# 出張旅費規程 - 掲示板ID: 4080000000758660324 - 投稿ID: 4080000000762647743 - 投稿日時: 2026-02-18T10:53:14+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、当社およびその関係会社(以下「会社」という。)の社員が社命により出張または転勤するときの旅費、転勤時の費用および休暇等について定めるものとする。なお、通勤のための費用については「賃金規程」に定める通勤手当に従い、受注活動その他の業務で自動車を利用する際の費用については「自動車の業務・通勤使用規程」に従うものとする。第2条(適用範囲)この規程は、社員に適用する。2.パート社員、契約社員その他正社員以外の者についても、会社が必要と認めた場合は、この規程を準用することができる。第3条(旅費の利用および計算)この規程における旅費の利用は、原則として公共交通機関の利用その他経済的かつ合理的な方法によるものとする。2.旅費は、最も経済的かつ合理的な最短経路および順路により計算する。3.業務上の都合その他会社が必要と認めた場合または天災その他やむを得ない事情がある場合は、実際に利用した経路により支給することがある。4.業務上の都合により、やむを得ずタクシー、レンタカーその他公共交通機関以外の交通手段を利用する場合は、原則として事前に上長の承認を受けなければならない。第4条(出張および転勤の種類)この規程における出張とは、会社の出張命令により通常の勤務地を離れて業務を遂行することをいう。2.出張の種類は、宿泊出張および日帰り出張の2種類とする。3.宿泊出張または日帰り出張の要件に該当しない移動(以下「移動交通費」という。)は、原則として出張として取り扱わない。4.前項の場合であっても、出張以外の移動を伴う業務の交通費または本来の勤務地以外の場所で行う社内業務に伴う宿泊費については、必要に応じてこの規程を準用することができる。5.この規程における転勤とは、会社の転勤命令または赴任命令により、居住地の変更を要する転任または新任のために旅費を支給することをいう。第5条(旅費交通費および移動交通費)この規程における旅費とは出張旅費をいい、そのうち移動に伴う交通費(以下「旅費交通費」という。)とは、前条に定める出張または転勤に伴う交通費をいう。2.前条第3項に定める移動交通費のうち、従業員個人が所有する自家用車(以下「私有車」という。)を利用した場合の交通費の精算については、「自動車の業務・通勤使用規程」に従うものとする。3.前項にかかわらず、私有車以外の社有車または業務用車両等を利用する場合は、この規程に従うものとする。4.前条第3項に定める移動交通費であっても、本来の勤務地から片道距離が70キロメートル以上の遠方への移動については、日帰り出張として取り扱う。第6条(宿泊出張)宿泊出張とは、目的地が本来の勤務地から片道距離70キロメートル以上の地域にあり、移動時間を含めて業務が2日以上にわたり、宿泊を伴う出張をいう。2.前項にかかわらず、早朝からの業務のため前泊する場合または夜間の会合その他業務上の理由により後泊が必要である場合で、上長が承認したときは宿泊出張として取り扱う。3.宿泊出張を行う場合は、事前に申請し、上長の承認を受けなければならない。4.宿泊先が海外である場合は、海外出張に関する定めに従うものとする。ただし、海外出張に関する定めがない事項については、原則として国内出張に関する定めを準用する。5.1か月以上にわたる海外または遠隔地への長期出張の場合、または出張期間が不確定であり、通常の勤務地へ復帰するまでに2か月以上を要すると会社が判断した場合は、その都度、会社が出張区分、精算方法その他必要事項を決定する。第7条(日帰り出張)日帰り出張とは、本来の勤務地から片道距離70キロメートル以上の地域へ出張し、宿泊を伴わないものをいう。2.本来の勤務地から片道距離50キロメートル以上70キロメートル未満の地域への出張であって、通常勤務の始業時刻より2時間以上前に出発する必要がある場合または通常勤務の終業時刻より2時間以上後に帰着することが明らかな場合は、日帰り出張として取り扱う。3.前各項に該当しない場合は、旅費の精算のみを対象とし、日当は支給しない。4.前項の場合において、私有車を利用した交通費の精算は「自動車の業務・通勤使用規程」に従うものとする。5.日帰り出張を行う場合は、事前に上長の承認を受けなければならない。第8条(旅費の種類)この規程における旅費の種類は、次の各号のとおりとする。(1)交通費(2)宿泊費(3)日当(4)転勤旅費(5)その他会社が必要と認める費用2.旅費は、この規程および別表に定める基準に基づき支給または精算する。第9条(待遇区分)この規程における待遇区分は、「職務権限規程」に基づき、次のとおりとする。(1)一般職待遇:一般職、主任職、エキスパート職(2)管理職待遇:管理職、プロフェッショナル職(3)役員待遇:職位がSグレード以上でかつ取締役会において役員待遇として承認された者2.