# 自動車の業務・通勤使用規程 - 掲示板ID: 4080000000758660599 - 投稿ID: 4080000000762936183 - 投稿日時: 2026-02-18T17:02:27+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、当社およびその関係会社(以下「会社」という。)の社有車の管理ならびに従業員個人が所有する自家用車(以下「私有車」という。)を業務または通勤のために使用する場合の取扱いについて定め、安全運転の徹底および交通事故の防止を図ることを目的とする。2.この規程に定めのない事項については、道路交通法その他の関係法令の定めるところによる。3.通勤のための費用については「賃金規程」に定める通勤手当によるものとし、出張において自動車を利用する場合の費用については「出張旅費規程」によるものとする。第2条(適用範囲)この規程は、社員に適用する。2.前項の定めにかかわらず、パート社員、契約社員その他正社員以外の者についても、会社が承認した場合にはこの規程を準用することができる。第3条(規程遵守の義務)社有車または私有車を業務もしくは通勤のために使用することを許可された者(以下「運転者」という。)は、この規程を遵守し、常に安全運転および事故防止に努めるとともに、業務の円滑な遂行に努めなければならない。第4条(用語の定義)この規程において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。①私有車社員が所有する自家用自動車をいう。ただし、自動二輪車および原動機付自転車は含まない。②自家用自動車自動車検査証に記載される使用者が社員本人または同居の親族である車両をいう。③私有車業務私有車を業務のために使用することをいう。④私有車通勤私有車を通勤のために使用することをいう。第5条(安全運転管理者制度)会社は、道路交通法その他の関係法令に基づき、安全運転管理者を選任する。2.安全運転管理者は、次の業務を行うものとする。①運転者の状況把握②運行計画の作成③交替要員の配置④異常気象時等における安全確保措置⑤安全運転に関する指示⑥運転日誌その他記録の管理⑦運転者に対する教育および指導第6条(点呼の実施)安全運転管理者または会社が指定する者(以下「安全運転管理者等」という。)は、運転者に対し、厳格に乗務前および乗務後の点呼を行うものとする。2.勤務その他の事情により安全運転管理者が点呼を実施できない場合は、会社が指定する者がこれを行う。3.安全運転管理者等は、点呼において酒気帯びの有無および健康状態を確認し、安全運行の確保に必要な指示を行うものとする。第7条(乗務前の点呼)安全運転管理者等は、安全運行を確保するため、乗務前に次の事項を確認しなければならない。①出発予定時刻のおおむね10分前までに実施すること。②日常点検の結果に基づき、運行の可否を確認すること。③アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認し、酒気帯びが認められる場合は運転を禁止すること。④心身の状態、疾病、疲労その他安全運転に支障を及ぼすおそれの有無を確認すること。⑤健康状態が運転に適さないと認められる場合は、代替運転者の手配その他必要な措置を講じること。⑥道路状況、天候、作業内容その他安全運転に必要な事項について指示を行うこと。⑦運転免許証、自動車検査証、自賠責保険証明書その他必要書類および携行品の有無を確認すること。⑧運行中に報告すべき事項を具体的に指示すること。第8条(アルコール検知の実施)安全運転管理者等は、乗務前および乗務後の点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を用いた確認を行うものとする。2.転者は、アルコール検知器の取扱説明書に従い適切に使用し、保守管理を行わなければならない。3.運転者は、使用前にアルコール検知器の作動状況および損傷の有無を確認しなければならない。4.安全運転管理者等は、アルコール検知器が正常に作動していることを定期的に確認しなければならない。5.安全運転管理者等は、法令に基づきアルコール検知器を常時有効な状態に保持するものとする。第9条(乗務後の点呼)安全運転管理者等は、乗務終了後、次の事項について確認を行うものとする。①事業所、自宅または宿泊先への到着後速やかに実施すること。②車両、道路および運行状況について報告を受けること。③安全運転管理上必要な指示事項の実施状況を確認すること。④乗務記録その他必要書類および携行品を確認すること。⑤翌日の勤務その他必要事項について指示すること。⑥交替運転者がいる場合は、運行状況の引継ぎを確認すること。