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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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経理規程

  • 掲示板ID: 4080000000758660926
  • 投稿ID: 4080000000762521385
  • 投稿日時: 2026-02-18T07:04:53+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

第1章  則第1条目的この規程は、ネクストホールディングス株式会社以下、「親会社」というおよびその子会社・関連会社以下、「当社」というグループにおける全ての会計諸取引を正確かつ迅速に処理し、当社の財政状態及び経営成績に関し、真実明瞭な報告を提供するとともに、経営活動の計数的把握を通じて、経営活動の効率的運営を推進することを目的として、財務経理処理手続の基本的事項を定めたものである。第2条適用当社の財務経理業務はこの規程の定めるところによる。ただし、この規程に定めのない事項については企業会計原則及び関係諸法令等の会計諸規則によらなければならない。第3条健全なる内部統制組織の確立会計記録の正確性及び信頼性を確保し、経理に関する不正・誤謬等を防止するため、職務を適切に分割し、責任者が査閲することによる牽制を確立しなければならない。第4条会計年度当社の会計年度は、定款に定める事業年度に従い、毎年10月1日より9月30日までとし、10月1日より3月31日までを上半期、4月1日より9月30日までを下半期とする。2.前項の会計期間を、さらに次の会計期間に区分する。1第1四半期10月1日より12月31日まで2第2四半期1月1日より3月31日まで3第3四半期4月1日より6月30日まで4第4四半期7月1日より9月30日まで第5条会計単位会計単位は、各社を一単位とする。第6条財務経理業務の範囲財務及び経理業務の範囲は次の通りとする。財務業務1金銭の出納保管並びに手形及び有価証券に関する事項2債権及び債務に関する事項3資金の調達及び運用に関する事項4その他、財務に関する事項経理業務1繰延資産に関する事項2決算に関する事項3税務に関する事項4棚卸資産の管理に関する事項5固定資産の管理に関する事項5勘定・帳票及び決算書類に関する事項6販売・購買に関する会計処理に関する事項7会計システムの統括管理に関する事項8その他、経理に関する事項第7条財務経理統括責任者財務業務に関する統括責任者以下「財務統括責任者」という及び経理業務に関する統括責任者以下「経理統括責任者」というは、財務部責任者とする。第8条財務経理責任者財務経理責任者は財務部責任者とする。財務経理責任者は、財務事務及び経理事務全般に対して責任を有するものとする。第9条財務事務担当者及び経理事務担当者財務事務及び経理事務は、当社内の財務事務担当者及び経理事務担当者が遂行する。必要に応じて財務事務及び経理事務を社外に委託することができるが、その判断・承認は財務統括責任者及び経理統括責任者が行いその責任は財務統括責任者及び経理統括責任者にあるものとする。2.財務事務担当者及び経理事務担当者は、財務統括責任者及び経理統括責任者の指示のもとに、この規程の定めるところに従い、財務事務及び経理事務を遂行する。第10条機密保持財務・経理事務担当者は、業務上知り得た財務及び経理に関する秘密を他に漏らし、または窃用してはならない。第11条規程外事項等この規程に定めのない重要事項及びこの規程の運用上解釈に疑義のある場合は、財務統括責任者及び経理統括責任者が通達をもって明示する。第2章 会計帳簿第12条正規の簿記の原則当社における全ての会計諸取引は、適正な勘定科目に仕訳し、その発生を証する証憑に基づき、正規の簿記の原則に従って会計帳簿に秩序整然と集計・記録しなければならない。第13条証憑前条に規定する証憑とは、「証憑」とは以下のものをいう。1入金に関わるもの相手方に渡す領収書の控え・銀行振込・入金の明細等2支払に関わるもの相手方から受け取る領収書・銀行振込依頼書等3購買に関わるもの相手方から受け取る送り状・納品書または請求書で当社所定の検収印のあるもの4販売に関わるもの等請求書控え、入金通知書控え5その他取引内容を示す契約書・見積書・計算書等第14条勘定科目体系当社の勘定科目体系及び整理は、別途、勘定科目細則においてこれを定める。2.勘定科目の新設及び改廃は、経理統括責任者の決定により行うものとする。第15条帳簿の種類会計帳簿の種類は、次の通りとする。1総勘定元帳2補助元帳3残高試算表第16条会計に関連するシステムの導入・変更・廃止会計に関連するシステムの導入、変更、廃止を行う場合は、事前に経理統括責任者の承認を得なければならない。2.会計システムの運用管理については、別に定める「情報システム管理規程」の定めによるものとする。