役員待遇は管理職待遇より上位とし、管理職待遇は一般職待遇より上位とする。3.役員待遇の詳細および旅費の取扱いについては、「取締役規程」に従うものとする。第10条(上位待遇者との同行)待遇区分が異なる者と同行する場合は、原則として各人の待遇区分に応じた座席クラスまたは利用グレードを適用する。2.やむを得ず同一クラスまたは同一グレードを利用する必要がある場合は、原則として上位待遇者が下位待遇者の区分に合わせるものとする。3..前項にかかわらず、業務上の必要により下位待遇者を上位待遇者と同一クラスまたは同一グレードで利用させる場合は、上位待遇者がその理由を明示のうえ申請し、その上長の承認を受けなければならない。第11条(交通費の区分)交通費は、次の各号に掲げる区分に応じて支給する。(1)鉄道料金(2)バス料金および船舶料金(3)航空料金(4)その他の交通料金第12条(鉄道料金)鉄道料金は、出張地および行程に応じて、別表に定める待遇区分に従い、運賃、特別急行料金、寝台料金、指定席料金、グリーン料金その他必要な実費を支給する。2.鉄道を利用する場合の座席区分は、次のとおりとする。① 一般職待遇 普通席(指定席のみの場合は指定席)② 管理職待遇 指定席③ 役員待遇 グリーン席3.通勤手当支給対象区間については、交通費を支給しない。4.新幹線を利用する場合は、原則として事前に申請し、上長の承認を受けなければならない。5.目的地までの片道距離が30キロメートル以内の場合は、原則として新幹線の利用を認めない。ただし、業務上の必要性があり会社が認めた場合はこの限りでない。第13条(航空機の利用)航空機の利用が必要であると上長が認めた場合は、その実費を支給する。2.日本国内において、新幹線を利用した場合の移動時間と航空機を利用した場合の移動時間の差が3時間以内である場合は、原則として新幹線を利用するものとする。ただし、新幹線を利用した場合の料金と航空機を利用した場合の料金との差額が片道1万円以内である場合は、この限りでない。3.航空機を利用する場合の座席区分は、次のとおりとする。① 一般職待遇 エコノミークラス② 管理職待遇 エコノミークラス③ 役員待遇 ビジネスクラス(ただし、原則としてエコノミークラスを利用するものとする。)4.航空機を利用する場合は、原則として事前に申請し、上長の承認を受けなければならない。第14条(業務用車両の提供)会社は、業務上必要がある場合、会社が契約するレンタカー、カーシェアリング車両、リース車両その他会社が所有する自動車または自動二輪車(以下「業務用車両」という。)を提供する。2.会社は、業務内容に応じて適切な業務用車両を選定し、社員に利用させるものとする。3.会社が保有する業務用車両については、必要な任意自動車保険に加入する。4.会社が保有する業務用車両の点検、整備、オイルその他消耗品およびタイヤ交換等に要する費用は会社が負担する。ただし、故意または重大な過失による損害についてはこの限りでない。第15条(業務用車両の利用)業務用車両を利用した区間については、交通費を支給しない。2.業務用車両の故障、事故その他やむを得ない事情により継続使用が困難となった場合、または業務上他の交通機関を併用する必要がある場合は、その理由を明記した申請に基づき、実費を支給することがある。3.業務用車両の利用に伴う高速道路通行料、燃料費および駐車料金は実費を支給する。4.業務用車両を利用する場合は、事前に所定の手続により利用申請を行い、利用目的、利用場所、利用日時、利用予定距離その他会社が指定する事項を申告しなければならない。5.利用者は、利用開始前に車体の損傷状況等を確認し、必要に応じて運転免許証その他会社が求める書類を提示しなければならない。6.利用終了後は、速やかに指定場所へ返却しなければならない。7.業務用車両を業務以外の目的で利用してはならない。8.利用申請内容と異なる目的または場所で業務用車両を利用してはならない。9.業務用車両を通勤専用の目的で利用してはならない。ただし、会社が特別に認めた場合はこの限りでない。第16条(業務用車両の運転)業務用車両を運転する社員は、道路交通法その他関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。2.駐車違反その他交通違反をした場合は、当該社員が速やかに必要な手続を行い、反則金その他法令上の責任を負うものとする。3.自動速度取締装置等により交通違反が記録され、警察署等から出頭要請があった場合は、当該社員が速やかに対応しなければならない。4.故意または重大な過失により業務用車両を損傷し、または会社に損害を与えた場合は、会社はその損害の全部または一部について賠償を求めることがある。5.交通事故または道路交通法違反を起こした場合は、その内容および程度に応じて、就業規則に定める譴責、減給、出勤停止その他の懲戒処分を行うことがある。