ken_nogi/lineworks-sync/board_posts_md/complete/board4080000000758661250_post4080000000762332351.md
Kenichiro NOGI 88a402ce0f up
2026-07-10 18:13:30 +09:00

7.7 KiB
Raw Blame History

関連当事者取引管理規程

  • 掲示板ID: 4080000000758661250
  • 投稿ID: 4080000000762332351
  • 投稿日時: 2026-02-17T17:02:52+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

 総則第目的この規程は、関連当事者との取引が当社およびその関係会社以下「当社グループ」というと特別な関係を有する相手との取引であるため、本来不要な取引を強要されたり取引条件が歪められたりする懸念があり、当社にとって注意する必要が高い取引であることから、当該取引を適切に牽制することを目的とする。第定義この規程における「関連当事者」とは、「連結財務諸表等規則」第15条の4に規定する次に掲げる者をいう。1当社の親会社2当社の非連結子会社3当社と同一の親会社をもつ会社等会社、指定法人、組合その他これらに準じる事業体をいう4当社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社5当社の関連会社及び当該関連会社の子会社6当社の主要株主及びその近親者二親等内の親族をいう7当社の役員取締役、監査役またはこれらに準ずる者をいう及びその近親者8当社の親会社の役員及びその近親者9重要な子会社の役員及びその近親者並びに子会社の役員10上記69に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社11従業員のための企業年金当社と重要な取引を行う場合に限る2.この規程における「関連当事者取引」とは、当社または当社の子会社「連結財務諸表規則」第2条第4号に規定する連結子会社をいう。以下同じと関連当事者との取引対価の有無にかかわらず、資源もしくは債務の移転または役務の提供をいうをいう。また、関連当事者が第三者のために当社または当社の子会社との間の取引で、関連当事者が当該取引に関して、当社または当社の子会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。第関連当事者リスト財経管理室責任者は、毎事業年度ごとに前条に掲げた110に該当する者のリスト以下「関連当事者リスト」というを作成しなければならない。2.当年度の「関連当事者リスト」は、前年度の11月に関連当事者に対しアンケート調査を行い、集計した調査票をもとに3月に作成する。また、関連当事者リストに掲載すべき内容に変更があった場合には、随時修正するものとする。3.当社の役員及び当社の子会社の役員は、「関連当事者リスト」の作成または修正することを目的とした調査依頼があった場合には、その指示に従わなければならない。4.当社の役員及び当社の子会社の役員は、次の各号に掲げる場合には、その旨を速やかに財経管理室責任者に報告しなければならない。1近親者の異動があった場合2自らもしくはその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等、または当該会社等の子会社の異動があった場合3自らまたはその近親者が取引代理人を務める者代表権を有する法人を含むの異動があった場合5.「関連当事者リスト」に含まれる個人情報は、「個人情報保護規程」に従い、漏洩を防止し、適切に管理しなければならない。第関連当事者取引の事前把握当社または当社の子会社が新たに取引を行う場合、取引担当者は、取引開始前に取引相手が関連当事者に該当しないかどうかについては、財経管理室に照会しなければならない。当該取引は、物品の販売・仕入、役務の提供・受領、動産・不動産の貸借取引、資金貸借取引、債務保証・被保証、担保提供・受入、顧問契約等あらゆる取引を含み、有償・無償の別を問わない。第関連当事者取引の承認前条の照会の結果、関連当事者と新たに取引を行う場合には、「職務権限表」に従い、取締役会の承認を得なければならない。2.関連当事者が役員もしくはその近親者である場合、または役員もしくはその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等もしくは当該会社等の子会社である場合には、当該役員は、前項の取締役会の決議に参加することができない。3.第1項の取締役会においては、取引の合理性事業上の必要性と取引条件の妥当性について十分に検討しなければならない。また、議長は出席した社外取締役及び監査役に対し、取引の合理性事業上の必要性と取引条件の妥当性について意見を求めなければならない。4.第1項の取締役会において「関連当事者取引」が承認された場合には、財経管理室責任者は、有価証券報告書等の「関連当事者取引」への記載内容について関連部署と協議し、その結果を経営管理担当取締役へ報告する。その報告をもとに、経営管理担当取締役は、有価証券報告書等の「関連当事者取引」への記載の要否について決定しなければならない。5.取引開始後に取引条件を変更する場合には、本条の規定を準用する。第関連当事者取引の報告及び継続の承認財経管理室責任者は、毎事業年度末時点で取引が継続している関連当事者取引については、その取引継続の合理性事業上の必要性と取引条件の妥当性を新たな事業年度開始後最初に開催する取締役会において報告しなければならない。関連当事者取引が一過性の取引であった場合についても同様とする。2.前項の取引のうち、前事業年度末時点で取引が継続し、かつ、今後も継続が見込まれるものについては、前条第3項の規定に準じた検討・協議の上、同条第1項の規定に準じて継続の承認を得なければならない。3.前項の取締役会において関連当事者取引の継続が承認された場合には、財経管理室責任者は、有価証券報告書等の「関連当事者取引」への記載内容について関連部署と協議し、その結果を経営管理担当取締役へ報告する。その報告をもとに、経営管理担当取締役は、有価証券報告書等の「関連当事者取引」への記載の要否について決定しなければならない。第監査等社外取締役は、関連当事者リストに基づき、有価証券報告書等への記載の要否を検討して適切に開示する指示を行うものとし、監査役は、関連当事者リストを資料の1つとして監査を行うものとする。2.社外取締役及び監査役は、自己等が取引相手である関連当事者取引に係る検討もしくは指示または監査を自らが主体となって行うことは、厳に慎まなければならない。第 その他第改廃この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。