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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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従業員貸付金制度規程

  • 掲示板ID: 4080000000758660599
  • 投稿ID: 4080000000762934528
  • 投稿日時: 2026-02-18T16:59:42+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

第1条目的この規程は、ネクストホールディングス株式会社以下「親会社」という。およびその子会社ならびに関連会社以下、親会社と併せて「会社」という。の正社員に対し、生活の安定、福祉の増進および能力開発を支援するために実施する社員貸付制度以下「本制度」という。について定めるものである。2.本制度は正社員以下「社員」という。に適用し、契約社員、嘱託社員、パートタイマーその他の有期雇用者および派遣社員には適用しない。3.本制度は、社員の生活の安定および福祉の増進を図る福利厚生支援ならびに社員の技能または能力向上を支援するキャリア形成支援を目的として、会社が必要と認めた場合に貸付を行うものである。第2条貸付制度の種類本制度は、次の各号に定める区分により運用する。(1)福利厚生貸付制度(2)キャリアアップ貸付制度(3)永年勤続貸付制度第3条制度の変更・停止・廃止会社は、経営上の必要がある場合、制度の全部または一部を変更、停止または廃止することができる。2.前項による変更、停止または廃止は、既に締結された貸付契約には影響しないものとし、会社は貸付条件の変更または期限前返済を求めない。3.会社は経営上の判断により、貸付債権の全部または一部を放棄し、社員の債務を免除することができる。4.会社は、法令その他正当な理由がある場合を除き、社員の同意なく貸付債権を第三者へ譲渡しない。第4条福利厚生貸付制度福利厚生貸付制度は、社員から申請があり、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。(1)社員本人の結婚費用(2)社員またはその配偶者の出産費用(3)社員の二親等以内の親族の葬儀費用(4)社員の配偶者、子、父母または祖父母の療養もしくは介護費用(5)社員の子の教育資金(6)社員本人のマイカー購入資金(7)その他、社員の生活の安定または福祉の増進に寄与すると会社が認めた費用第5条キャリアアップ貸付制度キャリアアップ貸付制度は、社員から申請があり、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。(1)業務に関連する運転免許その他資格取得講習の受講費用(2)業務に関連する資格、認定試験、能力検定、国家試験、研修、通信教育、専門学校、語学学習等の費用(3)前各号に付随する教材費、旅費、宿泊費、研修機器費その他会社が必要と認める費用ただし、取消処分講習または再取得講習等に要する費用は対象外とする。第6条永年勤続貸付制度永年勤続貸付制度は、長期間にわたり会社へ貢献した社員に対して適用する。2.貸付対象者は、継続勤続期間が3年以上であり、過去1年間に懲戒処分を受けていない社員とする。3.本制度における貸付目的は問わない。4.返済期間は、原則として定年退職予定日までの期間内とする。第7条適用除外次の各号のいずれかに該当する者は貸付対象としない。(1)退職の意思を表明している者(2)返済完了前に定年退職を迎えることが明らかな者(3)返済能力に懸念があると会社が判断した者(4)過去1年間の勤怠状況、勤務成績その他審査基準に照らして不適当と認められる者(5)過去3年間に懲戒処分を受けた者第8条貸付金の申請社員は、社員貸付申請書に必要事項を記載し、所属長の承認を得て会社へ提出しなければならない。2.会社は必要に応じて各種証明書、見積書、契約書その他関係資料の提出を求めることができる。3.申請は原則として貸付希望日の15日前までに行うものとする。4.貸付希望額が50万円を超える場合は、貸付希望日の20日前までに申請しなければならない。第9条審査会社は申請内容を審査し、貸付の可否を決定する。2.会社は原則として申請受理後15日以内に審査結果を通知する。3.貸付額が50万円を超える場合は、最大1か月間の審査期間を設けることができる。4.