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確定拠出年金規程
- 掲示板ID: 4080000000758660599
- 投稿ID: 4080000000762933193
- 投稿日時: 2026-02-18T16:57:56+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
第1条(目的)この規程は、当社における確定拠出年金制度およびライフプラン手当に関する事項を定めるものとする。2.会社は、賃金規程に基づき、従業員のライフプラン形成を支援し、福利厚生の向上に資することを目的として、ライフプラン手当を支給する。第2条(適用範囲)この規程は、就業規則に定める従業員のうち、満65歳未満の厚生年金保険被保険者であって、次の各号のいずれかに該当する者に適用する。(1) 正社員(2) パートタイマー第3条(資格の取得および喪失)前条に定める従業員は、試用期間を終了し、期間の定めのない雇用契約へ移行した日の属する月の翌月1日に、ライフプラン手当を受ける資格を取得する。2.前条に定める従業員は、退職日をもってライフプラン手当を受ける資格を喪失する。第4条(ライフプラン手当の支給)会社は、前条の資格を有する従業員に対し、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの期間について、ライフプラン手当として月額55,000円を支給する。2.ライフプラン手当は、賃金規程に定める給与支給日に支給する。第5条(事業主掛金)ライフプラン手当の全部または一部については、別途定める企業型年金規約に基づき、月額3,000円以上55,000円以下の範囲内で、1,000円単位により事業主掛金として拠出することができる。2.前項の事業主掛金の拠出に当たっては、当該従業員の賃金額が最低賃金法に定める最低賃金額を下回らないことを条件とする。第6条(新規加入時期)資格を有する従業員のうち、確定拠出年金制度への新規加入を希望する者の加入時期は、毎年6月1日および12月1日とする。2.新規加入を希望する者は、前項の加入時期の前々月末日までに、会社所定の申請書により申請しなければならない。第7条(掛金額の変更)確定拠出年金制度の加入者が事業主掛金額の変更を希望する場合の変更時期は、毎年6月1日および12月1日とする。2.掛金額の変更を希望する者は、前項の変更時期の前々月末日までに、会社所定の申請書により申請しなければならない。3.会社が特別の事情があると認めた場合は、前2項にかかわらず、随時変更することがある。第8条(確定拠出年金への拠出)会社は、企業型年金規約に定める方法により、加入者について決定された事業主掛金を毎月拠出するものとする。2.事業主掛金は、企業型年金規約に基づき、加入者の個人別管理資産に充当する。第9条(ライフプラン手当の中断)育児・介護休業規程に定める休業期間または就業規則に定める休職期間のうち、賃金が支給されない期間については、ライフプラン手当の支給を中断する。2.前項の期間中は、事業主掛金の拠出も行わないものとする。第10条(給付)確定拠出年金制度における給付は、企業型年金規約の定めるところによる。2.給付は、法令および企業型年金規約に定める受給要件を満たしたときに受給することができる。第11条(企業型年金規約との関係)この規程に定めのない事項については、法令および企業型年金規約の定めるところによる。第12条(規程の改廃)会社は、法令の制定または改廃、社会経済情勢の変化、会社の経営方針または事業運営上の必要その他これらに準ずる事由がある場合には、この規程を改廃することがある。2.会社は、この規程を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴取するものとする。附 則この規程は、2026年4月1日から施行する。