第17条保存帳票及び決算書類等の保存は、経理責任者が行い、その保存は「文書管理規程」の定めに従う。第3章 金銭会計第1節 金銭の範囲第18条金銭の範囲この規程でいう金銭とは、現金小口現金は除く・預金・手許当座小切手・送金小切手・送金為替手形及び振替貯金払出証書等をいう。2.手形・期限の到来した債権の利札・配当金領収書等の取り扱いも金銭に準ずる。第2節 金銭の出納第19条出納の所管金銭出納・保管等の管理等金銭にかかわる全ての業務は、財務部が統括する。第20条出納責任者金銭出納の責任者以下「出納責任者」というは、財務部の財務責任者とする。第21条出納事務担当者出納責任者の統括の下に専任の出納事務担当者を置き、業務を遂行させる。2.出納事務担当者は、会計帳簿への記帳等を行なう経理事務担当者と原則として区分することを要し、両者を兼任することはできない。3.出納事務担当者は、財務統括責任者が特に定めるものを除き、会計帳簿を記帳することはできない。第22条金銭の出納金銭の出納は、出納責任者の承認を得て行わなければならない。ただし、緊急を要する場合には、出納事務担当者以外の者が確認の上、事後に出納責任者の承認を得ることができる。2.原則として出納事務担当者以外の者は、金銭の出納を行ってはならない。第23条間接入金金銭の出納は、出納事務担当者が行うこととし、出納事務担当者以外の者が金銭を受領した場合には、速やかにこれを出納事務担当者に引渡さなければならない。第24条領収書出納責任者は出納事務担当者の作成した領収書を査閲する。2.経理事務担当者は、領収書用紙・廃棄済領収書及び発行済領収書の控えを保管し、その管理を行わなければならない。3.領収書の発行及び控えの保存は、次の通りとする。1金銭を収納した場合で相手方の要請があったときには、領収書を作成して交付しなければならない。ただし、銀行振込による収納は領収書の発行を省略することができる。2金銭収納前に領収書を発行する必要がある場合は、出納責任者の承認を得て、出納事務担当者が発行する。3領収書は、当社の定める様式を用い、連番を付して整理・保存する。4領収書を書き損じた場合は、破棄することなく控えに貼付するとともに、再使用できないようにし、出納責任者の承諾を得なければならない。第3節 金銭の保管第25条金銭の保管出納責任者は、第18条に規定する金銭及びにこれに準ずるもの並びに銀行の印章、当社の財産に関する重要書類を金庫に保管し、定期的に実査・確認を行わなければならない。2.出納事務担当者は、現金について毎日実査を行い、毎週、現物またはその写真と金種表を経理に送付し、経理で会計帳簿と照合する。第26条印章の押印金銭の出納に関し使用する印章の押印は、別に定める「印章・署名管理規程」による。第4節 金銭・小口現金の支払第27条支払期日支払は、原則として定期払とし、その締切日、支払日は財務統括責任者の承認を得て決定する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、財務統括責任者の承認を受け、臨時払とすることができる。2.従業員との経費精算に伴う支払は、原則として振込定期払とし、やむを得ない事情がある場合には、現金支給都度払とする。第28条支払承認支払は、財務統括責任者の承認を得てこれを行う。2.従業員との経費精算に伴う支払は、振込による場合は財務統括責任者の承認を得てこれを行い、現金支給による場合は出納責任者の承認を得てこれを行う。第29条支払基準金銭の支払を行う場合は、受取人からの請求書・その他取引を証する書類に基づいてこれを行う。第30条小切手・手形の振出小切手の保管及び振出、手形の保管及び振出、割引、取立、裏書譲渡は財務部において行い、財務統括責任者の承認を要する。なお、小切手や小切手の保管等については、財務部が行う。2.小切手は原則として線引小切手とする。第31条書き損じ及び取消し小切手、手形の発行に際し、書き損じまたは取消しが発生した場合には、いずれも破棄することなく控えに貼付するとともに、再使用できないようにし、出納責任者の承認を得なければならない。第5節 小口現金第32条支払基準小口現金の支払は、受取人の記名押印のある領収証と引き換えに行わなければならない。ただし、交通費等で正規の領収証を受け取ることができない場合は、この限りではない。2.前項にいう正規の領収書を受け取ることができない場合とは、慶弔費・交通費等の支払をいい、当該場合は写真その他の証票を提出し、その承認を受けなければならない。第33条購入申請・精算取引主管部門の担当者は、ワークフローで領収書を添付した精算書を作成する。2.「職務権限表」に規定された者は、経費の精算時に精算書と領収書を照合し、承認するものとする。第4章 資金会計第1節 資金会計の目的及び所管第34条目的資金会計は経営活動を円滑に遂行するため、計画的かつ効率的な資金の調達と運用を実現し、もって財務費用の軽減と財政基盤の強化をはかることを目的とする。第35条所管資金の調達及び運用に関する事項は、財務部が担当する。