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販売管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758661250
- 投稿ID: 4080000000762335206
- 投稿日時: 2026-02-17T17:06:44+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、会社における販売管理のための基本事項を定め、効率的な営業活動の運営を図ることを目的とする。第2条(適用範囲)この規程の適用範囲は、販売にかかわる事項について適用する。但し、各セグメントにおいて、別途規程を定めている場合を除く。第3条(営業担当者の心得)会社における営業担当者(以下「営業担当者」という)は、常に取扱う商品・サービスに関する知識を高め、市場調査を怠ることなく優れた新商品・サービスならびに取引先の開拓に努めるものとする。3.営業担当者は、すべての取引先と常に公正な関係を保つものとする。4.営業担当者は、社内の関係各部門と連携を図り、価値分析その他の手法により、営業努力を行うものとする。5.営業活動に従事する者は、誠意をもって業務に取り組み、迅速・正確かつ積極的な改善のための意見の提案に努めるものとする。6.営業活動は、この規程ならびに関係法令等の定めを遵守し、常に公正な取引を原則とする。第4条(取引先の条件)取引先は、あらかじめ登録された取引先の範囲内に限り、新規で取引先を登録する場合には、第8条の定めに従う。ただし、取引先が個人の場合には、この限りではない。第5条(業者登録及び中止の手続) 業者の登録及び取引中止については、社内りん議システム(以下「ワークフロー」という)による。第6条(営業部署) 営業活動の管理部署(以下「営業担当部署」という)は各担当部署とする。第7条(登録簿記載事項)営業担当部署は、取引先登録簿を作成の上、常備するものとする。2.取引先登録簿には、次の条件を記載しなければならない。(1)事業所名及び代表者氏名(2)所在地及び電話番号(3)資本金(4)業種(5)会社との取引品目(6)直接取引対象となる部署所在地(7)取引開始年月日(8)支払条件第8条(販売先)登録業者及び新規業者の登録に当たっては、下記条件が満たされることを確認するものとする。(1)反社会的勢力との関係がないこと(2)関連当事者取引および経営者が関与する取引への該当性(3)当社の与信供与先としての信用状態に重大な懸念がないこと2.前項のほか、下記の事項について留意するものとする。(1)情報セキュリティに対する取組み(情報セキュリティポリシーなど)の状況(2)会社の保有する個人データを委託業務に伴い委託先に提供する場合は、委託先企業の個人情報に関する安全管理の仕組みの状況(3)取引の安全及び安定を確保できること(4)品質の要件水準を充足できること(5)品質、価格、納期のバランスが取れていること第9条(市場調査の実施)営業担当者は、次に掲げる事項につき市場調査を行い、関係部署へ情報を提供するものとする。(1)商品・サービスを提供する業界の動向(2)商品・サービスの市場価格の推移(3)取引先の現況および新規取引先に関する情報第10条(販売計画)営業活動の担当部署は、会社方針、購買計画、設備計画等に基づき、数量、価格、得意先を考慮し、年次の販売計画を立て、「職務権限表」に定める権限者の承認を受ける。第11条(営業会議)売上予算の進捗状況の確認のため営業会議を毎月1回以上、営業担当部責任者が招集し、議長となって実施する。会議には各部員が参加するものとする。第12条(見積り) 見積りは、原則的に所属部門長の決裁を受けなければならない。第13条(販売価格)販売価格は、仕入原価及び付随費用の合計金額に一定の利益率を充足できるよう利益を加算して決定するものとする。第14条(販売契約)継続的に取引を行う業者に対しては、原則として取引基本契約書を締結するものとする。2.重要な販売については、取引先と契約書を取り交わすものとする。3.受注の際は、原則として注文書を受領するものとする。第15条(決済条件及び与信管理)決済条件は契約書または覚書等の書面にて取り決める。2.決済は締め後1ヶ月以内の支払いを原則とする。3.新規に掛け取引を行う場合で、第2項に規定する条件を充足できない場合、財務部に相談のうえ、社長の決裁を得なければならない。4.既に契約書等に規定された決済条件を変更する場合には、社長に定める決裁者の承認を得て、財務部へ報告を行わなければならない。第16条(出荷)出荷指示担当者は、受注情報に基づき出荷担当者に対して出荷指示し、商品を出荷する。第17条(売上)売上計上基準は、原則として検収基準又はサービス提供日基準とする。第18条(請求)営業担当部門は、契約条件に従い、各得意先別の締め日経過後、速やかに請求書の発行を行わなければならない。第19条(回収)営業部門は、代金回収における責任を負うものとする。代金回収を適切に行うため以下の手続を設ける。(1)財務部は、入金状況を確認しなければならない。(2)財務部は毎月、「回収遅延先一覧表」を作成し、営業担当者へ回付する。営業担当者は代金回収の遅延が発生している場合、取引先に延滞理由、回収予定日を記入し、営業部門長の承認を得て、財務部へ提出する。(3)営業部門長は、営業担当者から遅延理由に問題ありとの報告を受けた場合、与信限度額の減額、担保の徴求または出荷停止等、売掛債権保全のために必要な処置を講じるものとし、財務部へ報告する。第20条(不良債権の処理)3ヶ月以上未入金の状態が継続している場合には、財務部は社長に相談し、当該債権の処理を検討しなければならない。2.不良債権の処理は「職務権限規程」に定める手続きを経て債権放棄を行う。3.貸倒懸念債権、破綻更生債権については財務部が営業に回収計画の進捗等を確認した上で必要な貸倒引当金を計上する。第21条(販売記録の整理及び保管)営業部門は、販売台帳を備え、取引の内容について記録するとともに、取引帳票、契約書及びその他関係文書を整理し、「文書管理規程」に定める期間保管しなければならない。第22条(規程の改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。