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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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健康情報取扱規程

  • 掲示板ID: 4080000000758660599
  • 投稿ID: 4080000000762915543
  • 投稿日時: 2026-02-18T16:38:45+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

第1条目的この規程は、業務上知り得た従業員の心身の状態に関する情報以下「健康情報」というを適切かつ有効に取り扱うことを目的に定めるものである。2.当社における業務上知り得た健康情報等は、「健康確保措置の実施」又は「安全配慮義務の履行」のためにこの規程に従い適切に取り扱う。3.健康情報等を取り扱う者は、予め従業員本人の同意を得ることなく、前項で定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報保護法第16条第3項の各号に該当する場合を除く。第2条適用範囲この規程は、当社の全従業員に適用する。第3条健康情報等健康情報等は、次の情報をいう。①労働安全衛生法第65条の第1項の規定に基づき、会社が作業環境測定の結果の評価に基づいて、従業員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果①当該健康診断の受診・未受診の情報②労働安全衛生法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき当社が実施した健康診断の結果並びに労働安全衛生法第66条第5項及び第66条のの規定に基づき従業員から提出された健康診断の結果②当該健康診断の実施の際に当社が追加して行う健康診断による健康診断の結果②当該健康診断の受診・未受診の結果③労働安全衛生法第66条のの規定に基づき会社が医師又は歯科医師から聴取した意見及び同法第66条の第1項の規定に基づき会社が講じた健康診断実施後の措置の内容④労働安全衛生法第66条のの規定に基づき会社が実施した保健指導の内容④当該保健指導の実施の有無⑤労働安全衛生法第66条の第1項第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項の規定に基づき会社が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき従業員から提出された面接指導の結果⑤当該従業員からの面接指導の申出の有無⑥労働安全衛生法第66条の第4項第66条の8の2第2項、第66条の第2項の規定に基づき会社が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき会社が講じた面接指導実施後の措置の内容⑦労働安全衛生法第66条のの規定に基づき会社が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果⑧労働安全衛生法第66条の10第1項の規定に基づき会社が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査以下「ストレスチェック」という。の結果⑨労働安全衛生法第66条の10第3項の規定に基づき会社が実施した面接指導の結果⑨当該従業員からの面接指導の申出の有無⑩労働安全衛生法第66条の10の第5項の規定に基づき会社が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき会社が講じた面接指導実施後の措置の内容⑪労働安全衛生法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進を通じて会社が取得して健康測定の結果、健康指導の内容等⑫労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき、従業員から提出された二次健康診断の結果及び労働者災害補償保険法の給付に関する情報⑬治癒と仕事の両立支援等のための医師の意見書⑭通院状況等疾病管理のための情報⑮健康相談の実施の有無⑯健康相談の結果⑰職場復帰のための面接指導の結果⑱上記のほか産業保健業務従事者が従業員の健康管理等を通じて得た情報⑲任意に従業員から提供された本人の病歴、健康に関する情報第4条健康情報の取扱い「健康情報等の取扱い」とは、健康情報等に係る収集から保管、使用第三者提供を含む。、消去までの一連の措置を指し、次のとおり定義する。①「収集」 健康情報等を入手すること。②「保管」 入手した健康情報等を保管すること。③「使用」 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を閲覧を含めて活用すること、また第三者に提供すること。④「加工」 収集した健康情報等の他者への提供にあたり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること例えば、健康診断の結果等をそのまま提供するのではなく、所見の有無や検査結果を踏まえ、医師の意見として置き換えることなど。。⑤「消去」 収集、保管、使用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること。第5条健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲健康情報等を取り扱う者を次のとおり定める①人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者社長、役員、人事部門の長、担当ア②産業保健業務従事者産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生推進者、担当イ③管理監督者従業員本人の所属長、担当ウ④人事・総務部門の事務担当者人事・総務部門の部門長以外の事務担当者、担当エ) 健康情報等を取り扱う責任者(以下、「責任者」という。)は別途定める。3) 健康情報等を取り扱う者とその権限、取り扱う健康情報等の範囲は別紙のとおり定める。4) 別紙に定めた権限を超えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、従業員本人の同意を得る。5) 健康情報等を取り扱う者は、職務を通じて知り得た従業員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。第6条健康情報等を取り扱う目的等の通知及び本人同意の取得方法健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的・取扱方法を従業員本人に通知又は公表する。