# 反社会的勢力対応規程 - 掲示板ID: 4080000000758660599 - 投稿ID: 4080000000762899279 - 投稿日時: 2026-02-18T16:19:00+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、会社における反社会的勢力への対応に関する事項を定め、反社会的勢力との一切の関係を排除することを目的とする。第2条(定義)この規程における反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に加えて、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件を行うものを含むものとする。第3条(基本方針)当社は反社会的勢力の排除について、経営の重要課題として認識する。第4条(主管部署)反社会的勢力の対応に関する主管部署は、総務部とする。第5条(体制)会社の取締役は、この規程にもとづき、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応しなければならない。2.会社の各部署長は、所掌業務において、反社会的勢力との関係の排除を図り、契約締結や取引の開始にあたり、適切に対応しなければならない。3.総務部は、この規程に加えて、現場レベルでの具体的かつ実践的な内容を定めたマニュアルを制定するとともに、反社会的勢力の排除に係る教育研修等を全役職員へ実施し、周知徹底を行わなければならない。また、警察、弁護士等の外部専門機関との連携について推進しなければならない。第6条(報告及び対応)反社会的勢力からの接触、または意図せずして何らかの関係をもってしまった場合、その事実を速やかに総務部に報告しなければならない。2.総務部は、前項の報告を受けた場合、関係各部及び外部専門機関と連携し、適切な指示および対応をしなければならない。第7条(調査)担当部署は、反社会的勢力との取引を防止すべく、記載の調査対象について、記載の時期までの記載の調査範囲内の該当者に対して、記載の調査方法による調査(以下「反社チェック」という)を実施するものとする。第8条(調査対象)①株主(個人及び未上場の法人はその名称)②取締役及び執行役員③従業員④新規取引先次のものを除く全件。ァ.国、地方公共団体等の公共機関ィ.生命保険会社、損害保険会社、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、短資会社、証券会社ゥ.厚生年金基金、企業年金基金、企業年金連合会ェ.信用農業協同組合連合会、農業協同組合、商工組合、信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合ォ.公立学校(国立学校を含む)ヵ.グループ会社⑤既存取引先④の対象となるもの全件。ただし、1年以上取引のない取引先は対象外とし、取引再開時に調査を必要とする。第9条(調査期限または調査時期)①新株式の割当決議または株式譲渡承認時までに実施する。②役員就任の決議(株主総会決議等)までに実施する。③雇用契約締結までに実施する。④取引開始または取引契約締結までに実施する。⑤定期的に毎年8月に実施する。第10条(調査範囲)①個人は本人、法人は法人、全取締役及び全監査役②本人及び関連当事者③本人④個人は本人、法人は法人及び代表者名ただし、仕入れ外注等の年間発注額が300万円以上の見込みとなる場合は、法人の全取締役、全監査役を追加⑤販売、外注、仕入れ先それぞれ上位20位までは、個人は本人、法人は全取締役、全監査役、(上場企業の場合は全主要株主)とする。それ以外は個人は本人、法人は法人及び代表者名とする。第11条(調査方法)①1次調査担当部署(調査対象①、②、③については総務部、④、⑤については取引担当部署)にて下記のいずれかにより調査するものとする。なお、キーワードの選定は実効性の観点から見直すものとする。ァ.日経のシステム(リスク&コンプライアンス・日経テレコン等)による記事検索又は人名検索ィ.インターネット(Yahoo検索・Google検索等)による検索②2次調査1次調査で疑わしい該当記事があった場合は、2次調査として総務部が調査を行い、調査報告結果を作成する。第12条(調査結果)プリントアウト及びデータ入力により、調査記録を残す。2.反社チェックに該当があった場合、総務部は、速やかに管理部門担当役員に報告し、管理部門担当役員は、担当部門長との協議の上、関係遮断を行う。管理部門担当役員は、必要に応じて代表取締役に報告を行う。 第13条(規程の改廃)この規程の改廃にあたっての責任者は、管理部門担当役員とする。2.この規程の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。3.前項の改廃、解釈の決定及び紛議の解決した事項については、いずれも役員全員の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りではない。附則この規程は、2026年4月1日から施行する