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社内インターンシップ規程
- 掲示板ID: 4080000000758660324
- 投稿ID: 4080000000803169365
- 投稿日時: 2026-05-07T14:34:20+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)本規程は、社員の能力開発、組織間連携の強化、人材育成及び適材適所の実現を目的として実施する社内インターンシップ制度(以下「本制度」という。)について、必要な事項を定める。第2条(制度の定義)本制度とは、社員が現在所属する部署(以下「原所属部署」という。)以外の部署(以下「受入部署」という。)に一定期間参加し、実務経験を通じて知識、技能及び視座を習得する制度をいう。2.前項のほか、本制度は、社員が異動を希望する部署への配属前に実務研修を実施することにより、異動後のミスマッチの防止及び適性確認を図る制度として運用することができる。第3条(制度の目的)本制度は、次の各号の実現を目的とする。(1) 社員の視野拡大及び多能工化(2) 次世代幹部候補の育成(3) 部門間理解及び組織連携の強化(4) 社員の主体的なキャリア形成支援(5) 人材配置の最適化(6) 組織の活性化及び離職防止第4条(対象者)本制度の対象者は、原則として次の各号のすべてを満たす正社員とする。(1) 勤続6か月以上であり、自ら人事部門へ参加申請を行った者(2) 直近6か月間において、遅刻、早退、欠勤等の勤怠不良又は勤務態度上の重大な問題がない者(3) 過去1年間に就業規則違反等による懲戒処分を受けていない者第5条(対象外)次の各号のいずれかに該当する者は、本制度の対象外とする。(1) 長期休職中の者又は復職後6か月以内の者(2) 業務遂行上支障があると会社が判断した者(3) その他会社が不適当と認めた者第6条(受入部署)受入部署は、会社が定める全部門とする。ただし、機密保持、安全管理又は専門性の観点から受入れを制限することがある。2.受入部署は、本制度の趣旨を尊重し、原則として受入れに協力するものとする。ただし、受入れにより業務運営に著しい支障が生じる場合その他合理的な理由がある場合は、この限りでない。第7条(実施期間)インターン期間は、原則として1か月以上6か月以内とする。2.実施期間は、受入部署の部門長が定めるものとし、必要に応じて前項の範囲内で延長又は短縮することができる。第8条(応募方法)応募者は、人事部門に対し、本制度の利用申請を行うものとする。第9条(人事面談)人事部門は、申請を受けた後、速やかに申請者との個別面談を実施し、申請目的及び希望内容を確認する。2.人事部門は、前項の面談結果を踏まえ、原所属部署及び受入部署の部門長に必要な情報を共有する。第10条(選考)選考は、申請者の意欲、適性及びキャリア形成上の有効性等を総合的に勘案して行う。2.受入部署の部門長は、申請者との面談を実施したうえで受入れの可否を判断するものとする。3.受入部署の部門長は、前項の面談に先立ち、必要に応じて原所属部署の部門長から勤務状況その他必要な情報の提供を受けることができる。4.原所属部署の部門長は、本制度の趣旨を踏まえ、申請者のキャリア形成を不当に妨げてはならない。5.受入開始時期は、原所属部署及び受入部署の部門長並びに人事部門が協議のうえ決定する。第11条(所属及び規程の適用)インターン期間中においても、参加者の所属は原所属部署とし、就業規則その他会社の諸規程を適用する。第12条(勤務時間)勤務時間その他勤務上の運用は、受入部署の業務運営実態に準ずるものとする。第13条(賃金)インターン期間中の給与、賞与及び諸手当は、原則として変更しない。第14条(時間外労働)参加者が時間外労働を行う場合は、受入部署の責任者の指示及び承認を受けなければならない。第15条(服務規律)参加者は、次の各号を遵守しなければならない。(1) 受入部署責任者の指示命令(2) 情報管理に関する規則(3) 安全衛生に関する基準(4) コンプライアンスに関する規則(5) 機密保持義務第16条(実施評価)受入部署の部門長は、インターン期間終了時に、次の各号の観点から参加者の評価を行う。(1) 主体性(2) 協調性(3) 学習姿勢(4) 実務遂行能力(5) 改善提案力2.前項の評価結果は、人事異動又は人材配置の検討資料として活用するものとする。第17条(異動との関係)本制度への参加は、人事異動又は転籍を保証するものではない。2.参加者が原所属部署へ復帰した場合、会社及び関係者は当該参加者に対し、不当又は不利益な取扱いを行ってはならない。第18条(禁止事項)参加者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。(1) 機密情報の無断持出し(2) 業務妨害行為(3) ハラスメント行為(4) 無断欠勤、無断遅刻又は無断早退(5) 本制度の目的に反する行為第19条(規程の改廃)本規程の改廃は、別に定める規程管理規程による。2.本規程の解釈又は適用について疑義若しくは紛議が生じた場合は、管理部門担当役員がこれを決定する。附 則本規程は、2026年6月1日から施行する。