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会計処理方針規程
- 掲示板ID: 4080000000758660926
- 投稿ID: 4080000000762521857
- 投稿日時: 2026-02-18T07:12:00+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総則第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの財政状態及び経営成績を適切に表示した財務諸表を作成するため、当社が適用すべき会計処理の原則及び手続きを定めたものである。第2条(会計処理方針規程の適用)当社は、原則として財務諸表の作成段階において当該「会計処理方針規程」を適用するものとする。なお、当該「会計処理方針規程」に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則に従って処理するものとする。第3条(会計処理方針規程の継続適用)当社は、当該「会計処理方針規程」を毎期継続して適用しなければならない。第4条(決算日)当社の決算日は、9月30日とする。第2章 棚卸資産第5条(範囲)この章は棚卸資産に適用する。棚卸資産とは、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料(包装材料を含む。)、貯蔵品をいう。第6条(評価基準)通常の販売目的で保有する棚卸資産は取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも低下している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。2.滞留在庫の認識については、別に定める「棚卸資産管理規程」によるものとする。第7条(評価基準及び評価方法)棚卸資産の評価基準及び評価方法は、以下の通りとする。(1)製品・商品個別法(2)販売用不動産個別法(3)仕掛品個別法第3章 金融商品第8条(範囲)この章は金融資産及び金融負債に適用する。2.金融資産とは、受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権、株式その他の出資証券及び公社債等の有価証券並びにデリバティブ取引により生じる正味の債権等をいう。3.金融負債とは、支払手形、買掛金、借入金及び社債等の金銭債務並びにデリバティブ取引により生じる正味の債務等をいう。第9条(金融資産及び金融負債の発生の認識)金融資産または金融負債は、原則として、契約を締結したときに発生を認識する。商品等の売買または役務の提供の対価に係る金銭債権債務は、原則として、当該商品等の受渡または役務提供の完了によりその発生を認識する。第10条(金銭債権の貸借対照表価額)金銭債権の貸借対照表価額は取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。第11条(貸倒見積高の算定)金銭債権の貸倒見積高は以下の区分に応じてそれぞれ次の方法による。(1)一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう)については、債権全体または同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。(2)貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているかまたは生じる可能性が高い債務者に対する債権をいう)については、財務内容評価法もしくはキャッシュ・フロー見積法のいずれかのうち、個々の債権の実態に最も適合する算定方法にて貸倒見積高を算定する。なお、少なくとも以下のうちいずれかに該当する場合には、債務の弁済に重大な問題が生じている場合に該当し、貸倒懸念債権と判断する。①債務の弁済が概ね1年以上滞留しているもの②弁済期間の延長または弁済の一時棚上げ及び元金または利息の一部を免除する等債務者に対し弁済条件の大幅な緩和を行っているものまた、債務の弁済に重大な問題が生じる可能性が高いとは、業況が低調ないし不安定、または財務内容に問題があり、過去の経営成績または経営改善計画の実現可能性を考慮しても債務の一部を条件通りに弁済できない可能性の高いことをいう。財務内容に問題があるとは、現に債務超過である場合のみならず、債務者が有する債権の回収可能性や資産の含み損を考慮すると実質的に債務超過の状態に陥っている状況を含む。(3)破産更生債権等(経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう)については、債権額から担保の処分見込額及び補償による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。なお、少なくとも以下の場合には経営破綻に陥っている債務者に該当し、当該債務者に対する債権を破産更生債権等と判断する。①破産、清算、会社整理の事実が発生しているもの②会社更生、民事再生の事実が発生しているもの③手形交換所における取引停止処分の事由が生じているものまた、実質的に経営破綻に陥っている債務者とは、法的、形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状態にあると認められる債務者である。第12条(有価証券の貸借対照表価額等)有価証券の貸借対照表価額及び評価差額等の処理方法は以下の区分に応じてそれぞれ次の方法による。(1)売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。(2)満期保有目的の債券(満期まで所有する意図を持って保有する社債その他の債券をいう)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする。償却原価法に基づく利息の配分は定額法を採用する。(3)子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。