# 与信管理規程 - 掲示板ID: 4080000000758661250 - 投稿ID: 4080000000762337759 - 投稿日時: 2026-02-17T17:08:50+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1章 総 則第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの取引先に対する与信を行う場合に遵守すべき基準、手続を定めたものであり、取引における安全の確保をはかることを目的とする。第2条(適用範囲)この規程は、取引先(法人及び個人)に対する販売取引に適用される。2.第1項の定めに係わらず、以下の取引については与信限度額管理の対象外とする。(1)官公庁との取引(2)保証金受領先との保証金の範囲内での取引(3)担保受領先との担保評価額の範囲内での取引(4)入金確認後の発送となる取引(5)売掛債権の合計額(保証金または担保の現金換算額を控除したもの)が別途、定める一定額以上にならない販売先3.前項にかかわらず、財務部責任者もしくは職務権限基準表で定める与信限度額設定承認者が必要とした先は、与信限度額管理の対象とすることができる。第3条(疑義の発生)この規程の解釈及び運用に疑義が生じた場合、特別の定めがない場合には、財務部からの立案に基づき、営業部門責任者、親会社の経営企画室責任者が確認の上、代表取締役社長が承認を行う。第2章 与信限度額第4条(与信限度額)与信限度額とは、取引先に対し供与する信用の最高額をいい、定められた与信限度を超えないよう取引先の管理を行わなければならない。2.与信限度額は、別に定める「与信限度表」の与信限度額を上限とし、この上限以下で設定する。3.前項で設定した与信限度額を超えて取引をしてはならない。ただし、定められた与信限度を一時的に超える取引を行う場合において、営業部門責任者及び財務部責任者の承認を得た場合はこの限りではない。 第5条(与信期間)与信限度額は継続取引に対するものと、スポット取引に対するものに分類する。2.継続取引に対する与信限度の期間は1年間とし、年1回与信限度額の見直しを実施する。スポット取引に対してはあらかじめ定められた期間をもって与信期間とする。3.前項の規定にかかわらず、取引先の信用状況が悪化した場合は、与信期間内であっても与信限度額を見直すものとする。4.営業部門責任者は、必要に応じて前項の対象先を役員会に報告し、新たな出荷の停止や、債権回収を検討する。第3章 与信限度設定手続第6条(申請)取引先に対し与信限度を設定する手続を開始するのは営業部門とする。営業部門は与信限度の登録手続が終了するまで、取引を行ってはならない。第7条(承認)営業部門は、与信限度額の新規設定、既設定与信限度額の増額が必要なときは、財経にその旨の申請をする。財務部は当該取引先の信用状態、取引条件並びに他社との取引状況等を調査の上、「職務権限表」に規定された者の承認を得るものとする。2.財務部は、前項の調査を行うにあたり、原則として取引先の親会社の信用情報を用いての審査を行ってはならない。第4章 与信限度額管理第8条(与信限度額の遵守)営業部門は、取引先に対する債権残高の現況を常に把握し、回収遅延の発生を防止し、限度を遵守しなければならない。第9条(連絡)財務部は月に一度、営業部門に各取引先の債権残高を連絡する。第10条(与信限度額超過警告に対する処置)財務部は、与信残高が与信限度額を超えるおそれがある場合は、直ちに営業本部に通知する。2.通知を受けた営業部門は取引先との取引状況を確認し、与信限度額の見直しについて検討を実施しなければならない。第5章 その他第11条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。