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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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内部監査規程

  • 掲示板ID: 4080000000762309507
  • 投稿ID: 4080000000762525780
  • 投稿日時: 2026-02-18T07:45:20+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

 総則第1条総則この規程は、ネクストホールディングス株式会社以下、「親会社」というおよびその子会社・関連会社以下、「当社」というグループが実施する内部監査に関する基本的な事項について定める。第2条内部監査の目的内部監査は、業務におけるリスクの種類・程度に応じた実効性のあるものであり、企業収益の獲得及び適切なリスク管理に不可欠であることを認識し、経営目標の実現に寄与するため、業務執行状況や内部管理態勢リスク管理態勢を含む。等の適切性、有効性、合理性等を検証・評価することにより、自律的な企業運営を確保していくことを目的とする。第 内部監査部門第3条組織上の独立性被監査部門に対して十分な牽制機能が働き実効性ある内部監査を実施するため、被監査部門からの干渉を受けない独立性の高い内部監査部門を設置し、内部監査に係る業務以下、「内部監査業務」というに従事する者の独立性を確保することで、実効性ある内部監査態勢の構築に努めるものとする。第4条内部監査部門内部監査業務は、監査部が担当するものとし、被監査部門から独立した立場で内部監査を実施するものとする。第5条監査責任者・監査担当者内部監査業務における責任者以下、「監査責任者」というは監査部長とし、必要に応じて被監査部門から独立した立場にある者の中から代表取締役が指名する内部監査担当者以下、「監査担当者」というとともに、内部監査を実施することができる。第6条内部監査の委嘱監査責任者は、必要であると判断したときは、その内部監査業務の一部を外部の者に委嘱することができる。2.監査責任者は、内部監査業務の一部を外部の者に委嘱するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を代表取締役に申し出て、その承認を受けなければならない。(1)内部監査の対象業務(2)外部に委嘱する理由(3)委嘱する者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称)(4)委嘱する者の選任理由(5)その他の必要事項第 内部監査の実施第7条内部監査の対象当社及び当社の関係会社の全ての業務及び部門を監査対象とする。2.内部監査における個別具体的な監査対象は、「内部監査計画書」にて定めるものとする。第8条内部監査の種類当社の内部監査は、次の各号に定めるとおりとする。(1)定期監査回実施する。第10条の「内部監査計画書」に基づき、定期的に実施する内部監査。(2)臨時監査代表取締役又は監査責任者が必要と認めたときに臨時に実施する内部監査。第9条監査基準内部監査の基準は、業務執行状況や内部管理態勢等が、次の各号に掲げる基準に照らし適正に行われているかについて監査するものとする。(1)当社の業務に関連する法令等(2)当社が加入する協会が定める自主規制規則(3)定款その他の社内規則(4)各部門にて定める業務マニュアル等(5)当社の経営方針第10条内部監査計画の策定監査責任者は、毎事業年度毎に、内部監査計画を立案し、代表取締役の承認を得なければならない。2.監査責任者は、前項で定める内部監査計画の立案にあたり、次の各号に掲げる事項を記載した「内部監査計画書」を作成するものとする。(1)対象事業年度(2)年度方針(3)実施スケジュール(概要)(4)重点項目(5)その他特記事項3.監査責任者は、内部監査計画に基づき、被監査部門におけるリスクの管理状況を把握し、リスクの種類・程度に応じた効率的かつ実効性ある内部監査を実施する。4.代表取締役は、経営上の重要な問題が発生した場合又は経営環境が変化した場合、必要に応じて、監査責任者に対し監査方針の変更等を指示することができる。第11条実施時期内部監査の実施時期は、「内部監査計画書」で定める。但し、監査責任者又は代表取締役が必要と認めたときに臨時に内部監査を実施することができるものとする。第12条内部監査実施プログラム(個別監査計画)の策定監査責任者は内部監査を実施する場合、代表取締役の承認を受けた内部監査計画に基づき「内部監査実施プログラム個別監査計画」を立案・作成し、代表取締役の承認を得なければならない。2.前項の「内部監査実施プログラム(個別監査計画)」には、次の各号に掲げる事項を記載する。