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情報システム管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758661653
- 投稿ID: 4080000000762924662
- 投稿日時: 2026-02-18T16:49:29+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総 則第1条(目的)この規程は、コンピュータによるネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)の情報システムの導入、開発、運用、及びセキュリティに関して定めるものとし、情報システムを効率的かつ信頼性の高いものにするとともに、情報システムに係る業務を効率的に運営することを目的とする。第2条(適用範囲)この規程は、主にDXによる情報システムの導入、開発、運用、セキュリティ、及びこれを構成する機器類の運用について適用する。第3条(開発手順)開発手法は、ウォーターフォール型またはアジャイル型とし、開発の承認を得るものとする。2.ウォーターフォール型とは、上流工程から下流工程へという流れでシステム開発を行う手法をいう。3.アジャイル型とは、要件定義/設計/実装/テスト/リリースといったシステム開発のサイクルを小さな単位で繰り返し行う開発手法をいう。第2章 導入と開発第4条(導入、開発の申請手続き)情報システムの導入や開発を行おうとする部門責任者は、それに要する経営資源を勘案し、その導入や開発の可否をシステム部に相談し、システム部の社内開発責任者の合意の上、決定しなければならない。2.機器及びソフトの購入、外注作業等を要する場合、「職務権限表」における固定資産の取得または消耗品・備品等の購入(経費支出)に関する定めに準じて申請を行うものとする。第5条(導入及び開発計画の立案)システムの導入及び開発にあたっては会社の経営方針、また社内外の動向を充分に検討し、各業務間での整合性、費用対効果等を勘案して立案しなければならない。第6条(ウォーターフォール型導入・開発)ウォーターフォール型の情報システムの開発を行う場合、原則として下記項目を含む、より詳細な実施計画を作成しなければならない。当社グループ内での開発を伴わない導入については、下記項目の一部を作成する。(1)業務分析(2)要求仕様(3)内部設計(4)プログラム作成(5)単体テスト(6)総合テスト(利用部門による機能確認を含む)(7)操作マニュアルの作成(8)運用スケジュール第7条(アジャイル型導入・開発)アジャイル開発を進めるに際しては、進捗管理表等によりチームメンバーの役割及び責任を明確にする必要がある。2.要件定義においては、次の手順に従い実装予定機能をいつ実装するかを決定し、必要に応じて、進捗管理表に記載する必要がある。(1)実施予定機能の一覧を作成して関係者間で合意する(2)機能リリースするまでの期間を決定して関係者間で合意する(3)上記の資料をドキュメント(議事録または管理台帳等)として作成する(4)要件定義書または要件や機能の一覧として整理されたリストを作成する3.ユーザーにレビューを依頼し、進捗管理表によりその結果を記載しなければならない。4.本番移行に際しては、システム部社内開発責任者の承認を得なければならない。第8条(推進体制)情報システム開発の推進にあたっては、必要に応じて、システム部、申請部署及びその他必要に認めた関連部署のメンバーで委員会等を構成し、これにあたるものとする。第9条(評価)開発終了後、申請部署及びシステム部は協力して当初の計画に対する効果について評価を行わなければならない。取締役会にて事前審議を必要とした案件については、その結果を取締役会に報告する。第3章 IT業務の整備・運用計画第10条(評価)IT業務の整備・運用計画については、別途「情報システム運用実施細則」に定める。第4章 運 用第11条(システムの運用)情報システムの合理的な運用をはかるため、サーバー及びソフトの管理、運営はシステム部がこれを行うものとし、パソコンその他のハードウェアの管理、運営は各社にて実施するものとする。