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自転車通勤規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762931597
- 投稿日時: 2026-02-18T16:56:33+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下「親会社」という。)およびその子会社・関連会社(以下、総称して「会社」という。)に勤務する従業員が、通勤のために自転車を使用する場合の取扱いについて定めるものである。2.会社は、自転車を通勤以外の業務目的で使用することを認めない。第2条(適用範囲)この規程は、会社に雇用される全ての従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイム従業員その他これに準ずる者)に適用する。第3条(使用許可)自転車による通勤を希望する者は、事前にワークフローによる「自転車通勤許可申請書」を提出し、会社の許可を受けなければならない。第4条(利用者)自転車通勤は、事前に会社の許可を受けた者であって、安全に自転車を運転することができる心身の健康状態にある従業員に限り認める。第5条(対象とする自転車)通勤に使用する自転車は、道路交通法その他関係法令に定める自転車であって、次の各号の全てに適合するものでなければならない。①法令で定められた安全装備を備え、適切に装着されていること②定期的に整備および点検が実施されていること③防犯登録がなされていること第6条(使用区間)自転車通勤として使用できる区間は、次の各号のいずれかとする。①住居から通勤に利用する公共交通機関の駅またはバス停(以下「最寄駅等」という。)まで②最寄駅等から勤務地まで③住居から勤務地まで2.会社は、前項各号のいずれかに該当し、合理的な通勤経路と認められる区間について許可するものとする。3.前項において複数の区間が該当する場合は、会社が適当と認める一つの区間のみを許可する。4.許可された通勤経路以外の経路を利用した場合は、その利用区間について通勤途上とはみなさない。5.許可された区間以外での自転車利用については、従業員の私的利用とし、会社は一切関与しない。第7条(通勤距離)自転車通勤距離は、原則として1キロメートル以上5キロメートル未満とする。2.前項に関わらず、次のいずれかに該当する場合には、10キロメートル未満まで自転車通勤を認めることができる。①住居から最寄駅等までの合理的な経路上に利用可能な公共交通機関がない場合②最寄駅等から勤務地までの合理的な経路上に利用可能な公共交通機関がない場合③住居から勤務地までの合理的な経路において、公共交通機関を利用するより自転車を利用する方が合理的であると会社が認めた場合第8条(公共交通機関との乗継ぎ)自宅から勤務地までの合理的な通勤経路上において公共交通機関を利用できる区間については、原則として公共交通機関を利用するものとする。2.前項にかかわらず、利用区間が著しく短い場合その他合理的な理由がある場合には、自転車または徒歩による通勤を認めることがある。第9条(日によって異なる交通手段の利用)自転車通勤の許可を受けた者は、交通事情、天候その他やむを得ない事情により、自転車以外の合理的な交通手段を利用して通勤することができる。2.前項の場合に要した費用は、従業員の自己負担とする。第10条(保険加入)自転車通勤を行う者は、次の保険に加入しなければならない。①本人の死亡、後遺障害、入院および通院等を補償する傷害保険②対人・対物事故について、1億円以上の個人賠償責任補償を含む保険2.従業員は、保険証券その他保険加入内容を確認できる書類を会社へ提出しなければならない。第11条(シェアサイクルの利用)シェアサイクルを利用する場合であっても、前条に定める補償水準を満たす保険に加入しなければならない。第12条(ヘルメットの着用)自転車通勤を行う者は、自転車乗車時にヘルメットを着用しなければならない。第13条(駐輪場の利用)自転車通勤を行う者は、勤務先または最寄駅等における駐輪場を自己の責任および費用負担において確保するものとする。2.会社が指定する駐輪場を利用する場合は、その利用ルールを遵守しなければならない。3.自転車の盗難、損壊その他の損害について、会社は一切の責任を負わない。第14条(安全教育)自転車通勤を行う者は、会社が指定する交通安全教育その他必要な教育を受講しなければならない。第15条(ルール・マナーの遵守)自転車通勤を行う者は、道路交通法その他関係法令を遵守するとともに、安全運転および交通マナーの向上に努めなければならない。第16条(事故時の対応)自転車通勤途上に交通事故の当事者となった場合は、負傷者の救護、警察への届出その他必要な措置を講じるとともに、速やかに会社へ報告し、その指示に従わなければならない。第17条(禁止事項)自転車通勤を行う者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。①飲酒、過労その他安全運転が困難な状態で運転すること②携帯電話、スマートフォンその他これらに類する機器を操作しながら運転すること③イヤホン等を使用し、安全な運転に支障を及ぼす状態で運転すること④傘を差しながら運転すること⑤二人乗りその他危険な運転を行うこと⑥その他法令により禁止されている行為を行うこと2.会社は、前項に違反した場合、自転車通勤の許可を取り消すことができる。第18条(許可の取消し)会社は、従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、自転車通勤の許可を取り消すことができる。①本規程に違反した場合②交通事故または交通違反を繰り返した場合③保険加入義務を履行しない場合④心身の健康状態等により安全な運転が困難と認められる場合⑤その他会社が不適当と認めた場合第19条(変更届)自転車通勤許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は、従業員は速やかに会社へ届け出なければならない。第20条(定期確認)会社は、必要に応じて保険加入状況、自転車の点検状況その他自転車通勤に関する事項について確認を求めることができる。2.従業員は、前項の確認に協力しなければならない。第21条(通勤手当)自転車通勤として許可された区間については、通勤手当を支給しない。ただし、会社が別に定める場合はこの限りでない。2.天候その他の事情により、一時的に自転車以外の交通手段を利用した場合の費用は、従業員の自己負担とする。3.通勤に使用する自転車の購入費、修理費、保険料その他一切の費用は、従業員の自己負担とする。第22条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。附 則この規程は、2026年4月1日から施行する。