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予算管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758660926
- 投稿ID: 4080000000762520579
- 投稿日時: 2026-02-18T06:51:28+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総 則第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループにおける予算管理の取り扱いに関する要領を定め、中期経営計画に基づく予算期間における経営方針並びに経営目標を予算として、計数的に明示し各部門の目標と責任を明確にするとともに、部門活動の全般的調整管理をはかり、予算と実績の達成・確保に資することを目的とする。第2章 経営計画第2条(定義)経営計画とは単年度経営計画及び中期経営計画の総称をいう。2.中期経営計画は3ヶ年の計画、単年度経営計画は1ヶ年の計画とする。3.中期経営計画が策定された場合には、単年度経営計画は中期経営計画の具体的実施計画であり、中期経営計画との連動性の中において策定等を行うものとする。第3条(中期経営計画)当社グループは、毎事業年度末までに翌事業年度を初年度とする3ヵ年を対象期間として中期経営計画を編成するものとする。中期経営計画の見直しについては、毎期開始前にローリング方式により作成または修正することができる。2.中期経営計画の骨子は、次の通りとする。(1)一般経済及び業界動向についての最近の状況並びに今後の見通し(2)中期経営目標及び各部門における重点施策と行動計画第3章 経営計画統制組織第4条(経営計画統括部門及び職務)経営計画の統括責任者は親会社の経営企画室担当役員とし、職務は次の通りとする。(1)中期経営方針の立案(2)子会社の単年度経営計画の調整(3)親会社の単年度経営計画案の編成及び立案(4)当社グループの中期経営計画の立案(5)経営計画の進捗確認及び進捗結果の分析第5条(総括責任者)当社グループは、各会社で経営計画の総括責任者を定め、総括責任者は次に掲げる事項を行うものとする。(1)中期経営方針に基づく単年度経営計画の立案(2)セグメント別事業計画案の総合調整及び単年度経営計画の編成(3)単年度経営計画の進捗確認及び進捗結果の分析2.経営計画の総括責任者は各会社の取締役とする。第6条(セグメント別主管責任者)当社グループは、必要に応じてセグメント別主管責任者を定め、セグメント別主管責任者は次に掲げる事項を行うものとする。(1)セグメント別事業計画案の編成(2)セグメント別事業計画の進捗確認及び進捗結果に対する分析(3)総括責任者の職務の協力2.セグメント別主管責任者は総括責任者が指名した者とする。第7条(グループ経営会議)グループ経営会議は、次に掲げる事項を行うものとする。(1)中期経営方針の承認(2)単年度経営計画及び中期経営計画の協議第8条(取締役会)取締役会は、単年度経営計画の承認を行うものとする。2.親会社の取締役会は、単年度経営計画及び中期経営計画の承認を行うものとする。第4章 経営計画の編成第9条(経営計画の編成、調整、立案及び決定)親会社の経営企画室は、一般経済及び業界動向等に関する情報を踏まえて、翌事業年度から始まる中期経営方針を作成する。2.親会社の経営企画室責任者は、中期計画方針を立案し、グループ経営会議の承認を得る。3.親会社の経営企画室責任者は、前項により承認された中期経営方針を総括責任者に通達し、単年度経営計画の作成及び提出を求める。4.セグメント別主管責任者は、総括責任者より提出されたセグメント別事業計画案を総合調整し、単年度経営計画案を編成し、親会社の経営企画室に提出する。5.親会社の経営企画室責任者は、単年度経営計画を総合調整し、単年度経営計画及び中期経営計画を編成する。6.親会社の経営企画室責任者は、単年度経営計画及び中期経営計画を立案し、グループ経営会議にて協議する。7.総括責任者は、単年度経営計画を立案し、取締役会の承認を得る。8.親会社の経営企画室責任者は、単年度経営計画及び中期経営計画を親会社の取締役会に立案し、承認を得る。9.