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固定資産管理規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762917292
- 投稿日時: 2026-02-18T16:42:17+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1章 総 則第1条(目的)この規程は、「財務経理規程」に基づき、固定資産の管理に関する基準及び手続きを定め、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)の固定資産を保全し、有効かつ効率的に活用することを目的とする。第2条(適用範囲)この規程における固定資産とは、耐用年数が1年以上で、かつ、金額が20万円(税抜金額)以上のもので、以下に掲げるものをいう。(1)有形固定資産①建物(建物附属設備を含む)②構築物③機械及び装置④車両運搬具⑤工具器具及び備品⑥土地⑦リース資産⑧建設仮勘定(2)無形固定資産①借地権②ソフトウェア③ソフトウェア仮勘定④その他第3条(所管部門及び統括管理責任者)固定資産の管理に関する所管部門は経理部とし、統括管理責任者は経理部責任者とする。第4条(固定資産管理責任者)固定資産を有する部門には固定資産管理責任者を置くものとし、固定資産管理責任者は部門長とする。第2章 固定資産の取得第5条(決裁)固定資産の取得にあたっては「決裁権限規程」に基づく決裁を受けるものとする。第6条(検収報告)固定資産の引渡しを受けたときは、固定資産管理責任者が発注通りの物品であることを確認した上で検収し、経理部に報告しなければならない。2.取得する固定資産が不動産である場合には、所有権移転登記を行い、登記識別情報を入手し、経理部に提出する。3.固定資産の取得日から稼動開始日が遅れる場合には、稼動開始予定日及び稼働開始日を経理部に報告しなければならない。4.経理部は、購入申請者の報告に基づいて固定資産計上の手続きを行うものとする。第7条(取得価額)固定資産の取得価額の決定は、企業会計原則その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って処理するものとする。第8条(仮勘定)経理部は、制作中の有形固定資産を建設仮勘定、ソフトウェアをソフトウェア仮勘定で処理し、完成または所有権移転後に、有形固定資産または無形固定資産の各科目へ振替編入する。第3章 固定資産の管理第9条(現物管理及び保全)固定資産の現物管理は、固定資産管理責任者がこれにあたる。2.固定資産管理責任者は、固定資産の管理及び保全に留意し、物理的機能及び経済的価値の維持に努めなければならない。第10条(固定資産台帳)固定資産台帳は、経理部で記帳及び保管する。経理部では、固定資産の取得、移動、稼動の停止(休止、遊休)、処分(除却、売却等)、耐用年数の短縮が予想される等の都度、その状況を遅滞なく記入しなければならない。第11条(書類の保管)固定資産にかかわる権利書等(権利書、登記済証、登記識別情報)は各社・各担当部門において保管する。2.謄本、契約書、証券、証明書等は、固定資産を管理する部門において保管する。第12条(管理番号)固定資産管理責任者は、固定資産の現物に固定資産管理番号を付して管理する。管理番号は、固定資産台帳に登録された番号と同一のものとする。第13条(登記)不動産登記を必要とする固定資産の取得、移動及び登記内容の変更等があったときは、当該不動産を管理する部門が速やかに登記しなければならない。第14条(移動)固定資産を移動させる場合、「決裁権限規程」に定める決裁を得て実施するものとする。第15条(保険の付保)総務部門の責任者は、建物や設備等火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な保険額を定め、「決裁権限規程」に定める承認を得て、火災保険等を付保するものとする。第16条(現物照合)現物照合を行う固定資産は、自社所有の固定資産(第三者に貸与している資産を含む)、リース資産とする。2.固定資産管理責任者は、年1回統括管理責任者が定める時期に、各固定資産台帳の記録と現物資産を照合しなければならない。無形固定資産については、関係書類の閲覧や関係者への質問等により経済的効用を有する資産であることを確認する。3.