審査期間は、会社が求める書類がすべて提出された日から起算する。5.貸付実行日は個別契約締結後とし、会社は希望日に拘束されない。第10条貸付条件会社は継続勤続期間、返済能力、勤務状況その他の事情を総合的に勘案し、貸付額および返済期間を決定する。2.貸付限度額および返済期間は次のとおりとする。ただし、第13条に定めるマイカー購入貸付はこの限りでない。①勤続1年未満 限度額標準報酬月額の2分の1または20万円のいずれか高い額 返済期間6か月以内②勤続1年以上 限度額標準報酬月額の2分の1または30万円のいずれか高い額 返済期間6か月以内③勤続2年以上 限度額標準報酬月額または40万円のいずれか高い額 返済期間1年以内④勤続3年以上 限度額標準報酬月額または50万円のいずれか高い額 返済期間1年以内⑤勤続5年以上 限度額標準報酬月額の2倍または60万円のいずれか高い額 返済期間2年以内⑥勤続7年以上 限度額標準報酬月額の2倍または70万円のいずれか高い額 返済期間3年以内⑦勤続10年以上 限度額標準報酬月額の3倍または70万円のいずれか高い額 返済期間5年以内第11条連帯保証人貸付金額が50万円以上の場合は、会社が適当と認める連帯保証人1名以上を設定しなければならない。2.管理職以上の上長役員も含むが連帯保証人になる場合は、前条限度額の2倍まで拡大、返済期間を2倍まで延長することができる。3.永年勤続貸付制度において貸付金額が100万円未満の場合は、連帯保証人を不要とすることができる。第12条永年勤続貸付の優遇永年勤続貸付制度においては、第10条の限度額および返済期間をそれぞれ2倍まで拡大できる。2.会社は申請時の年齢その他の事情を考慮し、返済期間を短縮することができる。3.管理職以上の上長役員も含むによる特別推薦があり、かつ当該上長が連帯保証人となる場合は、貸付額をさらに100万円加算し、総額300万円を上限として貸付することができる。4.前項の場合、返済期間は最大15年を上限として延長することができる。第13条マイカー購入貸付福利厚生貸付制度のうちマイカー購入資金については、勤続年数にかかわらず次の条件による。(1)貸付限度額 300万円(2)返済期間 7年以内(3)購入車両への担保権設定(4)連帯保証人1名以上(5)会社所定の契約締結(6)その他会社が必要と認める条件第14条特別審査貸付希望額が100万円以上または返済期間が5年を超える場合は、役員会の決裁を必要とする。第15条貸付契約貸付を実行する場合は、会社と社員との間で金銭消費貸借契約を締結する。2.会社は契約締結に際し追加書類の提出を求めることができる。3.契約書原本は会社が保管し、社員へ写しを交付する。4.契約締結に必要な印紙税その他費用は社員負担とする。第16条返済方法返済日は毎月の給与支給日とする。2.返済方法は給与からの控除による。3.社員は契約締結時に給与、賞与および退職金からの控除について同意書を提出しなければならない。4.一括返済または繰上返済を希望する場合は、会社へ申し出るものとする。5.返済期間は短縮のみ認める。6.退職時に残債務がある場合は、給与、賞与および退職金から控除し、なお不足する場合は退職日までに一括返済しなければならない。第17条利率貸付利率は年4とする。2.貸付実行日時点の国税庁特例基準割合が年4を超える場合は、当該割合を適用する。3.貸付後の利率変更は行わない。第18条貸付金の使用社員は貸付金を申請目的以外に使用してはならない。2.会社は必要に応じて領収書その他の資料の提出を求めることができる。第19条期限の利益の喪失社員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、貸付残額を直ちに返済しなければならない。(1)退職の意思表示をしたとき(2)退職または解雇されたとき(3)返済を怠ったとき(4)申請内容に虚偽があったとき(5)貸付金を目的外使用したとき(6)懲戒解雇となったとき(7)長期無断欠勤その他会社が重大な信用不安があると認めたとき2.前項に基づく返済が行われない場合は、年14.6の遅延損害金を請求する。第20条個人情報の取扱い会社は、本制度の運営に必要な範囲で社員の個人情報を取得し利用する。2.取得した個人情報は法令および会社の個人情報保護規程に基づき適切に管理する。第21条規則の改廃本規程の改廃は、別に定める規程管理規程による。2.本規程の解釈又は適用について疑義若しくは紛議が生じた場合は、管理部門担当役員がこれを決定する。附 則この規程は、2026年4月1日より施行する。