(1)監査の実施概要(2)被監査部門の概要(3)内部監査計画上の重点項目(4)監査範囲及び主な監査項目3.監査責任者及び監査担当者は、「内部監査実施プログラム個別監査計画」に基づき内部監査を実施する。第13条被監査部門への通知監査責任者は、内部監査を実施するときは、被監査部門に対し、あらかじめ「内部監査実施通知書」にて、次の各号に掲げる事項を通知する。(1)実施時期(実施期間)(2)監査事項(3)監査担当者の氏名(4)その他必要事項2.監査責任者は、前項の規定にかかわらず、内部監査の目的を達成するために必要と認めたときは、その一部又は全部の通知を省略することができる。第14条監査の方法当社の内部監査は、次の各号に掲げるいずれかの監査方法又はつ以上の監査方法を組み合わせることによって行うものとする。(1)実地監査(2)被監査部門に対する質問、聞き取り(3)書類、電磁的記録等の審査(4)現場プロセスの確認第15条監査責任者の権限監査責任者は、被監査部門に対し、次の各号に掲げる権限を有するものとする。(1)職務遂行上必要とされる全ての資料等の提出を求め、入手することができる。なお、監査責任者は、被監査部門から提出された資料等の取扱いに十分注意しなければならない。(2)職務遂行上必要とされる全ての役職員を対象に、面接・質問等を行うことができる。(3)職務遂行上必要とされる全ての役職員を対象に、立会い、確認、意見、報告を求めることができる。(4)その他職務遂行上必要な事項についての協力を求めることができる。(5)内部監査の結果、当社の不動産特定共同事業に係る業務執行状況や内部管理態勢等が、次のような場合に該当する恐れがある又は該当する場合、代表取締役及び被監査部門に対し、その行為を未然に防ぐ又は中止するための要求、勧告、助言を行うことができる。イ.関係諸法令に違反するおそれがあるときロ.顧客又は当社に重大な損害・事故を生じさせるおそれがあるときハ.顧客又は当社に重大な損害・事故を招くような行為又は事実が認められるときニ.その業務において著しく不当な行為又は事実が認められるとき第16条監査担当者の権限監査担当者は、被監査部門に対し、次の各号に掲げる権限を有するものとする。(1)職務遂行上必要とされる全ての資料等の提出を求め、入手することができる。なお、監査担当者は、被監査部門から提出された資料等の取扱いに十分注意しなければならない。(2)職務遂行上必要とされる全ての役職員を対象に、面接・質問等を行うことができる。(3)職務遂行上必要とされる全ての役職員を対象に、立会い、確認、意見、報告を求めることができる。第17条被監査部門の協力義務被監査部門は、監査責任者が実施する内部監査に積極的に協力しなければならない。2.被監査部門は、監査責任者又は監査担当者から関係する資料等の提出を求められたときは、正当な理由なくして、これを拒否することはできない。3. 被監査部門は、監査責任者又は監査担当者から面接、質問、立会い、確認、意見、報告等を求められたときは、正当な理由なくして、これらを拒否又はこれらに対する虚偽の回答をしてはならない。第18条監査責任者・監査担当者の遵守事項監査責任者又は監査担当者は、内部監査の実施にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)事前に関係資料に目を通し、監査事項についての問題点及びその手続き等を検討しておかなければならない。(2)公正に内部監査を実施しなければならない。(3)予見を持って内部監査に臨んではならない。(4)被監査部門の日常業務を阻害してはならない。(5)監査結果の判断及び意見の表明にあたっては、被監査部門の意見も参考にし、常に公正中立の態度を保持しなければならない。(6)内部監査の実施に際し、被監査部門の業務の処理方法等について、直接指揮命令してはならない。(7)職務上知り得た事項については、既に公表された事項以外、他に漏洩してはならない。なお、この守秘義務については退職後もその効力を有するものとする。(8)その他、内部監査の実施、監査結果の記録及び内部監査報告書の作成・保管等については、非常に高い機密性を伴う職務であることを認識し十分注意しなければならない。第19条監査結果の説明監査担当者は、内部監査が終了したときは、被監査部門に対して監査結果の説明を行うものとし、必要に応じて、被監査部門の関係者と意見交換を行うものとする。第20条監査結果の記録監査担当者は、内部監査にて検証した事項及び把握した問題点等を「内部監査チェックリスト兼監査調書」として正確に記録しなければならない。2.前項で定める「内部監査チェックリスト兼監査調書」は、監査責任者にて整理、保管する。第 監査結果等の報告体制第21条内部監査報告書の作成監査責任者は、内部監査を実施したときは、内部監査で把握した問題点等を正確に反映した「内部監査報告書」を遅滞なく監査担当者に作成せしめ、速やかに代表取締役の承認を受けなければならない。