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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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棚卸資産管理規程

  • 掲示板ID: 4080000000758660926
  • 投稿ID: 4080000000762520772
  • 投稿日時: 2026-02-18T06:53:36+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

第1章  則第1条目的この規程は、ネクストホールディングス株式会社以下、「親会社」というおよびその子会社・関連会社以下、「当社」というグループの棚卸資産の管理に関わる業務を適切かつ正確に遂行することにより、会社の効率的な運営をはかることを目的とする。第2条定義この規程において棚卸資産とは、製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。第3条棚卸資産管理責任者管理責任者は、棚卸資産を管理する各部門長とする。第4条経理責任者経理責任者は、経理部責任者とする。第5条棚卸資産管理責任者の責務管理責任者は、棚卸資産の受払い及びその管理について管理担当者を指導・監督し、棚卸資産の内容を把握するとともに、その管理に万全を期さなければならない。第2章 現品管理第6条受払い棚卸資産の受払は、正規の証憑書類等に基づいて行わなければならない。2.棚卸資産の受入れに際しては、管理担当者が必ず検収または検品を行う。検収または検品とは、入荷品を証憑等と照合し、品名、数量、包装状態、商品の状態、不良品の有無等を確認することをいう。3.棚卸資産は検品または検収の完了をもって仕入計上される。4.棚卸資産の払出しに際しては、管理担当者が必ず立会い、出庫先、品目、数量等を確認の上、出庫する。第7条保管・管理棚卸資産については、常に品質の維持に留意し、紛失、毀損、盗難、変質等の防止に努め、また長期に滞留することのないよう管理をしなければならない。第8条帳簿管理担当者は、棚卸資産の受入れ、払出しを納品書またはその他の伝票に基づいて速やかに棚卸資産受け払い台帳に記入し、継続的な記録を作成するとともにその受払い及び残高を明確にしておかなければならない。2.管理担当者は、棚卸資産の残高及び必要な事項につき所定の様式に従い管理責任者に対して定期的に報告しなければならない。第3章  卸 第9条実地棚卸月末を基準日として、実地棚卸を行わなければならない。ただし、この規程にかかわらず、必要と認められる場合には臨時に実地棚卸を実施することができる。この場合の基準日としては適切と考えられる日を選ぶものとする。2.実地棚卸の結果把握された棚卸資産の数量と帳簿との間に差異がある場合は、管理責任者はその差異の原因を調査した上で、その結果を経理責任者に報告しなければならない。3.実地棚卸は、別に定める「実地棚卸規程」に従って実施する。第4章 評価方法第10条評価基準・評価方法棚卸資産の取得原価については、「経理規程」に定めるところによる。第11条評価損の計上棚卸資産に紛失、毀損、盗難、変質、陳腐化等が発生している場合、あるいは長期間滞留している場合には、管理責任者は評価損の必要性を検討しなければならない。第5章 倉庫管理第12条倉庫内外の管理管理担当者は、常に倉庫内外の整理整頓、清潔を心がけなければならない。2.管理担当者は、棚卸資産の残高及び必要な事項につき所定の様式に従い管理責任者に対して定期的に報告しなければならない。第13条災害等の予防のための措置管理責任者は、倉庫内外の災害・危害予防及び保全警備のため、必要な措置を講じなければならない。第14条廃棄棚卸資産を廃棄するときは、「職務権限表」に基づく決裁を得なければならない。2.棚卸資産を廃棄したときは、棚卸資産受け払い台帳に所要事項を記入し、除去処理をしなければならない。第6章 その他第15条改廃この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。