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規程管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762911418
- 投稿日時: 2026-02-18T16:34:20+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)の規程・規則、細則・基準、要領・手順書・マニュアル等(以下「諸規程」という)の制定、改廃及び公布等について必要な事項を定め、かつ諸規程を体系的に整備するとともに、その適正な運用管理によって業務運営の正常化と合理化をはかることを目的とする。第2条(諸規程の体系及び定義)諸規程の体系は、会社の業務執行に関して基本方針、遵守事項及び基本業務手続等の基準を定めた規程・規則、規程・規則の細部を規定した細則・基準及び日常業務における具体的な業務方針、遵守事項及び業務手続について定めた要領・手順書マニュアル等を含め次の通りとする。(1)規程・規則Ⅰ.人事・労務関係規程…人事・労務・福利厚生等の管理及び運用に関する事項を定めた規程群をいう。Ⅱ.総務・庶務関係規程…規程管理・印章・文書・固定資産等の運用等総務に関する事項を定めた規程群をいう。Ⅲ.経営・企画関連規程…組織・業務分掌・職務権限、稟議制度その他業務組織に関する事項、関係会社管理に関する事項を定めた規程群をいう。Ⅳ.財務・経理関連規程…経理・決算・予算・開示等の管理及び運用に関する事項を定めた規程群をいう。Ⅴ.営業・購買関連規程…購買・販売・外注管理等の管理及び運用に関する事項を定めた規程群をいう。Ⅵ.特許・情報関連規程…特許及び情報管理及び運用に関する事項を定めた規程群Ⅶ.リスク関連規程…リスクマネジメント、コンプライアンス、ハラスメント防止及び内部通報制度に関する事項を定めた規程群(2)細則・基準規程・規則に準拠し、規程・規則を補完するためにその細部を具体的に定めた規程群をいう。(3)要領・マニュアル・手順書等規程・細則及び細則・基準に基づき、日常業務の具体的な業務方針、遵守事項及び業務手続きを定めた規程群をいう。(4)その他の規定前各号のいずれにも属さないもので会社として定める必要のある規程群をいう。第3条(統括管理部門)諸規程の総括管理は当社経営企画室が担当し、規程の制定、改廃及び公布に掛る事務並びに通達の発行及び当規程の改廃事務を行う。第4条(主管部門)諸規程の主管部門は、当規程の別表に規定し、主管部門は規程の制定及び改廃等必要に応じて規程の維持・管理を行うものとする。第5条(制定、改廃の手続き及び権限)諸規程を制定、改廃する場合の改廃権限者及び手続きは、別表に定めるものとする。2.規程の改廃に際しては、主管部門は改廃権限者の決裁を受ける前に、修正内容について当社経営企画室が指定する関係部門の審査を受けるものとする。3.諸規程に含まれる組織名(「関係会社管理規程」以外の組織関係規程を除く)、参照法令・規程名もしくは参照条項の番号、「帳票類」の改廃及び字句の修正その他の本文の内容に実質的変更が生じない変更並びに軽微な変更については主管部門が立案し、グループ統一規程は当社経営企画室責任者の権限にて決定することができる。また、各社で作成している規程は、総務部と相談の上、各社の代表取締役社長の権限にて決定できる。第6条(作成基準)諸規程の制定、改廃はこの規程による。第7条(公布)諸規程の公布は前条に定める手続きを経て、総務部から社内に公布する。2.総務部は公布にあたり、規程管理台帳に新規規程または改正した規程の名称・制定日(改正日)を記載してその経過を明確にしなければならない。第8条(効力)諸規程は制定日または改定日をもって効力を生じるものとし、制定日または改定日と施行日が異なる場合には、施行日を附則に定めなければならない。2.諸規程を改定した場合や新規規程を制定した場合、経過措置を必要するものについては附則に経過措置に関する事項を規定しなければならない。第9条(規程の保存)規程については、マスタを当社経営企画室にて保存するものとする。第10条(周知徹底)公布に際して、各部は遅滞なく、部門内で社員に対し、その内容を周知徹底しなければならない。第11条(遵守義務)諸規程は会社の業務を執行、管理する基準であり、取締役、従業員は厳正にこれを遵守しなければならない。第12条(記載事項)諸規程には、次の項目を記載するものとする。(1)主管部門(2)制定日(3)改正日(4)施行日(制定日または改正日と施行日が異なる場合のみ)(5)経過措置(経過措置を必要とする場合のみ)第13条(公表禁止)諸規程はその内容を社外へ私的に公表してはならない。2.社員に貸与した諸規程は退職する際、会社に返却するものとする。第14条(一時的な対応)諸規程に定めがない場合または解釈の余地がある場合、当社経営企画室責任者は、関係する本部長または部長の要請を受けて審査を行い、代表取締役社長名の通達を発行し、運用の適正化をはかることができる。第15条(改廃)この規程の改廃は、この規程別表によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。