第三者と共同で使用する場合は、その旨(8)その他法令が定める事項第16条情報主体から間接取得する場合の措置情報主体以外から間接的に個人情報を取得する場合、担当者は、前条各号に示す事項を記載した書面を交付し、当該情報の取得・利用または提供に関する同意を得なければならない。ただし、情報主体からの個人情報の取得時に、あらかじめ事業者への情報提供を予定している旨、情報主体の同意を得ている提供者から取得する場合はこの限りでない。2.情報主体以外から間接的に個人情報を取得する場合、担当者または個人情報取扱責任者は、次の事項を確認または実施する。(1)個人情報の提供者が適法かつ公正な手段によって当該個人情報を取得し、第三者へ提供するために必要な情報主体の同意若しくは必要な措置を講じていることを確認すること(2)個人情報の提供者より当該個人情報が適法かつ公正な手段により取得されたことを記した書面の交付を受けること第17条個人番号の取得当社は、個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、本人または他の個人番号関係事務実施者もしくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができる。2.個人番号の提供を求める時期は、個人番号関係事務が発生したときとする。ただし、個人番号関係事務が発生することが明らかなときは、事前に個人番号の提供を求めることができる。第18条本人確認措置当社は、本人から個人番号の提供を受けるときは、別途定める「本人確認の手順」により個人番号の提供を受けるものとする。2.従業員等は、個人番号の提供がマイナンバー法の定めにより個人番号関係事務に必要なものである限り、当社が行う本人確認の措置に協力しなければならない。3.当社は、従業員等の通知カードまたは個人番号カードを保管してはならない。第19条当社が個人番号を取り扱う事務の範囲当社が個人番号関係事務を行う事務の範囲は以下の各号に定めるところとする。①雇用保険法に関する資格取得・資格喪失・給付等の事務手続き②労働者災害補償保険法に関する給付等の事務手続き③健康保険法・国民健康保険法等に関する資格取得・資格喪失・給付等の事務手続き④厚生年金保険法に関する資格取得・資格喪失・給付等の事務手続き⑤確定給付企業年金法・確定拠出年金法に関する給付等の事務手続き⑥介護保険法に関する事務手続き⑦所得税法に関する法定調書・源泉徴収票の作成等の事務手続き⑧その他マイナンバー法のいずれかに該当し、特定個人情報の提供を受けることができる関連事務第 個人情報の利用第20条利用および提供の原則個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うことができる。なお、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(1)法令の規定による場合(2)情報主体または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合2.個人情報保護管理者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者への提供・預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為をしてはならない。3.役職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も同様とする。第21条利用目的の変更当社は、利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。2.当社は、利用目的を変更した場合、変更された利用目的について、本人に通知または公表する。第22条目的の範囲外の利用および提供取得目的の範囲を超えて個人情報の利用および提供を行う場合は、少なくとも第条各号に示す事項を記載した書面を交付し、事前に情報主体の同意を得なければならない。2.次のいずれかに該当する場合は、前項の限りでない。(1)法令の規定による場合(2)情報主体または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合第23条個人番号の利用制限当社は、個人番号関係事務を処理するために必要な場合に、予め通知または公表する利用目的の範囲で個人番号を利用するものとする。たとえ本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用してはならない。2.当社の従業員は、当社が定める事務取扱担当者以外に自らの個人情報家族構成・住所・生年月日等を開示することを拒むことができる。また、上長や同僚などが事務取扱担当者に他人の個人情報を開示請求することはできない。第 個人情報の保管・管理第24条個人情報の正確性確保個人情報は取得目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとし、次の事項を実施する。(1)重要個人情報および取扱責任者が指定した個人情報は、所定の保管庫に収納し、施錠する(2)前号の保管庫には、個人情報が保管されている旨を表示しない(3)個人情報(手書きメモ類を含む)は、机上に放置せず、所定の綴りに収納する(4)記録媒体には、情報内容が類推できるような表示を避ける第25条個人情報の授受担当者は、個人情報を他の業務上連携が必要な事業者および委託先等との間で受け渡しを行う場合、第三者へ漏えいすることのないよう、次に示す安全な方法で行う。