親会社の経営企画室責任者は、前号の承認された中期経営計画を総括責任者に通達する。第5章 予 算第10条(定義)この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)セグメント別予算当社グループの各会社のセグメント別ごとに作成されるセグメント別の予算をいう(2)総合予算当社グループの各会社に作成されるセグメント別予算を合わせた総合の予算をいう(3)連結予算当社グループで作成される総合予算を合算・調整し作成されるグループ全体の予算をいう第11条(予算の体系)予算は、総合予算とセグメント別予算に区分し、総合予算の体系は、次の通りとする。第12条(予算期間)予算期間は、原則として会社の会計年度と一致させ、作成する。(1)単年度経営計画における予算期間は原則として1ヵ年とし、半期、四半期または月次の区分を設ける。(2)中期経営計画における予算期間は原則として3ヵ年とし、1ヵ年毎の区分を設ける。第6章 予算統制組織第13条(予算統括部門及び職務)予算の統括責任者は親会社の経営企画室担当役員とし、統括事務責任者は親会社の経営企画室責任者とする。2.親会社の経営企画室は予算の統括事務を行うものとし、職務は次の通りとする。(1)連結予算及び総合予算の単年度予算方針並びに予算編成要領の作成協力(2)当社グループの総合予算案の調整及び連結予算の編成(3)連結予算及び総合予算の修正予算の立案(4)当社グループの予算実績比較表に基づく差異結果の総合分析(5)当社グループの予算実行に関する統制第14条(セグメント別主管責任者及び総括責任者)当社グループは、必要に応じてセグメント別主管責任者を定め、セグメント別主管責任者は次に掲げる事項を行うものとする。(1)セグメント別予算案の調整及び編成(2)セグメント別予算の執行過程、執行結果に対する差異分析並びに執行過程及び執行結果の分析(3)総括責任者の職務の協力2.当社グループは、各会社で予算の総括責任者を定め、総括責任者は次に掲げる事項を行うものとする。(1)連結予算及び総合予算の予算方針に基づく総合予算案の立案(2)セグメント別予算案の総合調整及び総合予算の編成(3)予算の執行過程及び執行結果の分析(4)統括事務責任者の職務の協力第15条(グループ経営会議)グループ経営会議は、次に掲げる事項を行うものとする。(1)連結予算及び総合予算(またはセグメント別予算)の単年度予算方針並びに予算編成要領の承認(2)連結予算及び総合予算(またはセグメント別予算)の協議(3)連結予算及び総合予算(またはセグメント別予算)の修正予算の協議(4)予算実績差異の報告第16条(取締役会)取締役会は、次に掲げる事項を行うものとする。(1)総合予算の承認(2)総合予算の修正予算(またはセグメント別予算)の承認2.親会社の取締役会は、次に掲げる事項を行うものとする。(1)連結予算及び総合予算(またはセグメント別予算)の承認(2)連結予算及び総合予算(またはセグメント別予算)の修正予算の承認第7章 予算の編成 第17条(単年度予算方針、予算編成要領)統括責任者は、当事業年度から始まる中期経営計画に基づく経営方針及び経営目標を骨子として、連結予算及び総合予算(またはセグメント予算)の単年度予算方針並びに予算編成要領を立案し、グループ経営会議の承認を得る。2.総合予算の予算方針は、当該予算期間における別紙の内容とする。第18条(予算の編成、調整、立案及び決定)統括責任者は、前条により決定された連結予算及び総合予算の単年度予算方針並びに予算編成要領を総括責任者に通達する。また、統括事務責任者に対して、当社グループの予算原案の作成及び提出を求める。2.総括責任者は、総合予算を編成し、総合予算案として親会社の経営企画室に提出する。3.統括事務責任者は、前項の総合予算の編成にあたって、必要に応じて総括責任者と協議の上、調整を行うものとし、総合予算を踏まえて連結予算を編成する。4.セグメント別主管責任者は、必要に応じて総合予算をもとにセグメント別予算を編成する。5.グループ経営会議にて、連結予算及び総合予算(またはセグメント別予算)を協議する。6.総括責任者は、総合予算を取締役会に上程し、承認を得る。7.統括責任者は、連結予算及び総合予算を、親会社の取締役会に上程し、承認を得る。8.統括責任者は、前号の承認された連結予算及び総合予算を総括責任者に通達する。