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社宅・寮管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762920703
- 投稿日時: 2026-02-18T16:44:44+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下「親会社」という。)およびその子会社・関連会社(以下総称して「会社」という。)が、従業員のために用意または認定した住居(以下「社宅」という。)および転勤、出張、研修その他業務上の必要により一時的に利用させる住居(以下「社員寮」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。第2条(適用範囲)この規程は、会社の命令による転勤、出向、転籍その他の異動に伴い利用する社宅および業務上の必要により利用する社員寮について適用する。2.社員寮の利用者についても、本規程中、社員寮の性質に反しない限り社宅に関する規定を準用する。第3条(定義)この規程において「社宅」とは、特段の定めがある場合を除き、社宅および社員寮の双方を含む総称をいう。2.従業員本人名義で賃貸借契約を締結した住居について、会社が立替えた初期費用その他の費用を全額精算し、かつ会社が承認した場合は、当該住居は社宅として取り扱わないものとする。第4条(入居資格)社宅に入居できる者は、第1条の目的に照らし、会社が必要と認めた従業員とする。2.転勤等により配偶者、子その他の家族を伴って転居する場合であって、会社が社宅の規模、賃料その他の条件を総合的に勘案し適当と認めたときは、当該家族の同居を認めることがある。3.前条第2項により社宅として取り扱わない住居については、本条の適用を受けない。第5条(社宅の認定)会社は、業務上の必要性、経済合理性、通勤利便性および市場相場等を総合的に勘案し、社宅として認定する。2.会社は、社宅の選定にあたり、従業員に対して候補物件の調査を指示することができる。3.会社は、前項の調査結果を踏まえ、必要に応じて物件の変更または再調査を命じることができる。4.従業員は、前項の指示に速やかに従わなければならない。第6条(禁止事項)入居者は、会社の事前承認なく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。(1)社宅を第三者へ転貸すること(2)会社が認めた者以外を同居させること(3)社宅を居住以外の目的に使用すること(4)増改築、模様替えその他現状を変更すること(5)近隣住民に迷惑または危害を及ぼす行為をすること(6)法令、公序良俗または賃貸借契約に違反する行為をすること(7)反社会的勢力との関係を持つこと(8)その他通常の居住目的の範囲を逸脱する行為をすること第7条(入居者の義務)入居者は、本規程および賃貸借契約を遵守し、善良な管理者の注意をもって社宅を使用しなければならない。2.入居者は、風紀秩序の維持および良好な住環境の確保に努めなければならない。3.入居者は、入居前に所定の入居申請書を提出し、会社の承認を受けなければならない。4.入居者は、鍵その他貸与品を適切に管理し、紛失または盗難が発生した場合は直ちに会社へ報告しなければならない。第8条(入居期間)社宅の入居期間は、会社が必要と認める期間とする。2.次の各号のいずれかに該当した場合、入居資格を喪失する。(1)退職したとき(2)転勤その他の異動により社宅利用の必要性がなくなったとき(3)第4条の入居資格を失ったとき(4)本規程に違反したとき(5)会社が社宅利用を不適当と判断したとき3.前項により入居資格を喪失した場合は、第17条に定める期間内に退去しなければならない。4.従業員本人名義の契約であり、かつ会社が立替えた費用の精算その他会社が指定する条件を満たし、会社が承認した場合は、引き続き居住することができる。第9条(退去命令)会社は、入居者が本規程に違反した場合または社宅の利用を継続させることが不適当であると判断した場合は、当該入居者に対し退去を命じることができる。第10条(契約名義)社宅の賃貸借契約は、原則として会社名義で締結する。2.会社が特に必要と認めた場合は、従業員本人その他適切な者の名義で契約することができる。第11条(同居者)会社は、入居資格を有する複数の従業員について、同一の社宅に共同で入居することを認めることがある。2.共同入居者のいずれかが入居資格を喪失し、または退去した場合、会社は単独入居の継続を認めるか、または退去を命じるかを判断することができる。3.