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安全衛生管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762905090
- 投稿日時: 2026-02-18T16:29:10+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)本規程は、当社の安全衛生の管理活動を充実し、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにするほか、従業員の安全と健康の確保、快適な職場環境形成の促進、作業遂行の円滑化および生産の向上を図ることを目的とする。第2条(会社および従業員の責務)当社は、安全衛生管理体制を確立し、災害を防止するために安全に徹し、必要な措置を積極的に推進する。2. 従業員は、安全衛生に関する法令および社内諸規程を遵守するとともに、当社の講ずる諸措置に積極的に協力し、災害の防止に努めなければならない。第3条(安全衛生管理責任)安全衛生管理は、会社組織における管理者および監督者(以下、「管理監督者」という)が、その責任においてこれを行うことを基本とする。第4条(法定管理者等の選任)当社は、安全および衛生管理を遂行するために、関係法令に基づき法定管理者を次のとおり選任する。(1)衛生管理者(2)産業医第5条(衛生管理者の職務)衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を行う。(1)健康に異常のある者の発見および処置に関すること(2)作業環境の衛生上の調査に関すること(3)作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること(4)労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備に関すること(5)衛生教育、健康相談その他従業員の健康保持に必要な事項に関すること(6)従業員の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および異動に関する統計の作成に関すること(7)その事業において従業員が行なう作業が他の事業の従業員が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合の安全に関する必要な措置に関すること(8)その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等に関すること2.衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。第6条(産業医の職務)産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。(1)健康診断および面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること(2)作業環境の維持管理に関すること(3)作業の管理に関すること(4)従業員の健康管理に関すること(5)健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること(6)衛生教育に関すること(7)従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること2.産業医は、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じることとする。3.前項にかかわらず、次の各号の情報が毎月1回以上当社から産業医へ提供されている場合であって、当社が同意しているときは、産業医による職場巡視を2月に1回とすることができる。(1)第5条第2項に基づいて衛生管理者が行う職場巡視の結果(2)衛生委員会における調査審議を経て当社が産業医に提供することとしたもの(3)第23条第6項に定める事項第7条(産業医の権限)産業医は、従業員の健康を確保するため必要があると認めるときは、当社に対し、従業員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。ただし、勧告をしようとするときは、産業医は当該勧告の内容について予め当社の意見を求めるものとする。2.前項に基づいて産業医の勧告を受けたときは、当社は次の事項を衛生委員会へ報告するものとする。また、次の事項について記録し、これを3年間保存するものとする。(1)当該勧告の内容(2)当該勧告を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨およびその理由)なお、産業医の勧告を受けたときは、当社は当該勧告を尊重するものとする。3.第1項の他、産業医は従業員の健康を確保する観点から、衛生委員会に対して必要な調査審議を求めることができる。第8条(衛生委員会)衛生委員会は、毎月開催し、次の各号に掲げる事項を調査審議する。