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外注管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758661250
- 投稿ID: 4080000000762329943
- 投稿日時: 2026-02-17T17:00:54+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総 則第1条(目的) この規程は、この会社の外注業務を安定かつ適正に行うため、会社が委託する外注業務の最適化に関する管理基準及び管理手続を定めるとともに、経営効率の向上を推進することを目的とする。第2条(外注責任者及び外注担当者) 外注業務に関する責任者(以下「外注責任者」という)は、外注業務発注部門の部門長とし、外注責任者が外注担当者を選任する。第3条(外注業務の基本方針) 外注業務は、次に定める基本方針にしたがって行うものとする。(1)この規程その他の諸規程を遵守し、外注業務を的確に遂行しなければならない。(2)関係法令の内容を正しく理解し遵守するとともに、その改正動向の把握に努めなければならない。(3)同一内容の処理については、複数の相手先を確保しておくことを原則とする。ただし、特定の外注先のみを扱うことに合理的な理由がある場合については、この限りではない。(4)外注先との良好な信頼関係の確立に努めなければならない。第4条(外注手続) 各部門は、年度計画(需給、広告、営業等)に基づいて外注依頼を行うものとする。ただし、計画外の外注が必要となった場合には、「決裁権限規程」に基づく決裁を得て外注依頼するものとする。第5条(外注の利用基準) 外注を利用できるのは、会社の技術力、労働力、ノウハウの不足を補填する場合、コストを軽減できる場合、法規制等により取引免許等が必要な場合とする。ただし、社内機密に触れる場合など、外注先に委託することが適当でないものは除く。 第2章 取引先第6条(取引先の範囲) 外注委託については、あらかじめ登録された取引先から選定することを原則とする。2.取引先を選定する場合、以下の条件が満たされる事を確認した上、取引先を決定する。(1)業務品質の要件水準を充足できること(2)要望する取引量、サービス(免許等を含む)が確保できること(3)取引の安全及び安定を確保できること(4)反社会的勢力との関係がないこと第7条(取引先の選定登録) 新規取引を開始する場合、外注担当者は当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かについて総務部に、関連当事者取引に該当するか否かについて財務経理部に調査を依頼する。2.外注担当者から申請を受けた総務部は反社会的勢力との関係の有無、財務経理部は関連当事者への該非にかかる調査を実施する。「決裁権限規程」に定める権限者は、調査結果に問題がないことを確認し、承認するものとする。3.システム部は、人事総務本部総務課及び経営推進本部財務経理部から調査結果に問題がない旨の報告を受けて、システムに新規取引先登録を行う。4.第2項に規定する反社会的勢力との関係にかかる調査は「反社会的勢力対応マニュアル」に、関連当事者への該非にかかる調査手続は「関連当事者管理規程」にこれを定める。第8条(登録の取り消し) 取引上、重大な支障をきたすようなこと、または取引することが不適当と認められると認識された部門は、「決裁権限規程」に定める権限者の承認を得て、随時登録の削除を求めることができる。第9条(登録内容の変更) 第7条の手続きにより登録された内容に変更が生じたときは、外注担当者は所定の手続きの上、承認を得なければならない。2.登録内容の変更は、承認を得た申請内容を基にシステム部が行うものとする。第3章 取引先の定期調査第10条(反社会的勢力の排除等) 総務部は、継続取引先を「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき定期的に調査するものとする。当該調査の承認者は、「決裁権限規程」に定める決裁者とする。2.反社会的勢力より不当な要求を受けた場合、「反社会的勢力対応マニュアル」に定めるとおり対処する。第4章 契約第11条(基本契約)外注先との契約に際しては、外注責任者が、価格、業務効率、外注先の業務能力を総合的に判断し、「決裁権限規程」に定める決裁者の承認を得なければならない。2.外注担当者は、前項の承認を得て、継続的に取引を行う外注先ごとに原則として取引基本契約書または業務委託契約書を締結する。第12条(契約見直し) 第11条で締結した契約内容の見直しを行う場合、「決裁権限規程」に基づく決裁を受けるものとする。第5章 納期管理第13条(外注業務の進捗管理) 外注担当者は、計画に支障が生じることのないように、外注業務の進捗について適切な管理を行わなければならない。2.外注担当者は、外注業務が遅延し計画に支障をきたす恐れがある場合、外注先にその対策を講じさせるものとする。第6章 検 収第14条(検収)外注業務の検収については、外注担当者が外注先から提出される作業報告等を確認し検収するものとする。第7章 支 払第15条(支払) 支払事務は財務経理部の主管とし、外注利用部門において支払行為を行わない。2.支払は、別に定める「経理規程」のとおりとする。第8章 下請業者第16条(下請事業者の管理) 下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける下請事業者との取引について、外注担当者は、所定の「下請法チェックリスト」を利用し、事業者として同法に定める禁止事項に抵触していないか確認する。第9章 その他第17条(改廃) この規程の改廃手続は、「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。