# 関係会社管理規程 - 掲示板ID: 4080000000762309507 - 投稿ID: 4080000000762527378 - 投稿日時: 2026-02-18T07:52:27+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1章 総 則第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの関係会社管理について必要な事項を定めることにより、企業集団としての業務執行の適正化をはかることを目的とする。第2条(定義)この規程における用語の定義は、次の各号に掲げる通りとする。(1)子会社…財務諸表等規則第8条第3項に規定する会社(2)関連会社…財務諸表等規則第8条第5項に規定する会社第3条(主管部署)この規程の主管部署は親会社経営企画室とし、経営企画室の責任者をこの規程の運用責任者(以下この規程の運用責任者を単に「運用責任者」という)とする。第2章 関係会社管理の基本内容第4条(対象会社)関係会社管理の対象会社は、子会社及び関連会社とする。第5条(関係会社管理業務)関係会社管理業務は、次に掲げる各号の通りとする。(1)関係会社の異動に関する事項(2)関係会社に対する議決権の行使(3)関係会社に対する資金の貸付、担保提供、債務保証(4)関係会社との人的関係の異動に関する事項(5)関係会社との取引に関する統括(6)関係会社に対する経営指導(7)関係会社におけるコンプライアンス推進、リスク管理、その他企業集団としての業務執行の適正化のために必要な事項の統括(8)関係会社に対する監査第6条(承認事項等)前条の業務を効率的に行うため、運用責任者は関係会社に対して事前承認、事前協議または報告を求める事項等を定め、各関係会社との合意に基づき運用するものとする。2.対象会社に対して事前承認、事前協議または報告を求める事項は次に掲げる通りとする。(1)事前承認事項(関係会社で決裁を得る前に親会社の承認を要する事項)①株主総会付議事項②重要な資産の処分、多額の借財等の対象会社の財務状態に重大な影響を与える行為③役員の異動及び役員の処遇に関する事項④会計基準の変更⑤予算及び中期経営計画⑥重要な組織の変更及び人事異動⑦重要な契約の締結及び解約(取締役会を設置していない場合)⑧会社が法令または証券取引所規則等の規定により届出または適時開示義務を負う、子会社等の決定事実に該当する行為、並びにそのおそれのある行為⑨その他企業集団の内部統制システムの運用上合理的な範囲で会社が要求する事項(2)事前協議事項(関係会社で決裁を得る前に親会社との協議を要する事項)①取締役会の開催及び議題②組織の変更及び人事異動③事業所の新設、移転または廃止④人事制度及び関連規程類の制定及び改廃⑤対象会社の関係会社の異動に関する事項⑥重要な契約の締結及び解約(取締役会を設置している場合)⑦社員等の他社及び他団体の役員への就任及び退任⑧その他企業集団の内部統制システムの運用上合理的な範囲で会社が要求する事項(3)報告事項①取締役会資料一式②重要な会議の資料一式③会社が法令または証券取引所規則等の規定により届出または適時開示義務を負う、子会社等の発生事実に該当する事項、並びにそのおそれのある事項④その他企業集団の内部統制システムの運用上合理的な範囲で会社が要求する事項3.前項にかかわらず、対象会社が上場会社、もしくは関連会社であって、対象会社の業務執行及び情報管理等の観点から、前項各号の運用に支障がある場合は、各対象会社との合意に基づき、事前承認事項、事前協議事項及び報告事項の範囲を決定する。第7条(議決権の行使)関係会社の株主総会における議決権の行使は、担当取締役が人選し、代表取締役社長名で代行し、結果は担当取締役経由で代表取締役社長に報告しなければならない。第8条(報告)運用責任者もしくは運用責任者が指定した者は、関係会社の業績、財政状態等をまとめ、定期的に取締役会に報告しなければならない。第9条(改廃)この規程の制定・改廃は、「規程管理規程」の定めるところによる。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。