第10条(点呼記録の保存)運転者は、点呼結果について次の事項を記録し、安全運転管理者等へ報告しなければならない。①運転者氏名②確認日時③アルコール検知器使用の有無④酒気帯びの有無⑤疾病、疲労等の状況⑥使用車両の登録番号または識別番号⑦その他必要事項2.安全運転管理者等は、前項の記録を作成日から1年間保存しなければならない。第11条(車両管理責任者)会社は、車両管理責任者を1名以上選任する。2.車両管理責任者は、次の業務を行う。①自動車使用許可および許可取消しに関する事項②事故処理および再発防止に関する事項③前各号に関する会社への報告3.車両管理責任者は、必要に応じて前項に定める業務の全部または一部を総務担当部署に委任することができる。第12条(運転月報)車両管理責任者は、運転月報を作成し、各部署に備え付けるものとする。2.各部署の長は、運転月報を適切に管理しなければならない。3.各部署の長は、運転月報の内容を確認のうえ、毎月末日までに総務担当部署へ提出するものとする。4.運転者は、社有車または私有車を業務で使用した都度、遅滞なく運転月報に次の事項を記載し、所属長へ提出しなければならない。①使用日②運転開始時刻および終了時刻③運転者氏名および社員コード④使用目的および目的地⑤使用時の走行距離第13条(申請手続)自動車を業務または通勤のために使用する必要が生じた場合は、「自動車業務・通勤使用申請書兼誓約書」により所属長を通じて車両管理責任者に申請し、原則として使用日の前日までに許可を受けなければならない。2.前項の定めにかかわらず、緊急の必要がある場合は、事前に所属長の承認を得たうえで使用することができる。この場合、使用後速やかに所定の申請手続を行わなければならない。第14条(必要書類の提出)前条の申請に際しては、次の書類を添付しなければならない。① 運転免許証の写し② 任意自動車保険証券の写し③ 自動車検査証の写し④ 自賠責保険証明書の写し2.過去に提出済みであり、その内容に変更がない場合は、会社が認める範囲で提出を省略することができる。3.前項の場合であっても、提出書類の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の書類を提出しなければならない。第15条(使用許可)会社は、申請内容を審査し、必要と認めた場合に自動車の業務または通勤使用を許可する。2.会社は、前項の許可を受けた者に対し、「自動車業務・通勤使用許可証」を交付する。3.会社が自動車の業務または通勤使用を不適当と認めた場合は、許可を取り消すことができる。この場合、不適当と認められる事由が解消し、本人から再申請があり、会社がこれを認めるまでの間は使用を禁止する。4.満75歳に達した日の属する月の末日をもって、自動車の業務・通勤使用許可を取り消すものとする。第16条(許可申請の要件)自動車の業務または通勤使用の許可申請は、次の要件をすべて満たす場合に限り行うことができる。ただし、会社が特に必要と認めた場合はこの限りでない。(1)申請者に関する要件①請時の年齢が65歳未満であること。②運転経験が1年以上あること。③過去1年以内に本人の責任による重大な交通事故または重大な交通法規違反がないこと。(2)私有車に関する要件①初度登録から8年以内かつ走行距離が10万km以内であること。②第17条に定める保険に加入していること。③私有車を他の従業員に貸与しないこと。第17条(自動車保険)私有車を業務または通勤に使用する者は、次の要件を満たす自動車保険に加入しなければならない。①自賠責保険に加入していること。②対人賠償保険が無制限であること。③対物賠償保険が無制限であること。2.前項の保険料は本人負担とする。3.週間に5日以上または1か月に15日以上業務で使用する場合は、保険の使用目的を「業務使用」としなければならない。4.業務使用の場合は、搭乗者傷害保険またはこれに準ずる補償として1,000万円以上の補償を付帯しなければならない。第18条(休日・休暇中および勤務時間外の使用禁止)運転者は、休日・休暇中または勤務時間外に、私有車を業務目的で使用してはならない。2.運転者は、休日・休暇中または勤務時間外に、社有車を私的目的で使用してはならない。3.休日・休暇中または勤務時間外に私有車を使用した場合は、業務使用とは認めず、燃料費その他の費用は支給しない。4.社有車を私的目的で使用した場合は、当該使用に要した費用を本人負担とし、会社はその費用を請求することができる。第19条(許可の取消し)会社は、運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の業務または通勤使用許可を取り消すことができる。①本人の責任による重大な交通事故を起こしたとき。