(4)その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替方式に基づき税効果考慮後の評価差額の合計額を純資産の部に計上する。(5)市場価格のない有価証券は、社債その他の債券の貸借対照表価額は債権の貸借対照表価額に準ずる。社債その他の債券以外の有価証券は取得原価をもって貸借対照表価額とする。第13条(評価方法)有価証券の評価方法は原則として移動平均法による。第14条(減損)満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち市場価格があるものについては、時価が取得原価に比べて50%以上下落したときは、回復の見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理する。2.市場価格のない株式については、株式の実質価額が取得原価に比べて50%以上低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理する。3.取得価額に対する下落率が30%以上50%未満の場合には、次のいずれかの事象が発生したものを「著しく下落した」と判定し、下記の通り減損処理を行う。①過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合②株式の発行会社が債務超過の状態にある場合③2期連続で損失を計上しており、翌期も損失が予測される場合第15条(デリバティブ取引に関する当社の方針)デリバティブ取引は、現業における為替・金利・商品の価格変動等に関わるリスクヘッジを目的として実需の範囲内でのみ行い、投機目的の利用は行わないものとする。第16条(デリバティブ取引の会計処理)デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。第17条(ヘッジ会計の意義)ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理をいう。第18条(ヘッジ対象)ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象は、相場変動等による損失の可能性がある資産または負債で、当該資産または負債に係る相場変動等が評価に反映されていないもの、相場変動等が評価に反映されているが評価差額が損益として処理されていないものもしくは当該資産または負債に係るキャッシュ・フローが固定されその変動が回避されるものである。なお、ヘッジ対象には、予定取引により発生が見込まれる資産または負債も含まれる。第19条(ヘッジ会計の要件)ヘッジ取引にヘッジ会計が適用されるのは、次の要件が全て充たされた場合とする。(1)ヘッジ取引時の要件ヘッジ取引時において、ヘッジ取引が別に定める「デリバティブ取引取扱規程」に従ったものであることが文書により確認でき、当該取引がこれに従って処理されることが期待されること(2)ヘッジ取引時以降の要件ヘッジ取引時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺される状態またはヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定されその変動が回避される状態が引き続き認められることによって、ヘッジ手段の効果が定期的に確認されていること第20条(ヘッジ会計の処理方法)ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法による。第21条(振当処理)為替予約において、ヘッジ会計の要件が充たされているときは、振当処理を適用する。第22条(金利スワップ取引等の特例処理)金利スワップ取引等が資産または負債に係る金利の受払条件を変換すること等を目的として利用されているとき、金利スワップ等と金利変換等の対象となる資産または負債がヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件及び契約期間が当該資産または負債とほぼ同一である場合には、金利スワップ取引等を時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産または負債に係る利息に加減して処理することができる。第4章 有形固定資産第23条(範囲)この章は、有形固定資産に適用する。第24条(有形固定資産の貸借対照表価額)有形固定資産は取得原価から減価償却累計額及び減損累計額を控除した帳簿価額をもって貸借対照表価額とする。第25条(借入費用の原価算入)固定資産の取得に係る借入費用は、原則として固定資産の取得価額に算入しない。第26条(耐用年数)減価償却を行う際に適用する耐用年数は経済的耐用年数とする。ただし、法人税法上の耐用年数が経済的耐用年数と著しい相違がある等の不合理と認められる事情がない限り、法人税法上の耐用年数を適用することができる。第27条(減価償却の方法)有形固定資産は原則とし、稼働日より、定率法により減価償却を行う。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構造物については定額法による。2.平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法であるいわゆる250%定率法(定額法の償却率を2.5倍した償却率で償却し、特定事業年度以降は残存年数にわたる均等償却する方法)を採用し、平成24年4月1日以降取得の有形固定資産については、いわゆる200%定率法(定額法の償却率を2倍した償却率で償却し、特定事業年度以降は残存年数にわたる均等償却する方法)を採用する。第28条(固定資産の残存価額)残存価額は、固定資産の耐用年数到来時において予想される当該資産の売却価格または利用価格から解体、撤去、処分等の費用を控除した金額を合理的に見積もって決定する。ただし、見積残存価額が少額であり税法上の取り扱いとの間に著しい相違がない限り、当社では残存価額を1円として取り扱うことを原則とする。