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情報管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758661653
- 投稿ID: 4080000000762520162
- 投稿日時: 2026-02-18T06:43:52+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの秘密情報を適切に保護するとともに、他社の営業秘密の侵害を防ぐため、秘密情報に関する必要な事項を定めることを目的とする。第2条(定義)この規程において、当社が保有する技術上または営業上の有用な情報であって、当社が秘密として管理するものを「秘密情報」という第3条(適用範囲)この規程は、役職員等が当社の業務の遂行において取り扱う全ての秘密情報に適用される。2.個人情報の取扱については、「個人情報保護規程」及び関連諸規程の定めがこの規程に優先する。第4条(秘密区分)当社における秘密情報の区分は次の通りとする。(1)極秘経営上きわめて重要で、ごく限られた最小限の関係者にのみ開示される情報であって、別表に定める文書、または「極秘」である旨が表示されたもの(2)秘密当社にとって重要な情報であり、限定された関係者にのみ開示される情報であって、別表に定める文書、または「秘密」である旨が表示されたもの(3)社外秘当社にとって重要な情報であり、役職員等以外の者に対する一般公開を避けるべき情報であって、別表に定める文書、または「社外秘」である旨が表示されたもの第5条(責任体制)秘密情報を管理するために以下の体制を定め、責任と権限を付与する。(1)親会社の経営企画担当役員当社の秘密情報管理の統括責任者として、全部門においてこの規程が正しく運用されていることを確認する責任を負う。(2)部門責任者部門長がこれにあたり、各部門においてこの規程が正しく運用されていることを確認する責任を負う。第6条(秘密区分の指定)秘密区分の指定は、原則として当該秘密情報の作成または管理に責任を負う役職員等(以下「作成者」という)の部門長が、第4条の区分に従って行うものとする。第7条(他社情報の取り扱い)役職員等は、第三者から秘密の開示を受ける場合、当該第三者が正当な権限を有するか否かにつき疑義のあるときには、情報の開示を受けてはならない。2.第三者から開示を受けた秘密を記録した媒体を返還する必要がない場合や複製が許されている場合、当該媒体を管理する部門長は、前条の規定に従って、秘密区分の指定を行い、かつ、それが他社情報であることがわかるよう情報の出所を明示しなければならない。第8条(秘密情報の管理)秘密情報を記録した文書、CD―R等の媒体は、当該秘密情報の閲覧をする必要があると認められる者以外がアクセスできない場所(例えば、部署内の特定の者が管理する施錠可能なキャビネット等)にて管理しなければならない。第9条(秘密情報の第三者への開示)役職員等は秘密情報を第三者へ開示する場合、「秘密情報開示・持ち出し許可申請書」により事前に承認を得なければならない。2.秘密情報を第三者に開示する場合、開示に先立って、所定の「秘密保持契約書」または同等の秘密保持義務を定めた契約書を秘密情報の受領者との間で締結しなければならない。3.前項の規定にかかわらず、秘密保持契約を締結しない第三者に対して秘密情報を開示する場合、秘密情報に開示の相手方及びその限りである旨を明示し、管理簿に記録しなければならない。4.第2項の秘密保持契約を締結した第三者に対して秘密情報を開示する場合、第1項の「秘密情報開示・持ち出し許可申請書」は省略することができる。5.法令や制度による秘密情報の開示または当社において定めるこの規程以外の会社諸規程に基づき、適正な手続きをもって秘密情報が第三者に開示される場合、前4項の規定は適用しないものとする。第10条(秘密情報の廃棄)秘密情報の廃棄は、次の方法により行う。(1)文書、図面その他の記録媒体は、シュレッダーにより裁断処分するほか、焼却、溶解、破壊その他適切な方法により処分する。(2)秘密情報を保管していたコンピュータ・サーバ等のコンピュータ機器類を廃棄する場合、または他者に譲渡等する場合、内蔵されている記憶装置(例えば、ハードディスク)内に残っている情報が誤って他者に開示されることのないよう、電磁的記録の消去を実施する。第11条(秘密保持義務)役職員等は、在職中及び退任・退職後においても、秘密情報を会社の業務以外の目的に使用してはならない。2.役職員等は、在職中及び退任・退職後においても、秘密情報を、その閲覧が必要と認められる者以外のいかなる者にも開示または漏えいしてはならない。3.前項の規定にかかわらず、役職員等は、業務上、秘密情報を第三者へ開示する必要がある場合、第9条の規定に従って、秘密情報を開示することができる。第12条(退任・退職の際の手続)当社に属する会社は、役職員等が退任・退職する際、当該役職員等が在職中に知り得た秘密情報を特定する等、当該役職員等が負う秘密保持義務等の内容を確認する。2.退任・退職する役職員等は、自己の管理・占有している秘密情報が記録された媒体の全てを、その複製物も含めて、返還しなければならない。第13条(教育)部門長は、役職員等に対してこの規程の内容を周知徹底させるため適切な教育を行い、役職員等の秘密情報保護意識の高揚、維持に努めるものとする。第14条(懲戒処分)役職員等が、この規程に違反した場合、就業規則に定めるところにより処分を行うものとする。第15条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。