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2026-07-10 18:13:30 +09:00

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嘱託社員雇用規程

  • 掲示板ID: 4080000000758660324
  • 投稿ID: 4080000000762640636
  • 投稿日時: 2026-02-18T10:43:39+09:00
  • 投稿者: 堀田信弘

目的この規程は、「就業規則」に基づき、当社およびその関係会社以下「会社」という。における定年後再雇用制度について定めるとともに、定年後嘱託者の服務、労働条件その他就業に関する事項を定めるものとする。第定義本規程において「定年後再雇用」とは、就業規則に定める定年に達した正社員またはパートタイマーが、第条に定める基準を満たし、かつ本人が希望した場合に、定年退職後も引き続き期間を定めて雇用する制度をいう。2.本規程において「定年後嘱託者」とは、前項の定年後再雇用制度により雇用される者をいう。3.定年後再雇用の上限年齢は、パートタイマーについては満65歳に達する日の属する月の末日まで、正社員については満70歳に達する日の属する月の末日までとする。第定年後再雇用の対象者この規程における定年後再雇用の対象者は、定年到達時において就業規則に定める解雇事由に該当せず、かつ定年後再雇用を希望する者とする。第契約期間定年後再雇用の契約期間は、年以内とする。第労働条件の明示会社は、定年後嘱託者として再雇用する者に対し、次の事項を記載した書面を交付するとともに、本規程その他関係規程を周知することにより労働条件を明示するものとする。①賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払時期に関する事項②就業の場所および従事すべき業務に関する事項変更の範囲を含む。③始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、所定労働時間を超える労働の有無ならびに交替制勤務に関する事項④退職に関する事項解雇事由を含む。⑤その他法令により明示が義務付けられている事項2.会社は、再雇用に際し、契約期間を年以内の範囲で定め、労働契約書に明示するものとする。3.前項の場合においては、契約更新の有無および更新する場合の判断基準ならびに通算契約期間または更新回数の上限の有無を労働契約書に明示するものとする。4.会社は、通算契約期間または更新回数の上限を新たに定め、またはこれを引き下げる場合には、あらかじめその理由を説明するものとする。第遵守義務定年後嘱託者は、本規程その他会社の諸規程を遵守し、誠実に職務を遂行するとともに、企業秩序の維持に努めなければならない。第従事業務定年後嘱託者の従事する業務は、再雇用契約締結時に会社が決定する。第担当職務の変更会社は、業務上の必要がある場合には、定年後嘱託者に対し担当職務の変更を命ずることがある。ただし、本人の同意なく職種の変更を伴う配置転換は行わないものとする。第退職定年後嘱託者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職日とし、翌日に定年後嘱託者としての身分を失う。①死亡したとき②契約期間が満了したとき③行方不明となり30日を経過したとき④自己都合により退職したとき⑤休職期間が満了しても復職できないとき⑥役員に就任したとき第10条契約更新契約期間満了時において、次の各号の基準を満たし、かつ本人が契約更新を希望する場合は、契約を更新することがある。ただし、更新後の契約期間は、第条第項に定める上限年齢を超えないものとする。①健康診断の結果等により、業務遂行に支障のない健康状態であると認められること②更新時までに懲戒処分を受けていないこと③勤務成績、勤務態度および業務遂行能力が良好であること2.前項にかかわらず、担当業務の縮小または消滅その他やむを得ない事由がある場合は、契約を更新しないことがある。3.契約更新を希望する者は、契約期間満了日のか月前までに会社へ申し出るものとする。第11条辞職定年後嘱託者が自己都合により退職しようとするときは、原則として30日前までに退職届を提出しなければならない。第12条解雇定年後嘱託者が就業規則に定める解雇事由に該当した場合は、契約期間中であっても解雇することがある。第13条労働時間および休憩時間定年後嘱託者の労働時間および休憩時間については、就業規則の定めを準用する。第14条勤務日および休日定年後嘱託者の勤務日および休日については、就業規則の定めを準用する。第15条年次有給休暇定年後嘱託者の年次有給休暇は、労働基準法第39条の定めるところによる。2.年次有給休暇の付与に当たっては、定年前からの継続勤務期間を通算するものとする。3.会社は、事業の正常な運営に支障がある場合には、年次有給休暇の取得時季を変更することがある。4.出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇取得期間、産前産後休業期間、育児介護休業期間および業務上の傷病による休業期間は出勤したものとみなす。5.当年度に付与された年次有給休暇の残日数は、翌年度に限り繰り越すことができる。6.年次有給休暇は、前年度からの繰越分を優先して取得するものとする。7.年次有給休暇が10日以上付与された定年後嘱託者については、法令の定めに従い、会社が時季を指定して取得させるものとする。第16条出退勤定年後嘱託者の出退勤については、就業規則の定めを準用する。第17条遅刻・早退・欠勤定年後嘱託者の遅刻、早退および欠勤については、就業規則の定めを準用する。第18条育児休業等一定の要件を満たす定年後嘱託者は、会社に申し出ることにより、「育児介護休業規程」に基づく育児休業等の適用を受けることができる。2.対象者、期間、手続その他必要な事項については、「育児介護休業規程」の定めによる。3.休業期間中の賃金については、「育児介護休業規程」の定めによる。第19条介護休業等一定の要件を満たす定年後嘱託者は、会社に申し出ることにより、「育児介護休業規程」に基づく介護休業等の適用を受けることができる。2.対象者、期間、手続その他必要な事項については、「育児介護休業規程」の定めによる。3.休業期間中の賃金については、「育児介護休業規程」の定めによる。第20条賃金賃金は、月給制、日給制または時給制とし、その額は職務内容、職責、能力、勤務形態等を総合的に勘案して個別に決定する。2.賃金の計算期間、支払日およびその他賃金に関する事項については、個別の労働契約による。第21条賃金の控除遅刻、早退、私用外出、欠勤、出勤停止その他就労しなかった時間または日については、賃金規程または個別労働契約の定めに従い賃金を控除する。第22条昇給定年後嘱託者については、原則として定期昇給を行わない。第23条賞与定年後嘱託者には、原則として賞与を支給しない。第24条退職金定年後嘱託者には、退職金を支給しない。第25条災害補償定年後嘱託者の災害補償については、就業規則の定めを準用する。第26条服務規律および懲戒定年後嘱託者の服務規律、遵守事項および懲戒については、就業規則の定めを準用する。第27条安全衛生定年後嘱託者の安全衛生については、就業規則の定めを準用する。第28条その他本規程に定めのない事項については、就業規則その他会社の諸規程を準用する。第29条改廃この規程の改廃は、「規程管理規程」の定めるところによる。2.この規程の解釈および適用について疑義または紛議が生じた場合は、管理部門担当役員がその責任者として最終決定を行う。附 則この規程は、2026年日から施行する。