なお、平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については、固定資産の未償却残高が取得価額の5%に到達した会計期間の翌会計期間より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却する。第29条(資本的支出と修繕費)有形固定資産の取得時及び取得後において行われた支出は,当該支出により資産価値が増加するか否か、または耐用年数が延長するか否かにより、当該固定資産の取得価額に算入するか、支出時の期間費用(修繕費)を決定する。第30条(法人税法及び租税特別措置法上の圧縮記帳)法人税法及び租税特別措置法上の圧縮記帳は積立金方式による。第31条(資産除去債務)有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの(以下「資産除去債務」という)があるときは、その発生時に当該資産除去債務の金額を負債として計上するとともに、同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加える。当該債務の金額を合理的に見積もることができない場合には、当該債務額を合理的に見積もることができるようになるまでこれを計上しない。(1)資産除去債務の算定資産除去債務が発生したときに、有形固定資産の除去に係る作業のために直接要する支出、処分に至るまでの支出等、当該資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積もり、長期国債等の無リスクの税引き前利率により割り引いた金額(割引価値)で算定する。1年以内にその履行が見込まれるものについては、流動負債に、それ以外は固定負債の区分に表示する。(2)資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分関連する有形固定資産の帳簿価額に加えられた除去費用は、減価償却を通じて各期に費用配分する。(3)時の経過による資産除去債務の調整額の処理期首の資産除去債務の帳簿価額に当初計上時の割引率を乗じた金額を、時の経過による資産除去債務の調整額とし、減価償却費に含め、発生時の費用として処理する。(4)見積の変更割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積もりの変更の結果、見積もりが増加する場合は、その時点の割引率を使用し、減少する場合は、負債計上時の割引率を適用する。見積金額が過去に増加したものについて、減少があった場合で、減少部分に適用すべき割引率を特定できない場合は、加重平均した割引率を適用する。第5章 無形固定資産第32条(範囲)この章は無形固定資産に適用する。第33条(用語の定義)この章における用語の定義は次の通りである。(1)ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。(2)のれんとは、被取得企業または取得した事業の取得原価が、取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を超過する額をいう。第34条(ソフトウェアの減価償却の方法)自社利用のソフトウェアは、当該ソフトウェアの利用可能期間にわたり原則として定額法により償却を行う。利用可能期間は原則として5年以内の年数とする。第35条(のれんの償却方法)のれんは、原則として5年で償却を行う。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんの発生時に費用として処理することができる。第36条(その他無形固定資産の減価償却の方法)ソフトウェア、のれん以外の無形固定資産については、利用可能期間にわたって、原則として定額法により償却を行う。第6章 研究開発費第37条(範囲)この章は研究開発費に適用する。研究開発費とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査や、新しい製品・サービス・生産方法について計画もしくは設計または既存の製品等を著しく改良するための計画や設計に要した費用をいう。第38条(会計処理)研究開発費に係る会計処理は次の通りとする。(1)研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の配賦等、研究開発のために費消された全ての原価を含む。(2)特定の研究開発目的のみに使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする。(3)研究開発費は発生時に費用処理する。第7章 繰延資産第39条(範囲)この章は繰延資産に適用する。繰延資産とは、株式交付費、社債発行費等、創立費、開業費、開発費をいう。第40条(会計処理)繰延資産は原則として支出時の費用として処理する。第8章 引当金第41条(範囲)この章は、賞与引当金、役員賞与引当金、その他の引当金に適用する。退職給付引当金については、別途退職給付会計の章に規定する。第42条(引当金の計上基準)将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、その発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には当期の負担に属する金額を当期の費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表に計上する。第43条(賞与引当金の計上基準)賞与引当金は、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。ただし、財務諸表作成時にその金額が確定している場合には、次の通りとする。(1)賞与支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合は「未払費用」として処理する。