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コーポレート・アイデンティティ規程
- 掲示板ID: 4080000000762309507
- 投稿ID: 4080000000794278129
- 投稿日時: 2026-04-19T14:57:06+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)のコーポレート・アイデンティティ(以下、「CI」という)およびビジュアル・アイデンティティ(以下、「VI」という)などをグループ統一的に管理・運用し、企業ブランド価値の最大化とグループ間シナジーによって、対外的信用力の向上を図ることを目的として定めたものである。第2条(対象)本規程は、当社の役員および従業員等(社員・契約社員・パート・アルバイト等の名称を問わず会社に雇用されているすべての従業員を含む)に対して適用する。第3条(CIの定義)CIとは、当社グループ全体の企業理念(Mission / Vision / Value)、ブランドコンセプト、コミュニケーションスタイルなどの顧客提供価値(安心・品質・デザイン性等)を体系化したものであり、その構成3要素として、理念(MI:マインド)、視覚(VI:ビジュアル)、商品(BI:ブランド)がある。第4条(MIの定義)MI(マインド・アイデンティティ)とは、企業の存在意義や価値観、理念といったミッション・ビジョン・バリュー(以下、「MVV」という)を言語化したものである。2. MVVの改訂については、主幹部門が立案し、役員会の承認を得て更新する。3. MVVをより具体的に可視化し、一冊の冊子や資料にまとめたものをカルチャーブックとして人事部門が作成し、インナーブランディング(社内向け)およびアウターブランディング(社外向け)の採用活動として用いる。第5条(VIの定義)VI(ビジュアル・アイデンティティ)とは、CIをロゴ、カラー、フォント、写真表現等の視覚要素で具現化したものをいう。2. VIの各種構成を定めたVI定義書は、主幹部門が作成・更新し、統合して管理する。第6条(BIの定義)BI(ブランド・アイデンティティ)とは、企業全体ではなく特定の事業や製品・サービスなどブランド単位にフォーカスした戦略を指す。商品・サービスの世界観やメッセージを定義し、マーケティングやプロモーションに活かすものである。2. 前項においてグループ内で展開する各種サービスにおけるブランドコンセプトにおいては、基本的VIの思想を保持しつつも、拡張性等のアレンジについては個別に対応する。第7条(管理部門)CI、MIに関する管轄・統括管理は本社企画部門が行う。2. VIに関する管轄・統括管理は本社マーケティング部門が行う。3. BIに関する管轄・統括管理は本社営業推進部門が行う。第8条(基本方針)すべての顧客接点でブランド表現をグループ全体統一し、各部門・現場の判断で、管轄部門の承認なしに独自アレンジすることは禁止する。2. 別途定められたVI、BIにおいて当社CIの「高品質・信頼・安心」を毀損する表現は禁止する。3. 海外におけるサービス活動またはグローバルウエブサイト、多言語化対応などにおいては、ベースサイトを定めて連動させることで、均一性が保たれるようにし、独自アレンジすることは禁止する。第9条(禁止事項)以下の行為を禁止する。(1)誇大広告・不適切表示(2)契約を不当に急がせる行為(3)見積・仕様の曖昧な提示(3)品質を損なう施工・工程短縮(4)クレームの隠蔽・放置(5)SNS等での不適切発信第10条(ブランドアーキテクチャ)「高額・長期・信頼依存」を維持、高度化するため、ネクスト・グループブランド、多角化事業ブランド、商品サービスブランドの3階層ブランドアーキテクチャとしつつも、ブランデッドハウス型を念頭において統一的な思想を最も尊重する。2. 当社グループは「ネクスト・グループブランド」を最上位とするブランド体系を採用し、各事業・商品ブランドはグループブランドの下位に位置付ける。3. ブランドの新設・変更は取締役会の承認を必要とする。第11条(ブランド表示)対外的表示においては、グループ名の明示を原則とする。なお、ロゴ・名称の使用はVI基準に従うものとする。第12条(ロゴ・デザイン)ロゴは最重要ブランド資産と位置付けて、変形(縦横比変更)、色変更、影・装飾追加などの改変を禁止する。2. ロゴの管理・改訂は、VI管轄部門によって行われる。第13条(カラー)コーポレートカラー(メインカラー、サブカラー)を定め、印刷・Web双方で指定カラーコードを厳守する。第14条(言語トーン)丁寧かつ誠実な表現を基本とし、過度な誇張表現は禁止し、専門性と分かりやすさを両立する。また使用する文字フォントについては、原則として可能な限り同一のものを使用する。第15条(顧客接点の統一)名刺、パンフレット、Webサイト、SNS、CM、看板・展示場など視覚で表現できる全てのものを対象に、顧客視点の統一を図る。第16条(広告・表現)表現は事実に基づき、誤解を招かないものとする。2. 性能・価格等は根拠を明示する。3. 実物と乖離する表現を禁止する第17条(名刺規定)名刺は「最も接触頻度の高いブランド媒体」として、CIを最優先で適用する。2. 両面カラー印刷とし、当社指定の高品質用紙を用いる。3. 役職別に用紙の品質を変える、またはオリジナルデザインにすることは原則として認められない。4. 名刺の作成は、原則として役員、正社員のみとして、上長からの申請がない限り嘱託社員、契約社員、パート従業員等の名刺は作成しない。5. 紙以外のデジタル名刺、メールの署名(シグネチャー)などについても、原則として本規定の主旨に同じるものとする。