2.「内部監査報告書」は、正確、簡潔かつ具体的に記載しなければならない。第22条内部監査報告書の記載事項前条にて定める「内部監査報告書」には、次の各項に掲げる事項を記載しなければならない。(1)報告書作成日(2)被監査部門名(3)内部監査の目的(4)内部監査の実施日時(5)内部監査の種類(6)監査責任者及び監査担当者の氏名(7)監査結果(8)指摘内容(9)改善事項(10)その他特記事項(11)添付資料第23条代表取締役への報告監査責任者は、「内部監査報告書」に記載した重要な発見事項又は問題点等について、遅滞なく代表取締役へ報告する。第24条監査結果の通知監査責任者は、被監査部門及びその他関係する部門の責任者に対し、「内部監査結果通知書」及び代表取締役の承認を受けた「内部監査報告書」の全部又は一部の写しを通知する。第25条内部監査報告書の保管代表取締役の承認を受けた「内部監査報告書」は、監査責任者にて十分な注意をもって厳重に保管するものとする。第 改善措置第26条改善の勧告監査責任者は、内部監査の結果、第9条に定める監査基準に照らし業務の改善を必要とする事項があったときは、被監査部門の責任者に対し、業務の改善を勧告しなければならない。2. 監査責任者は、前項に定めるところにより改善勧告を行ったときは、その内容を代表取締役に報告しなければならない。第27条改善結果の報告被監査部門の責任者は、前条に基づき監査責任者から業務の改善を勧告されたときは、内部監査報告書等で指摘された問題点等についてその重要度合い等を勘案し、適宜改善計画等を作成するなどして監査責任者より指定された期日までに、遅滞なく適切な改善措置を講じなければならない。2.被監査部門の責任者は、改善措置を講じたときは、「改善措置報告書」を作成の上、改善結果を監査責任者に報告しなければならない。第28条改善措置の管理監査責任者は、被監査部門に対し業務の改善を勧告したときは、被監査部門により策定された改善計画等が、監査責任者が指定した期日までに実施されるよう被監査部門における改善措置の遂行状況につき被監査部門の責任者より報告を受け確認及び管理しなければならない。2.監査責任者は、改善措置の進捗が停滞している又は改善計画等が計画どおりに遂行されていないと判断したときは、被監査部門の責任者にその理由を確認し、被監査部門の責任者と改善措置の完了期日について再度調整を行わなければならない。3.前項において、被監査部門の責任者は、遅延した理由と再度設定した完了期日を明記した書面を監査責任者に提出しなければならない。4.改善措置の実施状況が、改善計画等から大幅に遅延している場合又は合理的な理由がなく改善措置が実施されていなかった場合は、監査責任者は、被監査部門に対し、第2項に規定する措置のほか更に必要な対策を講じるとともに、その状況を代表取締役に報告しなければならない。5.監査責任者は、被監査部門が講じた改善措置の内容について、被監査部門の責任者より「改善措置報告書」の提出による報告を受けた後、同報告書における改善状況評価欄にて評価し、その結果を代表取締役に報告しなければならない。6.監査責任者は、内部監査における指摘事項及び指摘事項が生じた被監査部門における業務の改善状況等を、その後の内部監査計画に反映させるものとする。第 実施状況報告等第29条代表取締役への報告監査責任者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、代表取締役に報告しなければならない。(1)被監査部門が、内部監査に協力的態度を取らないとき(2)被監査部門が、監査責任者による業務の改善勧告に従わないとき第30条重大な問題に対する施策代表取締役は、内部監査の結果等を受け、経営に重大な影響を与えると認められる問題点や被監査部門等のみでは対応できないと認められる問題等について、その改善のための効果的な施策を検討の上講じるものとする。第 外部監査第31条外部監査の活用企業収益の獲得、適切なリスク管理及び内部管理態勢の実効性を確保するため、必要に応じて監査法人等による業務監査以下「外部監査」という。を活用するものとする。2.外部監査を実施する際は、当社の内部管理態勢及びリスク管理態勢の有効性についても監査の対象とする。第32条監査結果の報告外部監査において把握・指摘された重要な事項は、遅滞なく代表取締役に報告されるものとする。第33条改善措置等被監査部門は、外部監査の結果、外部監査人より指摘された問題点等について、その重要度合い等を勘案し、必要に応じて改善計画等を作成するなどして一定期間内に、遅滞なく適切な改善措置を講じなければならない。2.前項において、監査責任者は、その改善状況を適切に把握・検証しなければならない。第 補則第34条規程の改廃この規程の改廃は、管理担当役員の決裁によるものとする。附則この規程は2026年4月1日より施行する。