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印章・署名管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762909416
- 投稿日時: 2026-02-18T16:31:40+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総 則第1条(目的)この規程は、社用印章の種類、制定及び取り扱い等、及び海外の取引先との契約等に使用する社用署名の取り扱いについて定め、社用印章と社用署名の適正な管理をはかることを目的とする。第2章 印章管理第2条(定義)この規程で印章とは、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)が発行しまたは受理する文書証拠書類等(以下「書類」という)で、権利義務の行使もしくは履行または官庁への申請、届出等に際し、会社名または職名で証明のために押す印章をいう。第3条(種類)当社で使用する印章の種類は次の通りとする。(1)代表取締役印(実印)(2)代表取締役印(銀行取引印)(3)代表取締役印(認印)(4)社名印(正社印)第4条(統括責任者、統括部署)印章の統括責任者は経営企画室責任者とし、株総務部は印章に関する業務を統括する。第5条(印章の調整、改廃)組織の新設または変更、もしくは磨耗、欠落等で印影が不鮮明になり、新たに印章の調整または改廃の必要が生じたときは、総務部は名称、仕様、請求の事由等を記載し稟議申請を行い、「職務権限規程」に定める承認を得るものとする。第6条(印章の保管、使用)各印章の形状及び管理責任者は別表1、使用範囲は別表2に定める通りとする。2.印章の管理責任者は、印章の使用及び保管につき正確を期し、盗難、紛失、不正使用等の事故のないよう注意を払わなければならない。3.代表取締役印等の重要印章は、耐火金庫等の安全な場所に保管し、原則として社外持出使用は認めない。4.印章の使用者は代表取締役及び管理責任者とし、それ以外の者の使用を厳禁する。ただし、管理責任者が特定の者を指名して使用させる場合はこの限りではない。第7条(押印手続)印章の押印を必要とする文書は、種類に応じて以下の通りとする。(1)代表取締役印(認印を含む)①押印申請部門は、ワークフローの押印申請で、押印を必要とする文書を添えて総務部責任者の承認を受ける。②総務部は、押印文書とともに総務部責任者に提出して、代表取締役印の押印を受ける。③総務部は、押印済みの文書を申請した部門に返却する。申請部門から直接顧客等に送付の指示がある場合には、それに従う。(2)銀行印①押印申請部門は、ワークフローの押印申請で、押印を必要とする文書を添えて総務部責任者の承認を受ける。②総務部は、押印文書とともに総務部責任者に提出して、銀行印の押印を受ける。③総務部責任者は文書に押印し、文書を申請した部門に直接返却する。申請部門から直接顧客等に送付の指示がある場合には、それに従う。(3)認印①押印申請部門は、ワークフローの押印申請で、押印を必要とする文書を添えて総務部責任者の承認を受ける。②総務部は、押印文書とともに総務部責任者に提出して、銀行印の押印を受ける。③総務部責任者は文書に押印し、文書を申請した部門に直接返却する。申請部門から直接顧客等に送付の指示がある場合には、それに従う。(4)社名印①社名印は各部門における責任者の管理に委ねるものとする。 第8条(印章の印刷)株券、辞令用紙等多量なため取り扱いに手数を要するものは、代表取締役の承認を得て、印章の押印に代えてこれを印刷することができる。第9条(印章登録)総務部責任者は、社用印章の交付と引換えに印章・印影台帳の提出を求め、登録・保管しておかなければならない。第10条(紛失等)社用印章の紛失、損傷、盗難等のときは、管理責任者は遅滞なく総務部責任者に届けなければならない。第11条(不要印章の処置)不要になった社用印章は、直ちに総務部責任者に返却しなければならない。第3章 署名管理第12条(種類)社用署名は次の通りとする。(1)代表署名(2)その他会社が必要と認める署名第13条(運用及び管理)社用署名の管理責任者は、総務部責任者とする。2.署名を必要とする文書及び署名権限付与者については、別に定めるものとする。第14条(署名手続)代表署名を必要とする文書は、ワークフローの押印申請にて、署名を必要とする文書を添えてその文書の決裁責任者の承認を受けたのち、総務部に共有される。総務部責任者は、代表取締役から署名を受ける。第15条(登録・変更)社用署名の登録及び変更は、主管部責任者が起案し、「職務権限規程」に定める決裁を得るものとする。2.社用署名の登録及び変更にあたっては、署名登録票の提出を求め、署名管理簿に保管しなければならない。第4章 雑 則第16条(その他の事項)その他、この規程に定めのない事項については、経営企画室責任者が定める。第17条(改廃)この規程の改廃手続きは、「規程管理規程」に定める。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。