(2)賞与支給額が上記(1)以外の臨時的要因によって算定されている場合は「未払金」として処理する。第44条(役員賞与引当金の計上基準)役員賞与引当金は、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。第45条(受注損失引当金の計上基準)受注損失引当金は、手持受注プロジェクト等のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができるプロジェクトについて、その損失見込額を計上する。第9章 収益及び費用第46条(取引単位の識別)以下のいずれかの条件を満たす場合は、契約に含まれる取引を個々の取引単位として識別する。(1)当社または他社が、同一または類似の製商品または役務を個別に提供していること。(2)提供する製商品または役務が、他と区分することができる機能とマージンを有しているため、個別に提供することが可能なこと。2.「他と区別できる機能」とは、個々の製商品または役務が独立して顧客にとって価値があることをいう。3.「他と区分できるマージン」とは、個々の製商品または役務について適切に集計された原価に基づき、個別にマージンが設定できることをいう。4.契約に含まれる取引を個々の取引単位として識別した場合、当初契約金額を個々の取引単位の公正価値の比率で按分する。第47条(代理人取引)以下の特徴を有する取引は、代理人取引とし、売上高と売上原価を相殺した金額で売上計上する。(1)主として契約を実行する責任を第三者が負うもの(2)在庫リスクを負わないもの(3)価格決定権を有しておらず、獲得する対価が制限されているもの(4)対価が手数料形式のもの(5)取引先の信用リスクを負わないもの(代理人取引のガイドライン)例えば以下の取引は代理人取引に該当する。① 仕入先または販売先の要請に基づき、信用補完を目的として両社の間に入って行う帳合取引② 同業者の間で、在庫リスクを負うことなく融通しあう取引第48条(製商品の販売の売上計上基準)製商品の販売取引は、当該物品に係るリスクと経済価値が移転した時点において売上計上を行う。(製商品の販売の売上計上基準に係るガイドライン)リスクと経済価値の移転の具体例1.国内取引は、原則とし、出荷時点でリスクと経済価値が移転したとみなす。2.輸出取引は、原則とし、適用される取引条件に応じ、以下の時点でリスクと経済価値が移転したとみなす。①FOB、CIF、C&F:B/L DATE②FCA:本邦通関日③DES、DEQ、DDU、DDP:仕向地における製商品の引渡日④EXW:客先指定業者への引渡日3.未出荷売上は原則として禁止する。ただし、以下の条件を実質的に全て満たすことが客観的に明らかな国内取引は、例外的に出荷の準備が全て整い、顧客が無条件の債務を負うことを承諾した時点でリスクと経済価値が移転したとみなす。①製商品が引渡される可能性が高いこと。②引渡されるべき製商品が他の製商品と明確に区別され、いつでも引渡し可能な状態にあること。③未出荷の状態にあることが、取引先からの依頼に基づくものであること。④通常の取引と同様の決済条件であること。第49条(役務の提供の売上計上基準)役務の提供は、以下の通り分類する。(1)成果物(報告書等)の引渡しを目的とした取引(2)その他の取引2.成果物の引渡しを目的とした取引は、第48条に定める製商品の販売に準ずる。3.その他の取引は、取引に係る収益及び原価の総額、並びに決算日における業務進捗度の全てが信頼性をもって見積もることができる場合には、業務の進捗度に応じて売上計上を行い、見積もることができない場合には、契約期間の経過に応じて定額法により売上計上を行う。4.前項の規定にかかわらず、契約金額(取引単位ごとに判定する)が100万円未満の少額の役務提供契約を締結した場合には、第48条に定める製商品の販売に準じて会計処理を行う。第50条(仕入の計上基準)仕入は、国内買付けの場合は原則として納品後、検収が完了した時点に計上する。ただし、輸入取引による場合は、個別の引渡し条件に従い、船積時点や引渡しを受けた時点で計上する。第51条(利息の計上基準)利息は、原則として発生主義により計上する。第52条(配当の計上基準)株式配当金(中間配当を含む。)は、次のように会計処理する。(1)市場価格のある株式支払を受けた日の属する事業年度に認識することとする。(2)市場価格のない株式。支払を受けた日の属する事業年度に認識することとする。第53条(人件費の計上基準)人件費は、発生主義により計上する。第54条(諸費用の期間帰属)諸費用は適切な期間帰属となるよう計上する。第10章 税金第55条(範囲)この章は法人税、住民税、事業税、消費税及び地方消費税に適用する。第56条(法人税、住民税及び事業税の計上基準)法人税、住民税及び事業税は、納付見込額を計上する。第57条(外形標準課税等)法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上する。第58条(消費税及び地方消費税の会計処理)消費税及び地方消費税は税抜方式により処理する。第59条(控除対象外消費税の会計処理)控除対象外消費税は、原則として発生時の費用として処理する。第11章 外貨建取引第60条(取引発生時の会計処理)外貨建取引は、原則とし、取引発生日の属する月の前月末の直物為替相場(取引銀行である、みずほ銀行が公表する対顧客外国為替相場の仲値。以下この章において同じ。)により自国通貨に換算する。第61条(決算時の会計処理)外国通貨、外貨建金銭債権債務等の金融商品は、決算日の直物為替相場により自国通貨に換算する。ただし、外貨建有価証券は、以下の区分に応じてそれぞれ次の処理を行う。(1)満期保有目的の外貨建債券については、決算日の直物為替相場により自国通貨に換算する。(2)売買目的有価証券及びその他有価証券については、外国通貨による時価を決算日の直物為替相場により自国通貨に換算する。(3)子会社株式及び関連会社株式については取得日の直物為替相場により自国通貨に換算する。(4)外貨建有価証券について減損処理を行う場合には、当該外貨建有価証券の時価または実質価額は、外国通貨による時価または実質価額を決算時の直物為替相場により自国通貨に換算した額による。