公表していない場合で会って情報を取得した場合には、速やかにその利用目的等を従業員本人に通知する。.健康情報等の分類に応じた従業員本人の同意取得について、次のとおり定める。①法令に基づき収集する情報 従業員本人の同意を得ずに収集することができる。②法令で定められていない項目について収集する情報 適切な方法により従業員本人の同意を得ることで収集することができる。この規程に定めている情報に関しては、この規程が授業員本人認識される合理的かつ適切な方法により周知され、従業員本人がこの規程に規定されている健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって、当該健康情報の取扱いに関する従業員本人からの同意の意思が示されたものと解する。3.個人情報保護法第17条第2項の各号に該当する場合は従業員本人の同意取得は必要としない。第7条健康情報等の適正管理の方法利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つように努める。2.健康情報等の漏えい・滅失・改ざん当を防止するため、組織的、人的、物理的及び技術的に適切な措置を講ずる。①責任者は、健康情報等が予め定められた方法に従って取り扱われていることを確認する。②第4条第1項に定められた者以外は原則、健康情報等を取り扱ってはならない。③健康情報等を含む文書磁気情報を含む。は施錠できる場所への保管、記録機能を持つ媒体の持ち込み、持ち出し制限等により情報の盗難・紛失等の防止の措置を講ずる。④健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、情報の漏えい等の防止の措置を講ずる。3.健康情報等は、法令又は社内規則等に定める保存期間に従い保管する。利用目的を達した場合は、速やかに廃棄または消去するよう努める。4.情報の漏えい等が生じた場合には、速やかに第4条第2項に定められた責任者へ報告する。また、事業場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講じる。5.健康情報等の取り扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。第8条健康情報等の開示、訂正等追加及び削除を含む、以下同じ。及び使用停止等消去及び第三者への提供の停止を含む、以下同じ。従業員本人より別途定める方法により当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合、本人に対し、遅滞なく、当該健康情報等の書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で開示する。権限を有する者が当該情報を開示する。また、従業員本人が識別される情報がないときにはその旨を知らせる。2.前項にかかわらず、開示することにより従業員本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合等には、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。また、その場合は遅滞なく従業員本人に対してその旨を通知する。また、従業員本人に通知する場合には、本人に対してその理由を説明するように努める。開示に関しては、開示の受付先、開示に際して提出すべき書面の様式等の請求に応じる手続きを定め、従業員本人に周知する。3.従業員本人より当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」という。の請求を受けた場合で、その請求が適正であると認められる場合には訂正等を行う。訂正等を行った場合又は行わなかった場合いずれの場合においても、その内容を従業員本人へ通知する。4.前項にかかわらず、訂正等の請求があった場合でも、利用目的からみて訂正等の必要がない場合、誤りである指摘が正しくない場合、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合には、訂正は行わない。ただし、その場合には、遅滞なく訂正等を行わない旨を授業員本人に通知する。また、従業員本人に対して訂正等を行わない理由を説明するよう努める。なお、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う。第9条健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い予め従業員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、個人情報保護法第23条第1項に該当する場合を除く。また、個人情報保護法第23条第5項に該当する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しない2.健康情報等を第三者に提供する場合、個人情報保護法第25条に従い記録を作成・保存する。第10条第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取り扱い第三者から健康情報等個人データの提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要な事項について確認するとともに、記録を作成・保存する。第11条事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項合併、分社化、事業譲渡等により他の事業者から事業を承継することに伴って健康情報等を取得する場合、安全管理措置を講じた上で適正な管理の下、情報を引き継ぐ。2.労働安全衛生法によらず取扱う情報のうち、承継前の利用目的を超えて取り扱うには、予め従業員本人の同意を得る。第12条健康情報等の取扱いに関する苦情の処理健康情報等の取扱いに関する苦情は管理部が担当する。2.苦情に適切かつ迅速に対応するものとし、必要な体制を整備する。第13条この規程の従業員への周知の方法会社はこの規程を従業員に周知する。2.従業員が退職後に、健康情報等を取り扱う目的を変更した場合には変更した目的を退職者に対して通知する。第14条教育・啓発健康情報等の取扱いに関して、健康情報等を取り扱う者事業者を含む。及びそれ以外の従業員を対象に定期的に研修を行う。第15条規程の改廃この規程の改廃にあたっての責任者は、管理部門担当役員とする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。3.前項の改廃、解釈の決定及び紛議の解決した事項については、いずれも役員全員の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りではない。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。