ただし、業務上、日常的にグループもしくは個人が使用している機器の保管・管理は、グループもしくは個人が責任を持ってこれを行うものとする。第12条(プログラムの機能追加及び変更、データベースの直接変更等)利用部門からのプログラム一部機能追加・変更については、利用部門がシステム部と相談の上、決定するものとする。ただし、プログラム機能追加・変更に際して、固定資産の取得または消耗品・備品等の購入(経費支出)として部長が決裁可能な金額以上の費用負担が発生する場合には、別途、金額に応じて「職務権限表」における固定資産の取得に関する定めに準じて承認を得なければならない。2.システム部社内開発責任者は、依頼処理完了後に、その内容を申請部門が指定した者に報告し、依頼内容を確認しなければならない。第13条(誤処理の防止及び処置)システム部は、情報システムの運用に当り、特に処理の正確性に留意し、定められた手順を遵守するとともに、常に改善に努め誤処理の防止に万全の措置をとらなければならない。2.情報処理の途中または完了後において何らかの誤りを発見した場合は、直ちに関係部署と十分連絡を取り合い、適切な措置を取らなければならない。第14条(バックアップ及びリストア)バックアップ及びリストアに関する手続きは別途定める。第4章 外部管理第15条(外部管理)システム関連業務の全部または一部を外部に委託した方が効率的な場合は、外部委託を行うことができる。2.外部委託先の選定にあたっては、別に定める「取引先調査実施要領」に従い、反社会的勢力との接触があるかの調査及び関連当事者に該当しないかの調査を実施しなければならない。3.上記の他、次の事項について検討を行い、委託先を選定するものとする。(1)要求事項に対する対応力、技術力(2)経営の安定性(3)費用及び納期等の受託条件(4)保守及びサービス体制(5)実績(6)業界内における評価(7)将来性における取引拡大の可能性(8)その他の重要事項4.外注先との契約に際しては、外注責任者が、価格、業務効率、外注先の施工能力を総合的に判断し、「職務権限表」に定める決裁者の承認を得なければならない。継続的に取引を行う外注先に対しては、原則として取引基本契約書または業務委託契約書を締結する。5.外注担当者は、計画に支障が生じることのないように、外注業務の進捗について適切な管理を行わなければならない。外注担当者は、外注業務が遅延し計画に支障をきたすおそれがある場合、外注先にその対策を講じさせるものとする。6.外注先が実施した業務については、適時検査を行い、品質管理を行うものとする。第5章 情報セキュリティ第16条(システムの利用)PC、ファイルサーバーその他情報システムを利用する場合には、システム部はパスワードを設定し、利用者に通知する。第17条(システムの保守管理)システム部は、サーバー室、サーバー、関連機器、プログラム、記憶媒体及び関連設備(電源、空調、防災及び防犯設備等)に関する平常時の管理において、常に情報セキュリティの確保をはかり、ジョブ実行状況(ホスト内でのプログラム等の作動状況)を監視し、正常稼働を確保しなければならない。2.利用者のIDの発行と管理はシステム部が行い、利用部門はパスワードの漏洩防止等の管理をしなければならない。3.システム部は、操作ログを一定期間保存し、必要に応じて調査できる体制を常に保持していなければならない。4.システム部が行うシステム保守管理業務に伴う情報の閲覧については、情報管理規程の機密情報管理の対象から除かれるが、情報の複写、送達、持出し、廃棄については当該規程に従って対応を行わなければならない。第18条(障害対応)障害が発生した場合は、その障害の経過・原因のみならず、その対策を記録として保管しなければならない。第19条(サーバー室の入退出管理)サーバー室への入退出は、システム部責任者の承認を得なければならない。ただし、サーバーに機密情報その他の重要情報を保存していない場合には、その限りではない。2.システム部担当者は、上記の証跡を残さなければならない。第20条(情報セキュリティ管理体制)情報セキュリティの管理体制及び監査に関しては、別途定める。また、情報セキュリティのインシデントが発生した場合の対応についても、別途定めるものとする。第6章 その他第21条(改廃)この規程の改廃手続きは、「規程管理規程」に定める。附 則この規程は、2026年4月1日より施行する。