(5)決算時における換算によって生じた換算差額は、原則とし、為替差損益として処理する。ただし、有価証券の減損処理により、決算日の直物為替相場による換算を行ったことによって生じた換算差額は、当期の有価証券の評価損として処理する。また、第2章金融商品の規定による時価評価に係る評価差額に含まれる換算差額については、原則とし、当該評価差額に関する処理方法に従うものとする。第12章 税効果会計第62条(繰延税金資産及び繰延税金負債等の計上方法)一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収または支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産または繰延税金負債として計上する。2.繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算する。3.繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、法人税等調整額として計上する。ただし、資産の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上される場合には、当該評価差額に係る繰延税金資産または繰延税金負債を当該評価差額から控除して計上するものとする。第63条(繰延税金資産の回収可能性の検討)繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、「収益力に基づく課税所得の十分性」、「タックス・プランニングの存在」、「将来加算一時差異の十分性」を検討する。具体的には、以下のような手順で検討することとする。(1)将来減算一時差異のスケジューリングを実施する(2)将来加算一時差異のスケジューリングを実施する(3)(1)と(2)の結果を解消見込年度ごとに相殺する(4)(3)の結果、相殺できなかった将来減算一時差異を、繰越欠損金の繰戻し及び繰越期間内の将来加算一時差異と相殺する(5)(4)の結果、残る将来減算一時差異を、将来の課税所得と相殺する(6)(5)の結果、相殺できなかった将来減算一時差異を、繰戻し及び繰越期間内の課税所得と相殺する(7)(6)の結果、相殺できなかった将来減算一時差異を、繰延税金資産から控除される評価性引当額とする第64条(繰延税金資産の回収可能性に関する判断指針)過去の業績等に基づいて、将来年度の課税所得の見積もり額による繰延税金資産の回収可能性を判断する指針としては、以下の区分に応じた取り扱いによるものとする。分類1(1)過去(3年)及び当期の全ての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が生じている。(2)当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。繰延税金資産は、全額回収可能と判断する。分類2(1)過去(3年)及び当期の全ての事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、安定的に生じている。(2)当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない(3)過去(3年)及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない。スケジューリングの結果に基づき計上された繰延税金資産は回収可能性があると判断する。分類3(1)過去(3年)及び当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している。(2)過去(3年)及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない。将来の合理的な見積期間(概ね5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。分類4(1)過去(3年)または当期において、重要な税務上の欠損金が生じている。(2)過去(3年)において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実がある。(3)当期末において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれる。翌期の一時差異等加減算前将来課税所得の見積額に基づいて、翌期の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。分類5(1)過去(3年)及び当期の全ての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じている。(2)翌期においても重要な税務上の欠損金が生じることが見込まれる。原則として、繰延税金資産の回収可能性はないものと判断する。第13章 減損会計第65条(範囲)この章は有形固定資産、無形固定資産、のれん、長期前払費用(ノウハウ頭金等)に適用する。第66条(用語の定義)この章における用語の定義は次の通りである。(1)回収可能価額とは、資産または資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額をいう。(2)正味売却価額とは、資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額をいう。(3)使用価値とは、資産または資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をいう。(4)共用資産とは、複数の資産または資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産をいい、のれんを除く。第67条(資産のグルーピング)資産のグルーピングは他の資産または資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行う。