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電子取引事務処理規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762927031
- 投稿日時: 2026-02-18T16:51:06+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総 則第1条(目的)この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。第2条(適用範囲)この規程は、当社の全ての役員及び従業員(契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。第3条(管理責任者)この規程の管理責任者は、経営企画室責任者とする。第2章 電子取引データの取り扱い第4条(電子取引の範囲)当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。(1)EDI取引(2)電子メールを利用した請求書等の授受(3)クラウドサイン(クラウドサービス)等を利用した請求書等の授受(4)その他上記に付随するもの第5条(取引データの保存)取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、文書管理規程に定める年数を保管するものとする。第6条(対象となるデータ)保存する取引関係情報は以下の通りとする。(1)見積依頼情報(2)見積回答情報(3)確定注文情報(4)注文請け情報(5)納品情報(6)支払情報第7条(運用体制)保存する取引関係情報の管理責任者は、電子取引を取り扱う部門の中で指定された者とする。第8条(訂正削除の原則禁止)保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。第9条(訂正削除を行う場合)業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、業務処理担当者は、以下の内容を記載し、管理責任者の承認を得る。(1)申請日(2)取引伝票番号(3)取引件名(4)取引先名(5)訂正・削除日付(6)訂正・削除内容(7)訂正・削除理由(8)処理担当者名2.管理責任者は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。3.管理責任者は、前項において承認した場合は、取引関係情報の訂正及び削除を実施する。4.処理担当者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、実施した内容を管理責任者に報告する。第10条(改廃)この規程の改廃手続きは、「規程管理規程」に定める。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。