第2節 資金の調達及び運用第36条資金計画当社の資金調達及び資金の運用を円滑に行うため、財務責任者は資金計画を策定しなければならない。2.前項の資金計画策定にあたっては、必要に応じて関係部署と協議する。第37条金融機関との取引銀行その他の金融機関との取引の開始またはその変更は、別に定める「職務権限表」によるものとする。第38条資金の調達資金の調達を借入金、社債の発行の方法により行う場合には、「職務権限表」に規定された者の承認を得るものとする。借入の時期、方法、借入先、金額、条件・担保等を借入先と折衝の上、承認を得て代表取締役社長名義をもってこれを行う。第39条資金の運用資金の運用は、予算の範囲内かつ、資金計画に基づいて行う。第40条デリバティブ取引デリバティブ取引は、資金業務に係る金利変動をヘッジする等リスク回避目的で行う他は、投機目的で行ってはならない。第5章 有価証券第41条有価証券の管理有価証券の出納、保管は財務事務担当者が財務統括責任者の承認を得てこれを行う。2.「有価証券」とは、金融商品取引法第2条に掲げられているものをいうが、運用実態がそれらに準ずるものを含む。3.有価証券は余資運用目的と関係会社等への投資目的に区分し、さらに余資運用目的では市場性があり短期運用目的のものとその他の長期運用目的のものに区分して、保有目的を明確にして管理する。4.有価証券の取得及び売却の際は、原則としてその銘柄、数量、金額及び事由を付して別に定める「職務権限表」に基づく承認を得る。5.財務事務担当者は有価証券の収受または払出に際しては、有価証券明細表に明細を記載する。また、払出に際しては、売却損益の記帳を行なわなければならない。6.有価証券は原則として購入代価に手数料等の付随費用を加算した額をもって、その取得原価とする。第42条有価証券の評価の方法有価証券の評価の方法は、次の通りとする。ただし、売買目的有価証券以外の有価証券について、時価が取得原価を著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理する。1売買目的有価証券…時価法2満期保有目的債券…償却原価法3子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法4その他有価証券①時価のあるもの…時価法評価差額は全部純資産直入法による②時価のないもの…移動平均法による原価法第6章 固定資産会計第43条範囲この規程において固定資産とは、「固定資産管理規程」に定めるものをいう。第44条管理部門及び適用固定資産の管理については、「固定資産管理規程」の定めるところによる。2.固定資産の管理に伴い発生する経理事務処理は、この規程の定めるところによる。第45条取得原価固定資産の取得原価は次の通りとする。1購入による場合…購入代価及び手数料等の付随費用との合計額2交換その他の方法による場合…適正な簿価または時価第46条帳簿価額固定資産台帳の帳簿価額は、その取得原価より減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額とする。第47条減価償却経理事務担当者は、固定資産の減価償却を行い、固定資産明細表に反映させる。第7章 繰延資産会計第48条繰延資産の定義この規程において繰延資産とは、既に代価の支払が完了または支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用株式交付費、社債発行費等で資産に計上したものをいう。第49条繰延資産の計上繰延資産の計上は、経理統括責任者の承認を得てこれを行う。第50条繰延資産の償却繰延資産の償却は、効果の発現期間にわたって合理的に配分することとする。第8章 棚卸資産会計第51条棚卸資産の範囲当社の棚卸資産に関する業務の取り扱いは別に定める「棚卸資産管理規程」による。第52条取得原価棚卸資産の取得原価は、次の通りとする。1購入による場合…購入代価及び手数料等の購入に直接要した付随費用2生産による場合…原価計算により算出された製品の製造原価第53条棚卸資産の評価棚卸資産副産物を除くの評価方法は次の通りとする。1製品、商品…個別法による原価法貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法2仕掛品…個別法による原価法貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法第9章 業務会計第54条業務会計の目的業務会計は、販売及び購買に伴う債権・債務の発生、消滅に関する会計処理を取引事実に基づき正確かつ迅速に行うことを目的とする。第1節 販売業務の経理第55条販売当社の販売に関する業務の取り扱いは、別に定める「販売管理規程」による。第56条売上の計上基準売上の計上基準は別に定める「会計処理方針規程」による。第57条売掛金等売掛金等の残高は、月次ごとに異常性の有無の確認作業を行わなければならない。2.残高確認は年1回実施することとし、残高確認により、帳簿残高が相手方の確認額と相違するときは、速やかにその差異を分析し必要な措置をとらなければならない。