(1)適切な封筒に入れ、受取者を記名した上で、封緘する(2)緊急時等やむを得ずファクシミリにより受け渡しする場合、受取者を記名し、当該受取者から受信を確認する(3)電話による受け渡しは、原則として行わない。ただし、緊急時等やむを得ず受け渡しする場合、受信者を確認し、記録する第26条保管期間当社は、個人番号関係事務を処理するため必要な期間に限り、特定個人情報等を保管する。ただし、所管法令等によって一定期間保存が義務付けられている場合、当該期間保管することとする。第27条情報資産の持出し管理役職員および個別業務の従事者は、あらゆる情報資産情報機器、ソフトウェア、記録媒体、メール等を事前の許可なく外に持ち出してはならない。2.前項にかかわらず、研究・発表その他の目的のために持ち出す場合、担当者は、取扱責任者および個人情報保護管理者の許可を得る。第28条個人情報の廃棄個人情報の廃棄は、焼却・破砕・完全消去など再利用できない状態に処分する。2.特定個人情報等を廃棄または削除する場合、次の方法によるものとし、また削除または廃棄した記録を保存するものとする。①特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却または溶解等の復元不可能な手段による②特定個人情報等が記録された機器および電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用または物理的な破壊等により、復元不可能な手段による③特定個人情報ファイル中の個人番号または一部の特定個人情報等を削除する場合、容易に復元できない手段による3.当社は、前項の廃棄または削除を第三者に委託する場合には、委託先が確実に削除または廃棄したことについて、証明書等により確認する。第 委託管理第29条委託先の選定・管理情報システム開発・保守業務等のため個人情報を外部に委託する場合、十分な個人情報の保護水準を提供できる者以下「委託先」というを選定する。2.当社は、個人番号関係事務の全部または一部を外部に委託をする場合、委託先において特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。3.契約等により、次の事項を規定し、担保する。(1)個人情報保護管理者の指示の遵守および個人情報に関する秘密保持(2)再委託に関する事前承認および秘密の保持(3)事故時の責任分担(4)契約終了時の個人情報の返却および消去等(5)個人情報の目的外利用の禁止(6)漏えい事故等が発生した場合の委託先の責任(7)従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定4.委託管理部門は、前項の契約書等の書面および記録を個人情報の保管期間にわたり保管する。第30条再委託の要件当社が委託を受けた個人番号関係事務の全部または一部を再委託する場合、当社は、当該事務の最初の委託者の許諾を受ける。2.再委託に関しても、前条を適用する。第 安全管理措置第31条個人情報利用の安全性確保個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいまたは個人情報への不当なアクセス等の危険に対して、技術面および組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。第32条機器および電子媒体等の盗難等の防止特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するために、以下の措置を講じる。①特定個人情報等を取り扱う機器は、施錠できるキャビネット等に保管するか、または盗難防止用のセキュリティワイヤーにより固定する②特定個人情報等を含む書類および電子媒体等は、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する③特定個人情報ファイルは、パスワードを付与する等の保護措置を講じた上でこれを保存し、当該パスワードを適切に管理する第33条電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止特定個人情報等が記録された電子媒体または書類等を持ち出す場合、以下の安全な方策を講じる。①特定個人情報等が記録された電子媒体は、持出しデータの暗号化・パスワードによる保護・施錠できる搬送容器の使用等を行う②特定個人情報等が記録された書類は、外部から容易に閲覧されないよう封筒に入れる③特定個人情報等を記録する書類を郵送等により発送するときは、簡易書留等の追跡可能な移送手段を利用する第34条アクセス制御当社は、情報システムを使用して個人番号関係事務を行う場合、次の措置に沿って適切なアクセス制御を行うものとする。①個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する②特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを、アクセス制御により限定する③ユーザーIDに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する第35条アクセス者の識別と認証特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを以下の措置等によって識別した結果に基づき認証するものとする。