②本規程または運転者の心得に違反したとき。③私有車を他の従業員に貸与したとき。④その他会社が不適当と認めたとき。第20条(運転者の心得)運転者は、本規程および道路交通法その他関係法令を遵守し、次の事項を厳守しなければならない。①運転免許証を携帯し、必要書類を備え付けること。②常に安全運転に努めること。③緊急時を除き、自ら以外の者に運転を委ねないこと。④安全な運転に支障を及ぼすおそれのある医薬品を服用しないこと。⑤運転中に携帯電話の操作、飲食その他安全運転を妨げる行為をしないこと。⑥疲労を感じた場合は速やかに休憩を取ること。⑦車両管理責任者、安全運転管理者および所属長の指示に従うこと。2.運転者が故意または重大な過失により会社へ損害を与えた場合は、その責任を負うものとする。第21条(運転の禁止)運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の業務または通勤のための運転をしてはならない。①飲酒したとき。②過労、疾病その他の理由により安全な運転ができないとき。③車両に整備不良があるとき。④台風、洪水、大雪その他安全運転が困難な気象状況にあるとき。⑤乗務前点呼においてアルコール検知器による酒気帯びが確認されたとき。⑥乗務後点呼においてアルコール検知器による酒気帯びが確認されたとき。⑦他人の私有車を業務目的で運転しようとするとき。⑧その他法令により運転が禁止されているとき。2.前項第5号または第6号に該当した場合、会社は就業を禁止し、帰宅を命じることができる。3.前項の場合において、会社が必要と認めるときは、就業規則および賞罰委員会規程に基づき処分を行うことがある。4.運転中に健康上の異常が生じた場合は、直ちに運転を中止し、安全運転管理者等へ報告し、その指示に従わなければならない。第22条(遠距離移動の取扱い)本来の勤務地から片道70km以上の地域への移動(以下「遠距離移動」という。)については、「出張旅費規程」に従うものとする。2.本規程による社有車または私有車の業務使用は、原則として片道70km未満の移動に限る。3.遠距離移動の場合は、社有車または公共交通機関を利用する出張として取り扱い、原則として私有車の利用は認めない。第23条(社有車による通勤の禁止)社有車は業務のために使用するものであり、恒常的または日常的な通勤目的での利用は認めない。2.前項に違反して社有車を通勤に利用した場合は、会社は通勤手当の支給を停止し、必要に応じて過去に遡って返還を求めることができる。3.現場への直行直帰については、次条の定めによるものとし、通勤とはみなさない。第24条(社有車による直行直帰)社有車による直行直帰については、本条の定めによる。2.社有車を利用して現場へ移動した場合は、原則として帰宅前に会社へ返却しなければならない。3.現場から会社へ戻る時刻が所定労働時間を超える場合で、かつ翌日の勤務が現場への直行であるときは、会社の承認を得て社有車を自宅へ持ち帰ることができる。4.前項の場合における自宅付近の駐車場費用は、原則として会社は負担しない。5.翌日が休日である場合または現場へ直行する必要がない場合は、その日のうちに社有車を会社へ返却しなければならない。6.本条にいう「現場への直行」とは、会社から現場までの移動時間がおおむね1時間を超え、かつ始業時刻までに現場へ到着する必要がある場合をいう。7.緊急対応のため自宅待機を命じられている場合で、翌日が当該待機日に該当するときは、会社の承認を得て社有車を自宅へ持ち帰ることができる。第25条(社有車の燃料費)社有車の燃料費は会社負担とする。2.燃料費の精算は、会社が指定するガソリンカードによる決済を原則とする。3.やむを得ない事由により立替払いを行った場合は、領収書を添付して会社へ請求するものとする。4.前項の精算は、当月1日から当月末日までを集計し、翌月25日に支払うものとする。第26条(駐車場費用)業務上必要な駐車場費用は、原則として会社が負担する。2.運転者は、駐車場費用を請求するときは、領収書その他会社が認める証憑を添付しなければならない。3.前項の精算は、当月1日から当月末日までを集計し、翌月25日に支払うものとする。第27条(有料道路の利用および通行料)業務上有料道路を利用する場合は、一般道路を利用する場合と比較して移動時間の短縮または業務効率の向上が見込まれるときに限り利用することができる。2.有料道路の利用については、次のいずれかに該当する場合に認めるものとする。①利用区間が20km以上であり、かつ2区間以上のインターチェンジを通過する場合②利用区間が10km以上であり、かつ3区間以上のインターチェンジを通過する場合③利用区間が5km以上であり、その区間の70%以上がトンネルまたは橋梁区間である場合④交通事故、交通規制、災害その他の事情により、一般道路の利用が著しく困難であり、業務に重大な支障を及ぼすおそれがあると所属長が認めた場合3.