# 内部通報規程 - 掲示板ID: 4080000000758662017 - 投稿ID: 4080000000762322567 - 投稿日時: 2026-02-17T16:53:07+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(総則)この規程は、役員および従業員等(以下「役員及び従業員」という)からの組織的または個人的な不正行為に関する通報及びそれに関する相談を適切に処理するための仕組みを定めることにより、不正行為の未然防止、早期発見及び是正を図り、もって、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。第2条(責任者)この規程の運用に関しては、代表取締役社長を責任者とする。第3条(適用範囲・社員等の責務)本規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの役員および従業員等(社員・契約社員・パート・アルバイト等の名称を問わず当社に雇用されているすべての従業員をいい、派遣労働者を含む)に対して適用する。2.役員及び社員(契約社員、パート・アルバイト社員を含む。以下同じ)は、会社内における不正行為を認知したときは、その是正に努めなければならない。3.この規程の主管部門は経営企画室とする。第4条(通報窓口)通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という)を次の通り設置する。なお、通報窓口は、通報処理の仕組み、不正行為への該当性等の相談にも応じるものとする。(1)社内窓口親会社の経営企画室に設置し、通報に係る受付・対応を行う。(2)社外外窓口弁護士事務所に設置し、当該事務所の担当弁護士(以下「担当弁護士」という)が通報に係る受付・対応を行う。第5条(通報者)通報窓口の利用者(以下「通報者」という)は、当社の役員、社員、派遣社員、社員であった者(退職後1年以内)及び当社の取引事業者の役員及び社員とする。第6条(通報対象行為)通報窓口は、当社の業務において、法令違反行為、社内規程違反行為、企業倫理に違反する行為並びに人の生命、身体、財産に危険が生じまたは生じるおそれがある行為(以下「不正行為」という)が生じ、または生じるおそれがあることについての通報を受け付ける。第7条(情報共有の範囲)相談または通報において知り得た情報は、通報窓口及び第13条第2項に規定する調査チーム限りとする。ただし、当該相談者または通報者の承諾のある場合にはこの限りではない。第8条(利益相反関係の排除)通報及び相談の処理に携わる者は、自らが関係する不正行為についての通報及び相談の処理に関与してはならない。2.関係する不正行為についての通報及び相談の処理については、この規程により経営企画室の責任者が担当する。第9条(通報の方法)通報者は、社内窓口または社外窓口のいずれにも通報することができるものとする。2.通報は、以下の方法により行うことができる。(1)社内窓口電話、電子メール(社内SNS含む)、郵便及び面会のいずれかによる。(2)社外窓口電話、電子メール、郵便及び面会のいずれかによる。3.通報は、原則として、氏名、連絡先を明らかにして行う。ただし、やむを得ない場合は、グループ内窓口に対して匿名で行うことができる。第10条(通報受付における配慮)通報窓口は、通報を受け付けるに際し、通報者の秘密に配慮しなければならない。第11条(通報受領の通知)通報窓口は、電子メール及び書面により通報がなされた場合、通報者に対し、速やかに、通報を受領した旨を通知する。第12条(通報内容の検討)通報窓口は、通報を受け付けた後、次の通り対応する。(1)社内窓口調査が必要であるか否かについては、公平、公正かつ誠実に検討し、通報者に対し、速やかに、今後の対応について通知する。(2)社外窓口①担当弁護士は、通報内容を速やかにグループ内窓口に報告する。ただし、通報者がその氏名、連絡先等通報者を特定する情報(以下「通報者情報」という)を社内窓口に秘匿することを求めたときは、担当弁護士は通報者情報を社内窓口に報告しない。②担当弁護士は、前項の報告に際し、通報内容に係る意見を付することができる。③社内窓口、調査が必要であるか否かについては、公平、公正かつ誠実に検討し、検討結果を速やかに担当弁護士に報告する。④その後の経緯・結果は担当弁護士を介して通報者に通知する。第13条(調査)通報された事項に関する事実関係の調査は法務部が行う。2.経営企画室は調査する内容に応じ、調査担当者を指名し、また、関連する部署のメンバーからなる調査チームを設置することができる。第14条(調査における配慮)当社は、調査の実施に際し、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう調査の方法に十分に配慮しなければならない。第15条(協力義務)調査担当者は、各部署に対し、通報に係る事実関係の調査に際して協力を求めることができる。2.各部署は、通報に係る事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査担当者に協力しなければならない。第16条(進捗状況の通知)通報窓口は、調査中、被通報者(不正行為を行いまたは行うおそれがあると通報された者をいう)や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、適宜調査の進捗状況について通知するよう努める。第17条(調査結果)通報窓口は、調査担当者の調査の結果を踏まえ、調査結果を、可及的速やかにとりまとめ、通報者に対しその結果を通知する。第18条(是正措置)当社は、調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。2.社内窓口は是正措置及び再発防止策について一定期間経過後に是正措置等による改善状況を調査するものとする。第19条(社内処分)当社は、調査の結果、不正行為は明らかになった場合には、当該行為に関与した者に対し、「就業規則」に従って、処分を課すこととする。ただし、通報者または調査に協力した者が自ら不正行為に関与していた場合、その者に対する処分については減免することができる。第20条(是正結果の通知)当社は、被通報者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく、是正結果について通知しなければならない。第21条(フォローアップ)通報窓口は、通報処理終了後も、通報者に対して通報を理由とした不利益扱いや職場内での嫌がらせ等が行われたりしていないかを確認する等、通報者保護に係る十分なフォローアップを行う。2.社内窓口は、フォローアップにより不利益扱いや嫌がらせ等を確認した場合には適切な救済・回復の措置をとる。第22条(通報者等の保護)当社及び役職員は、通報者が通報または相談したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取り扱いも行ってはならない。2.当社は、通報者等が相談または通報したことを理由として、通報者等に対して不利益取り扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、「就業規則」に従って処分を課すこととする。3.当社は、通報者等が通報または相談したことを理由として通報者等の職場環境が悪化することのないよう、適切な措置を講じなければならない。第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護)当社並びに通報及び相談の処理に携わる者は、通報者等の承諾その他の正当な理由がない限り、通報者等の秘密または個人情報その他の相談・通報において知り得た情報を漏らしてはならない。2.当社、並びに通報及び相談の処理に携わる者は、通報者等の承諾その他の正当な理由がない限り、通報者等の秘密または個人情報その他の通報・相談において知り得た情報を目的外に利用してはならない。3.当社は、正当な理由なく前2項の規定に違反した者に対し、「就業規則」に従って処分を課すこととする。第24条(通報または相談を受けた者の責務)不正行為に関する通報または相談を受けた者は、通報または相談の処理に携わる者ではない場合であっても、この規程に準じて通報者等の秘密を保護する等して適正に対応するよう努めなければならない。第25条(仕組みの周知等)管理本部は、通報処理の仕組み及びコンプライアンスの重要性については、当社の役職員、取引事業者等に対し、十分に周知することとする。2.当社は、通報または相談に携わる者に対して、十分な研修等を行う。第26条(記録の保管等)通報窓口は、内部通報への対応に関する記録を作成し、10年間保存する。2.社内窓口は、内部通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内部通報対応体制の改善を行う。3.社内窓口は、内部通報に関する運用実績の概要を適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において労働者等及び役員に開示する。第27条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附 則この規程は、2026年4月1日より施行する。