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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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連結決算実施要領

  • 掲示板ID: 4080000000758660926
  • 投稿ID: 4080000000762522457
  • 投稿日時: 2026-02-18T07:14:46+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

 総則第目的この手続きは、ネクストホールディングス株式会社以下、「親会社」というおよびその子会社・関連会社以下、「当社」というグループの経理担当部門における連結決算事務に必要な事項を定めることにより、その正確かつ能率的な運用をはかることを目的とする。第連結決算統括者経理部の責任者は、連結決算作業を統括するもの以下「連結決算統括者」というを定めることができる。第関係会社の決算管理連結決算統括者は、連結決算を迅速かつ秩序整然と行うことを目的とし、決算期ごとに、連結決算スケジュール、各社が提出すべき資料を明らかにし、これを周知する。また、連結決算統括者は、適用すべき会計基準、改正に伴う会計基準の変更その他の留意点について各社担当者に伝達する。第連結決算スケジュール連結決算統括者は、連結決算を迅速かつ秩序整然と行うために、連結決算スケジュールを作成し、管理・把握する。第連結決算業務分担表連結決算統括者は、担当者が連結決算時に行うべき作業については、別に定める「連結決算業務分担表」により周知し、担当者の役割を明確にするとともに、連結決算作業の進捗管理を行う。第会計方針の準拠連結決算処理事項に関わる会計基準については、「連結会計方針規程」に従うこととする。会計方針の変更があった場合、連結決算統括者は、第3条に従いこれを周知し、担当者に伝達する。第連結仕訳処理のプロセス連結仕訳の作成は、「①担当者―②承認者」の二階層による審査・承認プロセスを経るものとする。1仕訳を作成した担当者は、その作成の基礎となった証憑とともに、承認者に提出する。2承認者は、提出された証憑により仕訳を確認する。第システム自動起票される連結仕訳の確認システムより自動で起票される連結仕訳については、前条に定めにかかわらず、連結精算表を検証する等の方法により、連結仕訳の妥当性を確認することとする。第担当者及び承認者の指定条における担当者、承認者はそれぞれ連結決算統括者が指名することとする。この場合、担当者が承認者を兼ねることはできない。第10条会計伝票の過誤承認者の指摘により、担当者の提出した連結仕訳等の過誤が明らかになった場合には、承認者は担当者に伝票を差し戻す。この場合、担当者は、仕訳の修正点を明らかにした上で、第7条のプロセスに則るものとする。なお、システム自動起票される連結仕訳の過誤が明らかになった場合の修正方法は、システム上の処理取消し・再処理を原則とするが、手入力による修正仕訳によっても行うことができる。第11条非経常的で重要な会計処理の承認前年度等、比較可能な会計処理に含まれない非経常的で重要な会計処理については、全て連結決算統括者の承認を得てから処理を行わなければならない。第12条会計監査連結決算処理につき、会計監査を受けるため、監査人の求めに応じ仕訳プルーフリスト、原始資料等の提出を行う。2.監査人の指摘により連結仕訳等の過誤が明らかになった場合には、承認者は、担当者に伝票を差し戻す。以下第7条の手順に則るものとする。第 連結決算処理事項第13条担当者による質問担当者は、必要に応じて原始資料との照合、連結グループ各社の担当者への質問等によりその正確性、異常値の有無について確認を行う。2.異常値があった場合には、各社担当者への質問を行う。この結果、修正がある場合には、連結決算統括者は、当該会社に再提出を依頼する。異常値が正しい報告である場合には別途エビデンスの提出を依頼する。第14条連結決算処理事項の処理担当者は、通例的に行われる連結仕訳や連結決算書類の作成等については、会計処理の正確性、信頼性・網羅性を確認するために、連結決算統括者の承認を得なければならない。2.連結決算統括者は、誤謬の発生を事前に防止するため、決算処理事項処理後の数値と、前年度等比較可能な数値との照合の上、承認を行う。第15条勘定残高の検証連結決算統括者は、連結精算表により、勘定残高についての調整作業及び勘定残高の評価結果について検証をし、必要があれば再調査を命じなければならない。また、数値の修正が必要な場合は、修正を指示する。第16条分析的手続担当者は、前年度、前年同期等、比較可能な数値と当年度の勘定残高を比較し、異常な数値が発生している場合は連結決算統括者に報告するとともに、その原因を調査しなければならない。調査の結果は同統括者に報告し、誤謬が発見された場合は修正を行う。第17条法定書類、開示書類の作成計算書類、決算短信、有価証券報告書等の作成については、第1章第7条連結仕訳処理のプロセスと同様、原則として、「①担当者―②承認者」の二階層による審査・承認プロセスを経るものとする。第 四半期連結決算第18条四半期連結決算処理事項四半期連結決算における決算処理事項については、第1章及び前章に準じて行う。第19条四半期連結決算における会計処理四半期連結決算における会計処理は、期末連結決算処理の方法に準じて行う。ただし、「連結会計方針規程」に定めのある事項については、省略もしくは簡便的処理によることができる。第 月次連結決算第20条月次連結決算における手続月次連結決算の手続については、期末連結決算手続の流れに準拠しつつ、経営管理上必要な会計情報を効果的に収集・集計することを目的とし、迅速かつ効率的な手続により行うことができる。第21条月次連結決算における会計処理月次連結決算における会計処理については、期末連結決算処理の方法に準じて行うものとするが、月次連結決算の目的を鑑み、重要性の乏しいものについては、省略もしくは簡便的な方法を採用することができる。第22条月次連結決算の簡便的処理方法月次連結決算の会計処理において、期末決算の処理に比して省略もしくは簡便的な処理を採用することができる主な項目は、以下の通りである。1簡便的方法により計上できるもの①棚卸資産、固定資産に含まれる未実現利益の消去②のれんの償却③連結修正項目に係る税効果会計の適用2省略できるもの①連結対象子会社のうち、特に重要性の乏しい子会社の連結②連結子会社の決算日が連結決算日と異なることから生じる連結会社相互間取引に係る会計記録の不一致の調整③連結子会社において異なる会計処理の原則及び手続きを採用している場合の会計処理の統一④連結会社間の重要性の乏しい債権債務の相殺消去⑤連結会社間の重要性の乏しい取引高の相殺消去⑥連結会社間の貸倒引当金の修正⑦子会社の損益計上及び連結修正処理等に伴う非支配株主持分勘定の修正⑧持分法適用会社に対する投資勘定の持分法による修正第 改廃第23条改廃この要領の改廃手続きは、「規程管理規程」に定める。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。