(1)従業員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること(2)従業員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること(3)労働災害の原因および再発防止対策で、衛生に関すること(4)前三号に掲げるもののほか、従業員の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項(5)委員会における議事の概要を従業員に周知すること(6)委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること第9条(遵守事項)従業員は、次の各号に定める事項を遵守し、積極的に安全衛生に協力しなければならない。(1)安全衛生関係法令、社内諸規程などの遵守(2)始業にあたり、設備・機器および職場環境などに関する定められた安全衛生点検の実施(3)安全教育訓練および安全懇談会などへの参加(4)安全衛生面の改善提案の提出(5)安全相互注意運動その他職場が実施する安全衛生管理推進活動に対する積極的な参加・協力第10条(安全衛生教育訓練の実施)総務部は、安全衛生に関する知識および技能を習得させることによって災害防止に役立てるため、次の各号に掲げる教育訓練を実施する。(1)雇入れ、作業内容変更時教育(2)監督者の安全衛生教育(3)免許取得、技能教育、特別教育(4)職場小集団リーダー教育(5)前各号のほか、安全衛生に必要と認める教育2.安全衛生教育の実施については、主として総務部が中心となりこれを行い、当社は当該事項に必要な支援をする。第11条(参加努力義務)従業員は、当社の行う安全衛生教育に積極的に参加し、災害防止の実をあげるように努めなければならない。第12条(設備機械などの点検整備)管理監督者は、所管の設備機械などについて、点検整備基準により、常に良好な状態に整備し、自主検査の結果を記録保存する。第13条(保護具、救急用具)管理監督者は、保護具および救急用具の適正使用・維持管理について、指導・教育を行うとともにその改善に努める。第14条(作業の安全)管理監督者は、作業の安全を確保するため、作業標準に安全衛生遵守事項を折り込み、その周知徹底を図るとともに、従業員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講ずる。2.標準作業化されていない作業については、関係部署および関連部署と次の各号に掲げる事項について検討を行い、災害防止を図る。(1)作業内容および手順(2)作業時間(3)連絡先および方法(4)作業の危険性・有害性および必要な措置(5)その他の検討・了解を要する事項第15条(遵守義務)従業員は、定められた基準に従い、安全作業を行わなければならない。第16条(整理整頓)管理監督者は、常に職場の整理整頓について管理・監督し、従業員は自主的にこれに努め職場を整然とした状態に維持する。第17条(環境の整備)管理監督者は、従業員が就業する建設物その他作業場について、通路、床面、照明、保温・防湿、休養、避難および清潔に必要な措置、その他、従業員の健康、風紀保持のための必要な措置を講ずる。第18条(伝染病、食中毒防止の措置)産業医および衛生管理者は、伝染病・食中毒防止上、必要と認めたときは関係施設、飲食物について必要な措置を講ずる。2.管理監督者は、従業員および同居人の中から伝染病および食中毒患者またはその疑いのある者が発生した場合は、直ちに総務部および衛生管理者に通報する。第19条(一般健康診断)当社は、従業員に対して、採用の際および毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。第20条(その他の健康診断)当社は、前条の他に法令等で定められた業務に従事する従業員に対して必要な健康診断を実施する。第21条(受診義務)従業員は、必要な健康診断を必ず受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により受診できなかったときは、所定の項目について医師の検査を受け、その結果を証明する書類を当社に提出することをもってこれに代えることができる。第22条(健康診断の事後措置)当社は、実施した健康診断の結果を各従業員に通知するものとする。2.当社は、健康診断の結果に関する医師の意見を衛生委員会に報告するとともに、従業員の健康管理に必要かつ適切な事後措置をとるものとする。なお、医師からの意見聴取にあたって必要となる対象従業員の業務に関する情報を医師から求められた場合は、当社は速やかに当該情報を産業医等へ提供するものとする。3.前項に基づき講じた事後措置の内容に関する情報(措置を講じなかった場合は、その旨およびその理由)を産業医へ提供するものとする。4.当社は、健康診断の結果について関係官庁に報告が必要なものについては、所定の手続きにしたがって報告するものとする。5.当社は、健康診断の結果の記録を作成し、5年間保存する。第23条(長時間労働者に対する医師による面接指導の実施)当社は、従業員の労働時間の状況を把握する。2.当社は、1か月の所定外労働時間数が80時間を超過した従業員に対して、当該労働時間に関する情報、医師による面接指導の実施方法および実施時期を通知する。3.当社は、前項の通知を受けた従業員からの面接指導の申出に基づいて、医師による面接指導を実施する。4.前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。5.当社は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存する。6.