①ユーザーID・パスワード等による識別と認証を行う②特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、その機器を取り扱う事務取扱担当者を限定する③機器に標準装備されているユーザー制御機能により、情報システムを取り扱う事務取扱担当者を限定する第36条外部からの不正アクセス等の防止当社は、以下に定める情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用するものとする。①情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する②情報システムおよび機器にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入する③導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する④機器やソフトウェア等の自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする⑤ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を監視する第37条情報漏えい等の防止通信当社は、特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するために以下の措置を講じるものとする。①通信経路の暗号化等を行う②情報システム内に保存されている特定個人情報等には、データの暗号化またはパスワードによる保護等を行う第 情報漏えい等への対応第38条情報漏えい等事案に対応する体制の整備すべての従業員等が情報の漏えいの発生または兆候を把握した場合またはその可能性が高いと判断した場合は、速やかに事務取扱責任者に報告し、事務取扱責任者は二次被害の防止・類似事案の発生防止等の観点から速やかに以下の対策を講じるものとする。①事実関係の調査および原因の究明②影響を受ける可能性のある本人への連絡③委員会および主務大臣等への報告④再発防止策の検討および決定⑤事実関係および再発防止策等の公表第39条取扱状況の把握および安全管理措置の見直し当社は、特定個人情報等の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価・見直しおよび改善のために特定個人情報等の取扱状況について、必要に応じて点検を行うものとする。なお、事務取扱責任者は、その判断により、外部機関による監査を実施することができる。第 情報主体の権利第40条開示の手続情報主体から自己の情報について開示を求められた場合、次の手順により内容および情報主体以下本条では「本人」という確認をする。(1)取扱責任者は、本人または代理人から開示の求めがあった場合「個人情報開示等請求書」に開示を求める内容を記入し、提出を求め、これにより内容および本人確認を行う(2)代理人による申請の場合、代理を委任したことを証明する書面の提出を求め、本人の代理人であることを確認する。この場合、次のいずれかに該当するときは、本人に委任の意思を確認するとともに、代理人の適正性・開示の範囲等について本人の意思を踏まえて対応するa)本人による具体的意思を確認できない包括的な委任に基づくときb)本人が代理人に委任した日からヶ月を超えているとき2.取扱責任者は、開示の求めを受け付けた場合、原則としてヶ月以内に開示の範囲を決定し、個人情報保護管理者の承認を得た後、本人または代理人に開示する。対応にヶ月を超える場合は、その旨および対応可能な期間を本人または代理人に通知する。3.開示することで、法第条第項各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。なお、次に示す事例に該当する場合も同様とする。利用者の状況等について、家族や利用者の関係者が担当者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに利用者自身に当該情報を提供することにより、利用者と家族や利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合4.開示を求められた個人情報の全部または一部を開示しない旨決定した場合、取扱責任者は、遅滞なく、「個人情報開示等通知書」にその理由を記入し、個人情報保護管理者の承認を得た後、本人または代理人へ交付し、本人に対してその理由を説明する。5.開示は、原則として、開示を決定した範囲の個人情報を記載した情報媒体の写しを提供する方法により行う。ただし、申出者から他の提供方法によることを求められた場合、可能なときはこれに従う。6.開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除以下「訂正等」というを求められた場合、取扱責任者は、原則としてヶ月以内に必要な調査を行い、その求めが適正であると認められるときは、個人情報保護管理者の承認を得た後、訂正等を行う。この場合、取扱責任者は、本人または代理人にその旨を通知する。この対応にヶ月を超える場合は、「個人情報開示等通知書」にその旨および対応可能な期間を記入し、本人または代理人に通知する。7.開示に係る費用として、本人または代理人に対し、件につき10頁サイズ換算まで円、10頁を越えるごとに円を加算した手数料の納入を求める。ただし、前項但書の場合、提供に要する実費を請求する。第41条自己情報に関する権利情報主体から自己の情報について開示を求められた場合、内容および本人確認をし、情報主体本人からのものであることが確認できたときに限り、原則としてヶ月以内にこれに応ずる。2.