2.グルーピングにおいては、経営の実態が適切に反映されるように配慮し、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位等を考慮する。3.将来の使用が見込まれない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをするものとする。第68条(減損の兆候)資産または資産グループに減損の兆候がある場合には、当該資産または資産グループについては、減損損失を認識するかどうかの判定を行う。減損の兆候の有無は次の事象に基づいて判定する。(1)営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスの場合、これらの指標が、過去2期連続してマイナスで、かつ当期の見込もマイナスの場合、もしくは前期がマイナスであり、当期以降も継続して明らかにマイナスと見込まれる場合は、減損の兆候があるものとする。(2)市場価格の著しい下落主に遊休土地等の路線価または固定資産税評価額が、帳簿価額から概ね50%以上下落している場合は、減損の兆候があるものとする。(3)その他の事象使用範囲または方法の変化、経営環境の著しい悪化により、回収可能価額が著しく下落した場合は、減損の兆候があるものとする。第69条(減損損失の認識)減損の兆候があると判定された資産または資産グループについて減損損失を認識するかどうかの判定は、資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって行い、資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には減損損失を認識する。第70条(減損損失の測定)減損損失を認識すると判定された資産または資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とする。第71条(資産グループについて認識された減損損失の配分)資産グループについて認識された減損損失は、帳簿価額に基づく比例配分等の合理的な方法により、当該資産グループの各構成資産に配分する。第72条(共用資産の取り扱い)共用資産そのものに第68条第2号または第3号における事象がある場合、共用資産を含むより大きな単位に第68条第1号から第3号における事象がある場合に共用資産に減損の兆候があるものとする。2.共用資産を含むより大きな単位で減損損失を認識するかどうかの判定は、共用資産を含まない資産または資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額に共用資産の帳簿価額を加えた金額と、割引前将来キャッシュ・フローの総額とを比較することによって行う。3.減損損失を認識すると判定された共用資産を含む、より大きな単位については、共用資産を含まない資産または資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額に共用資産の帳簿価額を加えた金額を、より大きな単位の回収可能価額まで減額する。この場合、共用資産を加えることによって算定される減損損失増加額は、原則として共用資産に配分する。第73条(のれんの取り扱い)のれんを認識した取引において取得された事業の単位が複数ある場合には、のれんの帳簿価額を合理的な基準に基づき分割する。分割されたそれぞれののれんに減損の兆候がある場合には、のれんが帰属する事業に関連する複数の資産グループにのれんを加えた、より大きな単位で減損損失を認識するかどうかの判定を行う。のれんを含むより大きな単位について減損損失を認識するかどうかの判定は、のれんを含まない資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額にのれんの帳簿価額を加えた金額と、割引前将来キャッシュ・フローの総額とを比較することによって行う。2.減損損失を認識すると判定されたのれんを含む、より大きな単位については、のれんを含まない資産または資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿金額にのれんの帳簿価額を加えた金額を、より大きな単位の回収可能価額まで減額する。この場合、のれんを加えることによって算定される減損損失増加額は、原則としてのれんに配分する。第14章 リース会計第74条(範囲)この章はリース取引に係る会計処理に適用する。第75条(用語の定義)この章における用語の定義は次の通りである。(1)リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(以下「リース期間」という)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という)を貸手に支払う取引をいう。(2)ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用にともなって生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。(3)オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。第76条(ファイナンス・リース取引の会計処理)ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。借手は、原則とし、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法により、リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務としてリース取引開始日に計上する。当該利息相当額については、原則とし、リース期間にわたり利息法により配分する。ただし、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引であって、リース資産総額に重要性がないと認められる場合、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。