第1項に基づいて算定された1か月の所定外労働時間数が80時間を超過した従業員については、当該従業員の氏名および超えた時間に関する情報を産業医に提供するものとする。なお、該当者がいない場合には、その旨の情報を提供するものとする。第24条(健康教育および健康相談)当社は、従業員に対する健康教育および健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるものとする。2.従業員は、前項の措置を利用してその健康の保持増進に努めなければならない。第25条(ストレスチェックの実施)当社は、毎年1回6月に、従業員に対し心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、ストレスチェックという。)を実施する。2.前項に定めるストレスチェックとは、調査票を用いて次の各号に掲げる項目に対する検査を行い、従業員のストレスの程度を評価し、その結果を踏まえてストレス度の高い者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。(1)職場における当該従業員のストレスの要因に関する項目(2)当該従業員の心身のストレスによる自覚症状に関する項目(3)他の従業員による当該従業員へのサポートに関する項目3.当社は、ストレスチェック実施後に社員の同意を得て、もしくは第30条に定める面接指導を希望する者のストレスチェック結果について、ストレスチェック実施者等から提供を受けることができる。この場合において、当社はストレスチェックの結果の記録を作成し、5年間保存する。第26条(実施体制)当社は、ストレスチェック制度の実施にあたって実施計画を策定し、専門の外部委託先をストレスチェック実施者に指名して実施体制を整備するものとする。2.当社は、ストレスチェック制度の実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する実施事務従事者を指名することができるものとする。3.当社は、ストレスチェック制度実施にあたり、必要に応じて、共同実施者を指名することができる。第27条(面接指導の実施)当社は、医師による面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者が認めた従業員から申し出があった場合には、これを実施する。なお、面接指導を希望する旨の申し出は、ストレスチェック結果を受け取ってから1か月以内に行わなければならない。2.前項の面接指導の結果に基づき、当社は医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずることがある。3.前項に基づき講じた事後措置の内容に関する情報(措置を講じなかった場合は、その旨およびその理由)を産業医へ提供するものとする。4.当社は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存する。第28条(従業員の心身の状態に関する情報の適正な取扱い)当社は、別に定める健康情報等の取扱規程に基づき、従業員の心身の状態に関する情報を適正に取扱う。第29条(守秘義務)健康診断、長時間労働者に対する医師による面接指導、ストレスチェックおよび高ストレス者への面接指導の実施の事務に従事した者は、その事務に従事したことによって知り得た従業員の秘密を漏らしてはならない。第30条(被災者の救護)災害が発生した場合、現認者並びに周辺に居合わせた者は直ちに被災者を救助することを第一とする。2.現認者は、次いで被災者の所属部署の長および総務部に報告・通報する。3.被災者の生命に関わるような災害および重大災害の発生については、直ちに所轄の労働基準監督署、所轄警察署へ通報する。4.災害発生現場の管理監督者は、事後調査を容易にするために、現場保存に努める。第31条(災害の調査および対策)災害が発生した場合、管理監督者は、すみやかに災害原因を究明し、類似災害の防止に努める。第32条( 災害調査報告の作成 )管理監督者は、発生した災害に関し、災害事故調査後、すみやかに報告書を作成し、安全衛生に関する担当役員に提出する。2.労働災害に関わる法定の届出は、総務部において行う。第33条(類似災害の防止)総務部長は、当社内または他事業場において参考になると認められる災害についてはその発生状況、原因、対策、その他必要事項を事業場内に周知する。2.管理監督者は、前項の災害を参考にして類似災害を防止するための必要な措置を講ずる。第34条(事故への準用)被災者がなくとも、条件により人身災害を起こす恐れのある事故が発生した場合は、前条に準じて検討会を開き、事故報告書を作成して総務部へ提出する。第35条(表彰)当社の安全衛生活動推進の一環として、衛生委員会の推薦により表彰を行うことがある。第36条(懲戒)本規程および基準を遵守しないことにより、重大な災害を発生させたときは懲戒に処することがある。第37条(規則の改廃)この規則の改廃にあたっての責任者は、管理部門担当役員とする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。3.前項の改廃、解釈の決定及び紛議の解決した事項については、いずれも役員全員の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りではない。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。