開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、原則としてヶ月以内にこれに応ずるとともに、訂正または削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行う。3.前項の対応にヶ月を超える場合は、その旨を情報主体に通知するとともに、対応可能な期間を通知する。第42条自己情報の利用または提供の拒否権当社が保有している個人情報について、情報主体から自己の情報についての利用または第三者への提供を拒否された場合は、これに応ずる。ただし、公共の利益の保護または事務所もしくは個人情報の開示の対象となる第三者の法令に基づく権限の行使または義務の履行のために必要な場合、および社員情報の適正な管理運営のために必要な場合についてはこの限りでない。第10章 苦情および相談への対応第43条苦情および相談への対応情報主体からの苦情および相談等以下「苦情等」というについて、迅速、誠実かつ確実に解決を図り、かつ適正な手順で対応する。苦情対応担当者は、事業所外からの個人情報に関する苦情および相談等を受け付けたとき、次の事項を確認し、「苦情受付書」に記録し、個人情報保護管理者および代表取締役へ報告する。(1)苦情等の内容、性質、および問題の発生場所またはプロセス(相談、計画、生活援助、看護、調理、購買などのプロセスを含む)(2)申出者の希望(3)第三者委員への報告の要否(4)申出者と当該個人情報取扱責任者との話し合いへの第三者委員の助言・立会いの要否2.苦情対応担当者は、当該個人情報取扱責任者と協力して、苦情等の内容の分析および原因調査を行い、次のいずれかの方法による再発防止等の解決策を立案し、個人情報保護管理者の承認を得る。(1)苦情等の原因を除去または是正する(2)申出者の特別の承認を得る(3)本来の意図された利用ができないようにする3.苦情対応担当者は、解決策について、申出者へ説明または話し合いをし、その同意を得る。4.当該個人情報取扱責任者は、苦情の対象となった個人情報の不備な利用ができないように、識別・隔離等適切な処置をとる。第11章 従業員等の教育・監督第44条従業員等の教育・監督当社では、個人情報および特定個人情報等が本規程に基づき適正に取り扱われるよう、従業員等に対し必要かつ適切な教育および監督を行うものとする。第45条秘密保持当社は、個人情報および特定個人情報等を秘密として保持し、本規程第条に基づく場合、および第三者に委託する場合を除き、第三者に提供・開示・漏洩等をしないものとする。2.当社は、個人情報および特定個人情報等に関する秘密を保持するため、本規程その他の内部規程における定め・誓約書の徴収などにより、従業員等に対し、秘密保持に関する事項を周知徹底するものとする。3.個人情報の取得・利用または提供に従事する者は、法令の規定および本規程に従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払い、かつその業務を行うものとする。第46条誓約書の提出役職員は、入社時に「個人情報の保護に関する誓約書」を、退社時に「退職後の機密保持に関する誓約書」を提出する。2.個別業務の委託先の従事者および派遣会社社員以下「個別業務の従事者」というは、業務開始に先立ち、「個人情報に関する誓約書」を提出する。第12章 禁止事項・罰則等第47条禁止事項当社はすべての従業員等に対し、個人情報等について、以下の各号に掲げる事項を禁止する。①不正・不当な手段により個人情報等を収集すること②当初の収集目的以外で個人情報等を利用すること③業務上の必要なく管理区域および取扱区域に立ち入ること④業務上の必要および権限がなく個人情報ファイルにアクセス・閲覧し保管された個人情報等を記録すること第48条罰則および損害賠償当社は、本規程に違反した従業員等に対して就業規則に基づき解雇を含む懲戒の対象とする。従業員等以外の者に対しては、契約または法令に照らして処分を決定する。2.当社に損害を与えた者には、上記の処分内容に関わりなく、重ねて損害賠償請求を行うものとする。第13章 文書管理第49条文書管理個人情報保護に関する文書・記録は、付表「帳票一覧表」に掲げる文書を管理する。ただし、各個々のサービス提供に係る文書・記録の管理は、別に定めるところによる。2.文書は、発行前に、その適切性を確認し、承認する。確認および承認の権限は、「帳票一覧表」による。文書の変更の場合も同じ。ただし、他部署と関係のある場合は、発行前に関係部署と協議する。3.個人情報取扱規程は、少なくとも年に回、その適切性を見直し、必要に応じて更新または再承認する。4.文書等は、種類・年度ごとに区分してファイルし、保管する。保管期間を過ぎた文書等は、管理の対象外とし、廃棄する。ただし、旧版を保管する場合は、表紙に『旧版』を表示し、保管場所を識別する。5.取扱状況を確認するための記録等には、特定個人情報等は記載しない。第14章 改廃等第50条規程の改廃この規程の改廃にあたっての責任者は、管理部門担当役員とする。2.この規程の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定および紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。3.前項の改廃、解釈の決定および紛議の解決した事項については、いずれも役員全員の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りでない。附 則この規程は、2026年日より実施する。以上