第19条(売上予算)売上予算は、業界動向、需要見込み、過去の売上実績その他諸般の状況を勘案して、取引先別や店舗別等管理単位に細分化した上で、月別で作成する。第20条(売上原価予算)売上原価予算は、売上予算を前提として今後の売上原価見込み等を勘案して、勘定科目別に月別で作成する。第21条(販売費及び一般管理費予算)販売費及び一般管理費予算は、所管事業の計画及び実情等を勘案して、勘定科目別に月別で作成する。第22条(人件費予算)人件費予算は、所管事業における人員の状況を考慮した人員計画に基づいて、勘定科目別、月別に作成する。第23条(研究開発費予算)研究開発費予算は、当該研究開発に計画を作成の上、勘定科目別、月別に作成する。第24条(設備投資予算)総括責任者は中期経営計画及び予算編成方針に基づいて、建物・構築物・機械装置・車両運搬具・工具器具備品等、設備に関する新設・増設・改良・補修、または投資に関する予算案を本条第2項に定める区分に従って「設備投資予算計画」作成し、総括責任者に提出する。2.設備投資予算計画の提出にあたっては、予算物件ごとに予算を作成するものとし、その具備すべき項目は次の各号とする。(1)名称(2)目的(3)金額(4)予算の明細(数量・単価等)(5)概要(6)納期または工期第25条(資金予算)親会社の経営企画室責任者は、部門の計画・実情等を勘案して「資金予算計画」を作成し、統括事務責任者に提出する。第8章 予算の執行・修正及び報告 第26条(予算の執行)総括責任者及びセグメント別主管責任者は、承認決定された予算を責任もって執行しなければならない。第27条(予算の変更)予算の実行途中において、市況の変化その他特別の事由により予算の実行に重大な支障を生じたときまたは生ずるおそれのあるときは、予算の変更を行うことができる。2.各予算について、予算変更稟議が提出された場合、経営企画室統括責任者はその総合予算に与える影響並びに意見を付し取締役会に提出する。3.予算の変更が決定された場合、予算統括責任者は予算総括責任者(またはセグメント別主管責任者)に連絡指示する。第28条(予算修正と開示)前条による予算変更の数値及び開示は下記の通りとする。(1)予算の修正は、通期見通しと予算との乖離が、売上で10%以上もしくは営業利益、経常利益、当期純利益のいずれかで30%以上見込まれる場合において、修正を検討することとする。(2)上記の基準に至らない場合でも経営に重要な影響を与える場合はその時点で予算修正を行うことができることとする。(3)修正予算の編成及び承認は、予算に準拠する。ただし、予算統括責任者は、予算修正すべき範囲、修正手続きの迅速性を勘案し、手続きの一部を省略することができる。(4)前項の予算修正は、数値が明確になった時点で早期に実施するとともに修正後は速やかに開示することとする。第29条(予算実績の管理・統制)総括責任者(またはセグメント別主管責任者)は常に実績を把握し、予算と対比して管理及び統制を行わなければならない。2.総括責任者(またはセグメント別主管責任者)は総合予算について、毎月1回、予算及び実績に関する報告書を作成し、取締役会に提出する。第9章 予算差異分析 第30条(予算の差異分析、執行報告)総括責任者は、常に予算と実績を把握し、実施計画と関連させて差異の原因を検討すると共に、差異分析を行い、統括事務責任者(またはセグメント別主管責任者)に報告しなければならない。2.総括責任者(またはセグメント別主管責任者)は、総合予算の執行状況及び差異分析の結果を総合的に検討し、付帯意見を添付して、取締役会に報告する。3.統括事務責任者は、予算修正の必要性を検討するために、毎月、連結ベースの売上高、営業利益、経常利益、当期純利益に関する第2四半期累計期間及び通期の業績見通しを算定し、グループ経営会議及び親会社取締役会において報告する。この際の業績見通しとは、原則として、当月までの月次累計実績に残月の月次予算をベースに各予算の見込み、実状等を勘案して算定するものとする。第31条(対策指示)前条に定める予算差異について、統括責任者は、統括事務責任者を通じてその対策を指示するものとする。第10章 その他 第32条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。