固定資産管理責任者は、現物照合の結果について、経理部へ報告し、固定資産台帳を修正する。4.現物照合によって判明した滅失及び紛失、破損等による価値の著しい低下、固定資産の稼動休止・遊休については、原因を調査し、経理部へ報告する。5.紛失、破損等した固定資産については、判明した原因に応じて、以下の通り対応する。(1)滅失及び紛失経理部は、固定資産管理責任者からの報告により、固定資産台帳を修正する。レクストシェアードサービス経理部経理担当者は、会計帳簿上廃棄処理をし、固定資産台帳と照合する。(2)破損修理を要する資産については、ただちに修理の手続きをとり、資産の保全に努める。(3)休止資産及び遊休資産固定資産を休止資産または遊休資産とする場合は、「決裁権限規程」に基づき、除却申請しなければならない。第17条(故意毀損)固定資産の管理運用にあたってこの規程に故意の違反をし、または当社グループに多大の損失または損失を与える危険性があると認められたときは、当社グループは固定資産管理責任者に対して相当の処置を行う。第4章 固定資産のリース第18条(リース)固定資産をリースする場合には、購入に比べてリースの方が当社グループにとって経済的利点がある、事務的負担軽減がされる等のメリットがある場合に限る。2.リース契約の締結は「決裁権限規程」に定める決裁を受けなければならない。3.リース契約が非定型的なものである場合には、会計処理に疑義が生じないようレクストシェアードサービス経理部課長は事前にリース会社と契約内容の確認をする。4.リース契約を中途解約する場合は「決裁権限規程」に定める決裁を受けなければならない。5.経理部は、リース契約一覧表及びリース資産台帳を作成し、管理する。第5章 固定資産の賃貸借第19条(賃貸)会社所有の固定資産を第三者に賃貸する場合の手続きは、以下の通りとする。(1)固定資産管理責任者は、賃貸の理由を記した申請書に賃貸契約書の下書きを添えて、経理部に提出する。(2)賃貸の決裁は、「決裁権限規程」に基づく決裁による。第20条(賃借)賃借の決裁は、「決裁権限規程」に基づく決裁による。第6章 固定資産の除却及び売却第21条(固定資産の除却)固定資産の除却にあたっては、「決裁権限規程」に基づく決裁を受けるものとする。2.所定の決裁がなされた除却案件は、決裁後に申請部門の担当者が除却を実行し、速やかに経理部に報告しなければならない。3.除却にあたっては、廃棄物処理法等の関連法令を遵守し、環境汚染をしないよう留意する。第22条(ソフトウェアの除却)社内利用のソフトウェアは、以下のように今後事業の用に供しないことが明らかである場合には、物理的な消滅、廃棄等がなくとも除却するものとする。(1)ソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合(2)ハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しないことが明らかになった場合2.前項の場合には、「決裁権限規程」に基づく決裁を受け、速やかに経理部に報告する。第23条(固定資産の売却)固定資産の売却にあたっては、「決裁権限規程」に基づく決裁を受けるものとする。第24条(除却明細表及び売却明細表の作成)経理部は事業年度ごとに固定資産の除却明細表及び売却明細表を作成する。第7章 固定資産の会計処理第25条(固定資産台帳の記帳)固定資産台帳の記帳は経理部で行い、固定資産台帳に基づいて固定資産の会計処理を行わなければならない。2.固定資産台帳と会計帳簿とは、毎四半期決算に勘定科目ごとに残高を照合し、差異については原因を調査し、適切に処理しなければならない。第26条(減価償却)固定資産の減価償却方法は、「会計処理方針規程」に定めるものとする。2.会計期間の途中で、取得した償却資産の減価償却は、その償却資産を事業の用に供した月から開始する。第27条(減損処理)固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合には、減損会計を適用し、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように、その帳簿価額を減額しなければならない。2.前項に定める減損処理については、「決裁権限規程」に基づく決裁を得て行うこととする。第8章 その他第28条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。