前項にかかわらず、会社施設間の移動その他片道20km未満の移動については、前項第4号の場合を除き、原則として利用を認めない。4.通行料の請求に当たっては、領収書またはETC利用明細書を添付しなければならない。5.通行料の精算は、当月1日から当月末日までを集計し、翌月25日に支払うものとする。第28条(私有車業務における車両手当)会社は、私有車業務を行う運転者に対し、車両の維持管理費の一部として車両手当を支給する。2.手当は、業務使用距離1km当たり5円(税込)とする。3.車両手当は、第29条に定める燃料費と合わせて支給する。第29条(私有車業務における燃料費)会社は、私有車業務を行う運転者に対し、燃料費を支給する。2.私有車通勤に係る費用は、「賃金規程」に定める通勤手当により支給するものとし、本条の対象外とする。3.業務使用距離の算定において、通勤経路と重複する区間は対象外とする。4.燃料費は、1か月間の業務使用総距離(1km未満切捨て)に対し、1km当たり15円(税込)を乗じて算出する。5.前条の車両手当を含めた支給額は、1km当たり20円(税込)とする。6.燃料費および車両手当の支給は、当月1日から当月末日までを集計し、翌月25日に支払うものとする。7.本条の単価は、自動車の種類、燃料種別その他の事情にかかわらず適用する。8.会社は、燃料価格その他の経済情勢を勘案し、必要に応じて単価を見直すことができる。第30条(私有車通勤)私有車通勤は、会社が必要と認めた場合を除き、原則として認めない。2.通勤先の事業所から半径3km以内に利用可能な公共交通機関がなく、会社が必要と認めた場合は、例外として私有車通勤を許可することができる。3.本条における通勤とは、自宅と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復することをいう。4.私有車通勤に係る費用は、「賃金規程」に定める通勤手当により支給する。5.私有車業務を主な目的として私有車通勤を許可した場合は、会社は必要に応じて駐車場所を指定することができる。第31条(在宅勤務者等の取扱い)「在宅勤務規程」に定める在宅勤務者またはハイブリッドワーク勤務者が事業所へ出勤する場合は、第30条の私有車通勤とは区別して取り扱う。2.前項の通勤費は、「在宅勤務規程」および「賃金規程」に基づき支給する。3.前項の場合においては、本規程または「出張旅費規程」に定める燃料費、駐車場費用および通行料の対象としない。第32条(事故発生時の措置)自動車の業務または通勤使用中に事故が発生した場合は、運転者は事故の大小にかかわらず、直ちに次の措置を講じなければならない。①負傷者の救護②二次事故防止措置③警察への通報④事故証明書の取得⑤保険会社への連絡⑥事故状況の記録および証拠保全⑦相手方および関係者の確認⑧所属長および車両管理責任者への報告2.運転者は、「自動車事故報告書」を速やかに所属長へ提出しなければならない。3.所属長は、事故報告を受けたときは直ちに車両管理責任者へ報告し、その指示に従い事故処理を行うものとする。4.運転者が報告できない場合は、所属長が状況を確認し、車両管理責任者へ報告するものとする。5.会社は、労働者災害補償保険法その他関係法令に基づく手続について必要な協力を行う。第33条(個人示談の禁止)運転者は、業務または通勤使用中に発生した事故について、会社または保険会社の承認なく、相手方との示談または示談交渉を行ってはならない。第34条(損害賠償の取扱い)私有車の業務または通勤使用中に発生した事故による対人・対物損害については、運転者本人が加入する自賠責保険および任意保険を優先して適用する。2.私有車自体の損害については、原則として運転者本人の負担とする。3.前各項にかかわらず、会社が法令上または社会通念上使用者責任を負う場合は、この限りでない。4.事故について運転者に故意または重大な過失が認められる場合は、会社は損害の全部または一部について本人に負担を求めることができる。5.相手方から会社に対し損害賠償請求がなされ、会社がこれを支払った場合は、故意または重大な過失の程度に応じて、会社は本人に対し求償することができる。第35条(補償)会社は、法令、労働者災害補償保険法、就業規則その他会社規程に基づき補償を行う場合を除き、運転者に対して補償を行わない。第36条(規程の改廃)この規程の改廃は、「規程管理規程」の定めによる。2.この規程の解釈および適用について疑義または紛争が生じた場合は、管理部門担当役員がこれを決定する。附 則この規程は、2026年4月1日から施行する。