第58条貸倒処理取引先の倒産や資金繰りの悪化等により、売掛金が回収不能となった場合は、別に定める「販売管理規程」によるものとする。第2節 購買業務の経理第59条購買当社の購買に関する業務の取り扱いは、別に定める「購買管理規程」による。第60条仕入の計上基準仕入の計上基準は別に定める「会計処理方針規程」による。第61条買掛金等検収により確定した買掛金等は、財務責任者の承認した請求書に基づき、所定の支払条件により財務部の支払担当者がこれを行う。2.買掛金等の支払は、当該取引先の買掛金残高から前渡金を控除した金額の範囲内とする。3.前渡金は買掛金等に準じて記録・整理し、代金が決済された場合には、遅滞なく買掛金と相殺しなければならない。4.買掛金等の残高の確認は、第57条に準じて行うものとする。第62条購買先の決定購買先の指定または変更は、別に定める「購買管理規程」による。第3節 債権・債務の計上第63条債権・債務の経理その他の債権・債務が発生した場合は、「職務権限表」に規定された者の承認を受け、証憑に基づき債権・債務を計上しなければならない。第10章 引当金第64条引当金の計上基準賞与引当金は、従業員に対する賞与の支給に充てるため、翌期支給見込額のうち当期対応分の金額を計上する。2.貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。3.退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上する。4.その他「企業会計原則」その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において、引当金の計上要件を満たすと判断される場合は、対応する引当金を計上しなければならない。第11章  算第1節 決算の意義とその種類第65条決算の目的決算は一定期間の会計記録を整理し、当該期間の損益を計算するとともに当該期末の当社の財政状態及び経営成績を明らかにし、会社法・金融商品取引法に基づく外部への報告要請に応えるとともに、その内容の分析・検討を通じて経営の合理化に資することを目的とする。第66条決算責任者決算の責任者は、経理統括責任者とし、決算の概要は別に定める「決算実施要領」によるものとする。第67条期末決算期末決算は次の順序によりこれを行う。1決算期日までの一切の取引の記帳2決算整理の実施①棚卸資産の残高確定と評価の決定②前払費用、未払費用、未収収益及び前受収益等の経過勘定の計上③減価償却費の計上④その他の資産の評価⑤引当金の設定⑥税効果会計の適用⑦その他決算整理事項3総勘定元帳・残高試算表の作成4総勘定元帳及び補助元帳の締切5決算書類の作成第68条決算書類月次及び四半期、期末において、以下の決算書類を作成する。1月次決算①試算表月次貸借対照表、月次損益計算書②その他必要と認められる書類2四半期決算①四半期貸借対照表②四半期損益計算書③その他必要と認められる書類3期末決算①貸借対照表②損益計算書③株主資本等変動計算書④個別注記表⑤会社法に基づく事業報告及び附属明細書⑥その他法令等に定められた書類第2節 決算書類の報告第69条決算の報告と承認前条に定める決算書類については、「職務権限表」に定める決裁を受けなければならない。第12章 税務会計第1節 税務会計総論第70条基本原則税務会計とは納税に関する一切の経理処理及び手続きをいう。2.当社の納税処理にあたっては税務関係諸法令に準拠し、適正な金額による申告・納税を期限内に実施しなければならない。第71条法人税等の会計処理法人税法上行われる計算は、当社の会計処理とできるだけ合致せしめ、重複事務を避けなければならない。ただし、会計処理と税務関係法令に基づく処理との不一致については、経理統括責任者の指示により調整計算を行う。第72条消費税等の会計処理消費税等の会計処理は税抜方式で行う。第73条税務責任者経理統括責任者は当社の税務を統括し、基本原則の達成に努め、また税務処理上疑義のある事項については顧問税理士・所轄税務署等と協議の上解決をはかるものとし、更正または修正申告の事態を極力防止しなければならない。第74条承認経理事務担当者は申告・納税にあたって、経理統括責任者に計算の概要その他必要事項を報告し、その承認を得てこれを行う。2.経理事務担当者は法人税等の中間納付の処理、分割納付の要否、税額に重要な影響を与える事項の処理等につき、経理統括責任者の指示を仰がなければならない。第2節 税務調査第75条税務調査経理統括責任者は税務調査に際しては、顧問税理士の協力を得て誠意をもって必要資料の提出または説明を行わなければならない。第76条更正経理統括責任者は更正を受け、または修正申告もしくは更正の請求を行う必要がある場合は、適時に必要な手続きを実施しなければならない。第77条所管この規程の所管は、財務部とする。第78条改廃この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。