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連結会計処理方針規程
- 掲示板ID: 4080000000758660926
- 投稿ID: 4080000000762522663
- 投稿日時: 2026-02-18T07:17:00+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総則第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの企業集団としての財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を把握するために、毎決算期において行う連結財務諸表作成の手続及び方法を定めることを目的とする。第2条(適用範囲)この規程を適用する範囲は、当社及びその関係会社とする。第3条(準拠)連結財務諸表作成において、この規程に定めのない事項については、「連結財務諸表に関する会計基準」、「連結財務諸表規則」、その他一般に公正妥当と認められた連結財務諸表の作成に関する基準に従わなければならない。第2章 連結の決算に関する会計処理の原則及び手続き第4条(連結の範囲)連結の対象となる会社は、原則として全ての子会社とする。2.子会社のうち、次に掲げるものは連結の範囲に認めない。(1)当社(子会社を含む)の支配が一時的であると認められる子会社(2)連拮することにより連結財務諸表の利用者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社(3)資産、売上高、利益、利益剰余金等の重要性の乏しい会社第5条(持分法の範囲)非連結子会社及び関連会社に対する投資の額は、原則として持分法によって計算するものとする。2.非連結子会社及び関連会社のうち、次に掲げるものは持分法を適用しない。(1)関連会社で、財務及び営業または事業の方針決定に対する当社の影響が一時的であると認められる会社(2)連結財務諸表の利用者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社(3)利益、利益剰余金等の重要性の乏しい会社第6条(連結決算日)連結決算日は、当社の会計期間に基づき、毎年9月30日とする。2.連結子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は原則として連結決算日において正規の決算に準じて仮決算を行うものとする。3.連結子会社の決算日と連結決算日の差異が3ヶ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。この場合、連結子会社の決算日が連結決算日と異なることから生じる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致については、必要な調整を行うものとする。第7条(連結決算に関する会計処理の原則及び手続)連結財務諸表作成にあたり採用する会計処理の原則及び手続きは、以下の通りとする。(1)のれんの償却20年以内の効果の及ぶ期間にわたり毎期均等額償却する。ただし、当該金額が重要性に乏しい場合は、一時に償却することができる。(2)未実現損益の消去①各連結会社の連結決算日に有する棚卸資産及び固定資産に含まれる未実現損益は消去する。ただし、金額的に重要性がない場合には、消去しないことができる。②棚卸資産の未実現損益は、原則として当該棚卸資産の当期の売上総損益率により計算する。③固定資産に含まれる未実現損益は、各取引から生じた実際売買損益による。(3)未実現損益の負担未実現損益の消去額の負担は、当社から連結子会社への取引から生じた未実現損益消去額は、当社が全額負担し、連結子会社から当社への取引及び連結子会社相間の取引から生じた未実現損益消去額は、連結会社持分と非支配株主持分の比により按分する。(4)重要なリース取引の処理方法通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理する。第3章 連結担当部署第8条(連結担当部署)連結財務諸表作成にあたり、財経管理室において連結決算のための担当部署及び担当者を指名する。第9条(連結決算日程表の作成)連結決算を迅速かつ秩序整然と行うために、財経管理室においてその手順等を含めた日程表を作成するものとする。第10条(連結会社間の会計処理基準の統一)連結子会壮において当社と異なる会計処理の原則及び手続きを採用している場合には、可能な限り当社に統一するよう指導する。第11条(連結会社間取引についての整理体制)連結会社間の債権債務及び取引高の相殺消去、未実現損益の消去等の作業を効率的に実施できるように、連結会社間の債権債務残高の定期的な照合体制、連結会社間取引に関わる勘定科目の統一等の体制を整備する。第4章 連結資料第12条(連結資料の内容及び様式の統一)連結決算のために各連結会社が作成する資料の内容及び様式は、連結会社間において統一する。第5章 連結決算手続第13条(連結決算手続)連結決算は連結決算日現在の各連結会社の適正な財務諸表を合算し、次項に規定する連結修正項目を加減する方法によるものとする。第14条(連結修正項目)連結決算にあたり適用される連結修正項目は以下の通りである。(1)連結子会社及び持分法適用会社の資産及び負債の時価修正(2)連結会社間の投資と資本の相殺消去(3)連結会社間の債権債務の相殺消去(4)連結会社間の取引高の相殺消去(5)資産に含まれる未実現損益の消去(6)連結会社間の貸倒引当金の修正(7)子会社株式の売却に伴う売却損益の修正(8)非支配株主持分の計上(9)のれんの償却(10)持分法適用会社に対する投資勘定の持分法による修正(11)連結修正項目に係る税効果会計の適用第15条(連結精算表の作成)連結決算手続きは、連結精算表を作成して行う。第16条(連結財務諸表の作成)連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の作成方法並びに注記事項の記載については、連結財務諸表規則に準拠するものとする。第6章 四半期連結財務諸表第17条(四半期連結財務諸表)四半期連結財務諸表は、連結財務諸表に準じて作成するものとする。その際、連結決算日の「12月31日」は第1四半期連結決算日については「3月31日」、第2四半期連結決算日については「6月30日」、第3四半期連結決算日については「9月30日」、「連結財務諸表に関する会計基準」及び「連結財務諸表規則」はそれぞれ「四半期財務諸表に関する会計基準及び同適用指針」及び「四半期連結財務諸表規則」と読み替えるものとする。第7章 その他第18条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。