第4条第2項により認められた家族については、同居することができる。4.入居者は、同居者に異動が生じた場合には、速やかに会社へ届け出なければならない。第12条(社宅使用料)入居者は、社宅使用料として会社が定める金額を負担するものとし、会社は当該金額を毎月の給与から控除することができる。2.社宅使用料の算定基準および地域別上限額は、別途定める。3.月の途中で入居または退去した場合の社宅使用料は日割計算とする。4.会社は、業務上の必要性その他合理的な理由がある場合には、社宅使用料の全部または一部を免除することがある。5.新卒採用者については、入社日から翌年3月末日までの間、会社が別途定める基準により社宅使用料の全部または一部を補助することがある。第13条(入居者負担費用)入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。(1)電気、ガス、水道、通信回線等の使用料(2)町内会費その他地域活動に係る費用(3)駐車場使用料(会社が負担すると認めた場合を除く。)(4)入居者の責に帰すべき事由により発生した修繕費または退去費用(5)その他会社が入居者負担と定めた費用第14条(初期費用)社宅の賃貸借契約締結に伴う仲介手数料、敷金、礼金、保証料、火災保険料(1契約分)および引越費用その他会社が必要と認める費用(以下「初期費用」という。)については、会社が負担または立替払いを行う。2.会社は、初期費用の負担条件および返還条件を別途定めることができる。3.会社が指定する不動産会社、引越業者またはその他の業者がある場合、入居者は原則としてこれを利用しなければならない。第15条(修繕費の負担)障子の張替え、網戸の補修、ガラスの交換その他軽微な修繕に要する費用は、入居者の責に帰すべき事由による場合を除き、会社または賃貸人の負担とする。2.入居者の故意または過失による修繕費は、入居者の負担とする。第16条(損害賠償)入居者が故意または過失により建物、設備または備品を破損、汚損または滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。2.会社が賃貸人その他第三者に対して損害賠償を行った場合は、会社は入居者に対して求償することができる。第17条(退去期限)入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間内に社宅を退去しなければならない。(1)第9条による退去命令を受けたとき 7日以内(2)懲戒解雇となったとき 7日以内(3)自己都合退職したとき 30日以内(4)転勤その他の異動を命じられたとき 14日以内または会社が指定する日まで(5)定年退職したとき 30日以内(6)会社都合により退職したとき 30日以内(7)死亡したとき 30日以内(8)入居資格を喪失したとき 14日以内2.前項の期限までに退去しない場合、会社は明渡しに要した費用および会社に生じた損害について賠償を請求することができる。3.第3条第2項により社宅として取り扱わないこととなった住居については、本条を適用しない。第18条(原状回復)入居者は、退去に際し、通常損耗および経年劣化を除き、自己の責に帰すべき事由により生じた損傷、汚損等について原状回復しなければならない。2.原状回復費用について賃貸人との間で争いが生じた場合は、会社が必要と認める範囲で協議を行う。第19条(退去届)入居者は、退去しようとするときは、原則として退去日の7日前までに所定の退去届を提出しなければならない。第20条(退去時の費用精算)会社は、退去または退職時に、未払の社宅使用料、立替金その他会社に対する債務を精算するものとする。2.入居者が会社の定める条件に反して退去または退職した場合は、会社は初期費用の全部または一部の返還を求めることができる。3.前項に基づく返還額は、勤続年数、入居期間、退去理由その他の事情を総合的に勘案して会社が決定する。4.会社は、返還金その他の債権について、法令の定める範囲内で給与、退職金その他会社から支払われる金銭と相殺することができる。5.精算後に不足額がある場合は、入居者またはその相続人は会社の指定する期日までに支払わなければならない。第21条(緊急時の立入り)会社、管理会社または賃貸人は、災害、事故、設備故障その他緊急の必要がある場合には、事前の承諾なく社宅へ立ち入ることができる。2.会社は、社宅の維持管理上必要がある場合には、あらかじめ入居者へ通知したうえで社宅へ立ち入ることができる。第22条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。附 則この規程は、2026年4月1日から施行する。