第18条(名刺デザイン構成)別途定める名刺のテンプレートデザイン(ロゴ、会社名、部署・役職、氏名、電話番号、メールアドレス、住所、QRコード)に従う。2. 名刺は、主に法人間または業者間とのやり取りにて使用するコーポレート版と、主に個人顧客向けに使用するリテール版の2種類があり、原則としてどちらか一方のみを使用できるものとする。なお、管理職位にあるものはコーポレート版を基本とする。3. 非公式名刺の使用、ロゴの無断変更、ブランド毀損につながる表現、個人判断によるデザイン変更、部門長の承認のない役職名などの使用は一切禁止する。第19条(リテール版名刺の扱い)個人顧客向けに使用するリテール版の名刺は、各サービス・商品ごとにBI基準に従って、それぞれが定める名刺のテンプレートデザインに従う。2. 記載されるロゴ、店舗名、メールアドレスに限って、コーポレート版名刺とは別に定めることができる。3. 同一サービス・商品においては、同一テンプレートを使用するものとし、オリジナルアレンジを加える等の非公式名刺の使用を禁ずる。第20条(名刺に記載する役職名)1. 名刺に記載できる役職名は、別途定める職務権限規程に従って「取締役」(代表等も含む)、「執行役員」「部長」「マネージャー」とする。2. 前項によらず職務権限規程に従って、一般職を除き管理職に限っては、、役職名とは別に店長、所長、次長、補佐、代理、リーダー、工場長などの名称を部門長または役員の権限により定めることができるものとする。3. 一般職における役職名は、前項における役職および「長」や代理、補佐など位を表す呼称の表記はできない。但し、チーフ職は「チーフ」、エキスパート職は「エキスパート」、プロフェッショナル職は「プロフェッショナル」の記載はできるものとする。第21条(名刺に記載する資格)1.名刺に記載できる資格は、原則として別途定める賃金規程にある資格手当の対象となる国家資格等が記載できるものとする。2. 個人顧客向けに使用するリテール版に限って、前項の資格とは別に、資格手当対象外の手当(民間資格も含む)やホームアドバイザー、住宅ローンアドバイザー、リフォームアドバイザーなどの役職ではなく専門性を表すものに限って記載できるものとする。3. 前条の役職名と資格は併記することができるものとする。第22条(名刺作成・更新フロー)名刺の作成は本社マーケティング部を名刺管理部門として、上長からの依頼で新規作成する。ただし、増刷する場合には、担当者からの依頼により必要枚数の依頼を受けるものとする。2. 人事異動、役職変更、組織変更、ブランド改訂等があった場合には、個別担当者からの依頼を禁止し、所属上長が取りまとめて前項の名刺管理部門に依頼する。第23条(デザインガイドラインの遵守義務)デザイン業務を外部に委託する際は、受託者(以下、「委託先」という)に対し、当規定および関連する「デザインガイドライン」を事前に開示し、これらを厳格に遵守させるものとする。2. 委託先は、当社のブランドコンセプト、指定のロゴ使用規定、カラーパレット、指定フォント、およびトンマナ(トーン&マナー)を逸脱した制作を行ってはならない。第24条(知的財産権の帰属)委託業務により作成された成果物(ロゴ、グラフィック、写真、動画、ソースコード、未採用のラフ案等を含む)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)およびその他一切の知的財産権は、原則として納品をもって当社に無償で移転するものとする。2. 委託先は、当社に対し、著作者人格権を行使しないものとする。ストックフォトや外部素材を使用する場合は、将来の二次利用を妨げないライセンスであることを事前に確認し、当社に報告しなければならない。第25条(成果物の検証・検収)委託元部門は、納品された成果物が当社のVI規定に適合しているか、ブランドイメージを損なう表現が含まれていないかを厳格に検査しなければならない。2. ガイドラインに抵触する表現が認められた場合、当社は委託先に対し、無償で修正を求めることができる。第26条(再委託の承認と監督)委託先が、デザイン業務の一部(撮影、イラスト制作、コーディング等)を第三者に再委託する場合、当社の書面による事前の承認を必要とする。2. 委託先は、再委託先に対しても当社のCI、VI規定を遵守させる義務を負い、その行為について一切の責任を持つものとする。第27条(実績公開の制限)委託先が、自社の制作実績として当社の名称やロゴ、成果物をWebサイトやポートフォリオ等に掲載する場合、当社の事前の書面による承諾を必要とする。承諾後であっても、当社のブランドイメージを損なう方法での公開は一切禁止する。当社グループに関する社会的評価(レピュテーション)の毀損を未然に防止し、万一発生した場合の迅速かつ適切な対応を定め、信用の維持・回復を図ることを目的とする。第28条(レピュテーションリスクへの対応)レピュテーションリスクとは以下に起因する企業の信用・信頼が低下するリスクをいい、社会的評価の毀損を未然に防止し、万一発生した場合の迅速かつ適切な対応を定め、信用の維持・回復を図るものとする。(1)商品・サービスの品質不良、施工不備(2)表示・広告と実態の乖離(誇大・不適切表示)(3)従業員および協力会社の不適切行為(4)法令違反または倫理逸脱行為(5)SNS・口コミ・報道等による評価の悪化(6)その他、社会的信用を損なう一切の事象2. レピュテーションリスク対応方針は以下の通りとする。(1)事実を隠蔽せず、誠実に対応する(2)顧客・社会の視点を最優先とする(3)初動対応は迅速に行う(原則24時間以内)(4)組織として対応し、個人任せにしない(5)再発防止を徹底する第29条(規程の改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。附 則この規程は、2026年5月1日より施行する。