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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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インサイダー取引管理規程

  • 掲示板ID: 4080000000758662017
  • 投稿ID: 4080000000762325030
  • 投稿日時: 2026-02-17T16:55:53+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

第1章 総 則第1条(目的)この規程は、内部者取引(以下「インサイダー取引」という)の未然防止をはかるため、役員および従業員等(以下「役員及び従業員」という)が、その職務に関して取得した内部情報の管理、役員及び従業員の株式等の売買、その他の取引の規制並びに遵守すべき基本的事項を定め、これが守られインサイダー取引が一切行われないことを目的とする。第2条(適用範囲・主管部門)本規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの役員および従業員等(社員・契約社員・パート・アルバイト等の名称を問わず当社に雇用されているすべての従業員をいい、派遣労働者を含む)に対して適用する。2.この規程の主管部門は親会社の経営企画室とする。第関係諸法令等の遵守役員及び従業員は、インサイダー取引を未然に防止するため、金融商品取引法その他の関連法規並びに当該規程その他職務遂行にかかる社内規程、行動基準等を遵守しなければならない。第定義この規程に使用される用語の定義は、次の通りとする。1「インサイダー取引」とは、次のことをいう。①役員及び従業員が、親会社の未公表の重要事実を知りながら親会社の株式等を売買することをいう。②役員及び従業員が、職務遂行上取得した未公表の重要事実を知りながら、親会社の株式等を売買することをいう。2「職務遂行上」とは、勤務時間内外を問わず、役員及び従業員が、その職務権限に応じて業務を遂行することをいう。3「重要事実」とは、投資者の投資判断に影響を与える可能性のある重要な会社情報をいい、別表に定める事項に該当するものをいう。4「公表」とは次のいずれかの場合をいう。①金融商品取引法第25条の規定により、有価証券届出書、有価証券報告書等が公衆の縦覧に供されたとき。②2社以上の報道機関に対し重要事実を公開し、後の公開より12時間を経過したとき。「報道機関」とは次のものをいう。ア.一般日刊新聞紙、通信社イ.産業及び経済に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙ウ.放送局③金融商品取引所の規則の定めるところにより、重要事実が当該金融商品取引所に通知され、電磁的方法によって公衆の縦覧に供されたとき。5「株式等」とは、株式、転換社債、新株予約権付社債等、その他法令で定めたこれらに類する証書及び社債等をいう。6「売買等」とは、売買その他の有償の譲渡または譲受、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、クレジットデリバティブ取引もしくは有価証券店頭デリバティブ取引をいう。家族、知人、その他名義の如何を問わず、役員及び従業員が自己の計算で行うものは、役員及び従業員が自己のために行うものとみなし、この規程を適用する。第規制対象者この規程の規制を受ける対象者を「規制対象者」といい、次の者とする。1親会社及び親会社の関係会社の役員及び従業員。役員とは、取締役及び監査役をいい、従業員とは、会社の「就業規則」、「パートタイム就業規則」及び「定年後嘱託社員再雇用規程」に定める従業員をいう。2第1号の規制対象者で退任後または退職後12ヶ月以内の者第重要事実の発生重要事実は、取締役会の決定があったときまたはその事由が生じたときに発生したものとみなす。2.重要事実は、財務報告に及ぼす影響があると考えられる事象等別表に掲げる情報をいう。3.重要事実に該当するかどうか疑わしき場合は、管理担当取締役がこれを決定する。第 内部情報の管理第情報管理規制対象者は、業務上知り得た重要事実を厳重に管理すると共に、業務上必要な場合を除いて、これを社内外に漏洩してはならない。2.規制対象者が重要事実を漏洩した時には、就業規則に則り処分するものとする。第情報管理責任者の設置重要事実の管理及び内部者取引の未然防止のため、次の通り情報管理責任者及び情報管理担当者を設置する。1情報管理責任者重要事実の管理を全社的に統括する者であり、親会社管理担当取締役がこれに当る。2情報管理担当者各部門において、重要事実を管理する者であり、各部門長がこれに当る。第情報管理責任者の職務情報管理責任者は、情報管理担当者を指揮し、次の業務に従事する。1重要事実の統括的管理。2会社の重要事実該当、非該当性の判定。3重要事実公表の要否、時期、方法及び公表担当者の決定。4情報管理担当者及び役員及び従業員に対する研修の実施、指導及び助言。5役員及び従業員から届出があった株式等の売買等についての許否の決定。