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りん議規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762901633
- 投稿日時: 2026-02-18T16:22:09+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、会社におけるりん議の基本的事項を定め、業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。第2条(定義)りん議とは、各部または室の責任者が職務の遂行にあたり、自己の職務権限を超える事項および重要な事項について、あらかじめ定められた手続きによりあらかじめ定められた決裁者の決裁を受けることをいう。第3条(りん議の原則)りん議は原則として、事前に決裁を得なければならない。決裁者が不在の場合は別途定める「職務権限規程」に従うものとする。2.りん議は所定の書面または電磁的方法(社内りん議システム、以下「ワークフロー」という。)によるものとし、通常の電子メールまたは口頭によるものは認めない。3.決裁者及び承認者または回付上の関係者は、常に優先して対応し、遅滞なく処理しなければならない。第4条(りん議事項の基準)りん議決裁を得なければならない事項は、「ワークフロー」に従うものとする。第5条(起案部署)りん議の起案部署は、別途定める「業務分掌規程」に従うものとする。2.起案部署の責任者は、所管部署にて起案されたりん議について、詳解を確認のうえ承認し、管理本部に提出するものとする。3.起案部署は第4条に定めるりん議事項の基準を免れるため、実質的に1件として起案すべき内容を、意図的に複数に分割して起案してはならない。第6条(りん議の受付処理)起案部署の責任者の承認を得て提出されたりん議は、管理本部にて内容確認のうえ、受付処理を行うものとする。2.管理本部は、りん議内容に誤りがある場合または不十分と認められる場合、受付処理せずに、起案部署に差し戻すものとする。また、りん議内容が役員会決議事項に該当する場合は、受付処理後、役員会に付議するものとする。3.総務部は、受付処理したりん議について、りん議番号を付番し、「ワークフロー」にて管理するものとする。第7条(決裁)りん議の決裁は、別途定める「職務権限規程」に従い、決裁者が行うものとする。第8条(決裁の種類)りん議決裁の種類は、以下のとおりとする。(1)承認:原案どおり承認する。(2)条件付き承認:原案に対して一定の条件または修正を付けたうえで承認する。(3)差戻し:原案に対して、再度検討を要すため、差し戻す。(4)否決:原案に対して、不承認とする。第9条(実施または取消し)起案部署は、りん議事項について決裁された場合、その内容に従って速やかに実施するものとする。2.決裁を得たりん議事項について、決裁日より3月以内に実施されない場合、当該りん議は取消し扱いとし、実施の際には、再度りん議申請を必要とする。第10条(修正りん議)決裁を得たりん議事項について修正を加える場合、速やかに修正りん議を申請し、決裁を得るものとする。ただし、軽微な修正の場合には、この限りではない。2.ネットサイト等での価格変動及びやむを得ない事由による価格変動については、りん議金額の10%の範囲内であれば修正りん議は不要とする。ただし、りん議書内に価格が変動する可能性の記載、または価格が変動した理由を証するものを添付するものとする。3.修正りん議の必要の判断は、管理部門役員が行うものとする。第11条(保存)りん議に関する証跡(添付資料を含む)は、総務部にて、別に定める「文書管理規程」に従い、保存するものとする。第12条(規程の改廃)この規程の改廃にあたっての責任者は、管理部門担当役員とする。2.この規程の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。3.前項の改廃、解釈の決定及び紛議の解決した事項については、いずれも役員全員の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りではない。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。