リース資産総額に重要性がないと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(少額リース資産等で通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたものや、利息相当額を利息法により各期に配分しているリース資産に係るものを除く)が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10%未満である場合をいう。2.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法により算定する。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則とし、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。第77条(少額リース資産及び短期のリース資産に関する簡便的な会計処理)個々のリース資産に重要性がないと認められる場合は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借処理に準じた会計処理を適用することができる。なお、個々のリース資産に重要性がないと認められる場合とは、以下のいずれかの条件を充たす場合をいう。(1)企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の取引(ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるものであっても、個々のリース資産が通常の固定資産の取得であれば購入時に費用処理される少額なリース資産は重要性がないものと認められる)(2)リース期間が1年以内のリース取引第78条(オペレーティング・リース取引の会計処理)オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。第15章 四半期財務諸表第79条(用語の定義)この章における用語の定義は次の通りである。(1)四半期会計期間とは、1会計期間が3ヶ月を超える場合に、当該年度の期間を3ヶ月ごとに区分した期間をいう。(2)期首からの累計期間とは、年度の期首から四半期会計期間の末日までの期間をいう。第80条(四半期財務諸表の作成のために採用する会計処理)四半期財務諸表の作成のために採用する会計処理の原則及び手続きは、四半期特有の会計処理、この章で定める処理等簡便的な会計処理等を除き、原則として他の章に定める会計処理の原則及び手続きに準拠する。第81条(会計処理の原則等の継続適用)前期の財務諸表及び直前の四半期会計期間または期首からの累計期間の四半期財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続きは、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。第82条(四半期特有の会計処理)四半期特有の会計処理は、税金費用の計算について適用する。四半期特有の会計処理を適用する場合は、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて税金費用を計算する。この場合、前期の繰延税金資産については、回収可能性を検討した上で、貸借対照表に計上する。2.見積実効税率は、一時差異に該当しない差異や税額控除等の算定にあたり、重要な項目に限定する。第83条(売上債権の貸倒見積高の算定における簡便的な処理)一般債権の貸倒実績率が前期の財務諸表の作成において使用した貸倒実績率と著しく変動していないと考えられる場合には、四半期会計期間末において、前期末の決算において算定した貸倒実績率を使用する。第84条(棚卸資産に関する簡便的な会計処理)四半期会計期間末における通常の販売目的で保有する棚卸資産の簿価切下げにあたり、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う。2.営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資産であって、前期末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法によっていた場合には、当該四半期会計期間において前期から著しい状況の変化がないと認められる限りにおいて、前期末における貸借対照表価額を引き続き計上する。第85条(有価証券の減損処理に係る四半期洗替え法)四半期会計期間末における有価証券の減損処理は、原則として四半期洗替え法による。第86条(繰延税金資産の回収可能性の判断における簡便的な取り扱い)繰延税金資産の回収可能性の判断は次の通り行う。(1)経営環境に著しい変化が生じていない場合経営環境に著しい変化が生じていない、及び一時差異の発生状況について前年度末から大幅な変動がないと認められる場合には、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する。(2)経営環境に著しい変化が生じている場合経営環境に著しい変化が生じているまたは、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動があると認められる場合には、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当該著しい変化または大幅な変動による影響を加味したものを使用する。第87条(減損の兆候)減損の兆候の把握にあたり、第68条(3)については、当該事象が発生したかどうかについて減損の認識を行うかどうかを判断する。第88条(改廃)この規程の改廃手続きは、「規程管理規程」に定める。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。