6公表等により重要事実に該当しなくなった情報について関係する役員及び従業員への連絡。7他の役員及び従業員に対する適時、適切な報告。第10条情報管理担当者の職務情報管理担当者は、情報管理責任者の指揮を受け、情報管理責任者及び他の情報管理担当者と協力し、次の業務に従事する。1担当部門における重要事実の管理。2担当部門において発生した事実についての情報管理責任者への報告。3担当部門の役職員に対する研修の実施、指導及び助言。4情報管理責任者からの指示、連絡事項等の担当部門の役員及び従業員への伝達。第11条情報の公表重要事実の公表は、速やかに行う。2.管理担当取締役は、関係部門と協議の上、重要事実の公表時期を決定する。3.重要事実の公表は、原則として経営戦略室がこれを行う。なお、管理担当取締役が認めた場合に限り、他の役員及び従業員がこれを公表できるものとする。4.新聞記者等の取材、社外からの照会・問合せ等に対する回答等、対外的な対応については、経営戦略室が対応する。第12条重要事実の報告等役員及び従業員は、未公表の重要事実または重要事実に該当する可能性のある情報を知ったときは、当該役職員が所属する部署の情報管理担当者及び情報管理責任者及び経営戦略室に報告し、速やかに親会社経営戦略室責任者へ「重要事実報告書」を提出しなければならない。2.情報管理責任者は、前項の情報が重要事実に該当するか否か及び今後の管理の留意点等を決定の上、当該役員及び従業員及び情報管理担当者に対して、当該情報の管理に関し必要な指示を行うものとする。3.前項の情報が公表等により重要事実としての管理が不要となった場合には、情報管理責任者は速やかに当該役員及び従業員または情報管理担当者にその旨連絡するものとする。4.会社の株式等の売買等を行おうとする場合等において、当該売買等が内部者取引に該当するかどうか、重要事実に該当するかどうか等の疑義がある場合は、親会社経営戦略室に照会しなければならない。第 株式等の売買第13条売買の禁止規制対象者が重要事実を知り得た場合は、持株会による株式取得等法令で認められた場合を除いて、その公表が完了するまで、株式等の売買を行ってはならない。2.「会社の決定にかかる重要事実」については、取締役会の決定前であっても、実質的にこれと同様の決定があったことを知り得る立場にある役員及従業員は、その公表が完了するまでは株式等の売買を行ってはならない。第14条役員の自社株式等の売買役員が親会社の株式等の売買を行ったときは、金融商品取引法の規定により所定の手続きを行う義務を負う。2.役員が、親会社の株式等について6ヶ月以内の売買にて利益を得た場合、金融商品取引法の規定により所定の手続きを行う義務を負う。第15条売買の事前協議規制対象者が親会社の株式等の売買を行う場合は、事前に「自社株式等売買事前協議書」別添様式を親会社経営戦略室責任者へ提出し、協議したのちに売買するものとし、従業員の親族等が親会社の株式等を売買する場合においても、同様に協議書を提出するものとする。第16条売買の報告前条により親会社の株式等の売買を行った場合は、即日、親会社経営戦略室責任者に報告するものとする。2. 親会社経営戦略室責任者は、事前協議の内容と相違ないかを確認するものとする。第17条売買期間の設定自社株の売買は、原則として以下の期間のみ行うことができるものとする。1役員及び従業員の取引可能な期間は、決算発表四半期末を含むの翌々営業日から当該四半期末までとする。2前号にかかわらず、役職員はネクストホールディングス株式会社取締役会の承認を得た場合に限り、売買を行うことができる。第18条適用除外以下の場合には第15条、第16条及び第17条の規定は適用されない。1会社の従業員持株会を通じた継続的な取引。2ストックオプションを有する者が当該ストックオプションを行使することにより株式を取得する行為。ただし、行使により取得した株式を売り付ける行為は適用除外とならない。3重要事実を知っている者との間で、金融商品市場を通さずに相対で株式等の売買等をする行為。4その他法令により特に認められている取引。第 その他第19条他会社の内部情報等規制対象者は、業務上知り得た取引先等以下「他会社」という。ただし上場会社に限るの重要事実に関する情報を厳重に管理すると共に、業務上必要な場合を除いて、これを社内外に漏洩してはならない。2.規制対象者が他会社の重要事実を知り得た場合は、法令で認められた場合を除いて、その公表が完了するまで、当該他会社の株式等の売買を行ってはならない。3.規制対象者が他会社の重要事実を内容とするプロジェクトに直接関与する場合については、親会社の内部情報と同様に取り扱うものとする。第20条教育ネクストホールディングス株式会社経営戦略室責任者は、この規程の目的を達成するため、規制対象者に対し重要事実の重要性及びインサイダー取引禁止に関する関係法令の主旨を、社内に徹底しなければならない。第21条改廃この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。第22条経過処置この規程は、当社の株券が金融商品取引所へ上場される日より、その効力を有するものとする。附 則この規程は、2026年4月1日より実施する。