第17条(カーシェアリングまたはレンタカーの利用)宿泊出張または日帰り出張において、目的地までの移動に自動車の利用が必要であり、タクシーを利用するよりもカーシェアリングまたはレンタカーを利用する方が経済的かつ合理的である場合は、その実費を支給する。2.カーシェアリングまたはレンタカーを利用する場合は、事前に申請し、上長の承認を受けなければならない。第18条(タクシーの利用条件)タクシーの利用は、原則として認めない。2.次の各号のいずれかに該当し、かつ業務上必要であると会社が認めた場合に限り、タクシー利用料金を実費精算する。(1)業務用車両を利用するよりも経済的かつ合理的である場合(2)公共交通機関を中心とした移動経路であり、タクシー利用区間が最小限である場合(3)カーシェアリングまたはレンタカーを利用するよりも経済的である場合(4)宿泊出張または日帰り出張において、タクシーを利用しなければ移動が著しく困難であり、事前申請がなされている場合(5)やむを得ない事情があり、直属上司の申請およびその上位者の承認を受けた場合(6)営業職の社員が顧客対応のため緊急を要し、その理由が明確であり、管理部門が相当と認めた場合(7)複数名で乗り合うことにより、一人当たりの費用が公共交通機関利用時よりも経済的である場合(8)次条の自己負担事由に該当しない場合3.関係者等への飲食を伴う接待を行った際のタクシー利用は、当該接待に要した費用は旅費交通費として処理してはならず、接待交際費として別途申請するものとする。なお、接待に該当するか否かが不明確な場合は、事前に上長または管理部門に確認のうえ、判断を仰ぐものとする。第19条(タクシー代の自己負担)次の各号のいずれかに該当する場合は、タクシー利用料金を支給せず、利用者の自己負担とする。(1)前条に定める利用条件に該当しない場合(2)社内または社員同士の飲食を伴う会食後に利用した場合(3)業務終了後に帰宅するため利用した場合(4)自宅から業務開始場所へ移動するため利用した場合(5)雨天その他天候上の理由のみで利用した場合(6)業務と関係のない日時、場所または目的で利用した場合(7)合理的な代替交通手段が存在する場合第20条(宿泊費)社員が宿泊出張を行う場合は、原則として会社が宿泊先を手配するものとし、宿泊費の事後精算または事前支給は行わない。2.宿泊出張を行う場合は、事前に宿泊場所および宿泊日数を申請し、会社は最も経済的かつ合理的な宿泊施設を手配する。原則として待遇区分によるホテルランクまたは部屋区分の差は設けない。3.宿泊出張に該当しない場合は、原則として宿泊を認めない。ただし、業務上必要であり、事前に上長の承認を受けた場合はこの限りでない。4.会社施設または出張者の親族等の住居に宿泊する場合は、宿泊施設の手配を行わない。5.自己都合により出張者が独自に手配した宿泊費は、原則として精算しない。6.業務上必要な宿泊日数を超えて宿泊する場合、その超過分については会社は負担しない。7.社外研修、宿泊研修その他主催者が宿泊施設を指定する場合は、会社による宿泊施設の手配を行わない。8.事前申請が困難なやむを得ない事情により急遽宿泊を要した場合は、直属上司が理由を明記したうえで申請し、その上位者の承認を受けた場合に限り精算することがある。第21条(事業場外みなし労働時間)社員が出張先において勤務し、労働時間の全部または一部について算定が困難である場合は、所定労働時間勤務したものとみなす。2.前項の場合において、通常当該業務の遂行に所定労働時間を超える時間を要する場合は、その業務遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。3.日当の支給については、第23条の定めによる。4.出張先においては、特別の指示がある場合を除き、深夜労働を行わないものとする。5.出張先においては、特別の指示がある場合を除き、休日労働を行わないものとする。第22条(移動中の労働時間)出張に伴う往復の移動時間は、原則として労働時間に含めない。2.休日を利用して移動した場合も、当該移動時間は労働時間に含めない。3.移動時間が所定労働時間帯に含まれる場合は、通常勤務したものとして取り扱う。第23条(日当)日当は、出張に伴う諸雑費その他事業場外業務に係る負担を補填するため支給するものとし、その額は「出張旅費規程別表」に定める。2.正確な打刻その他の方法により業務内容および労働時間を把握できる場合は、日当を支給しない。3.宿泊出張の日当は、出張初日から最終日までのうち、出張期間中の休日を除く出張勤務日数に応じて支給する。4.宿泊を伴わない日帰り出張で、業務実態上勤務時間の把握が困難である場合は、前項の日当額の2分の1を支給する。5.海外出張で勤務時間の把握が困難である場合は、第1項の日当額の2倍を支給する。6.出張業務の遂行が休日に及ぶ場合は、当該休日についても日当を支給する。7.次の各号のいずれかに該当する場合は、日当を支給しない。(1)出張の出発日のみが休日である場合(2)事業場外みなし労働時間制の適用を受ける営業職等で、会社が別途定める場合(3)本来の勤務地から片道50キロメートル以内の地域への出張の場合(4)社外研修、イベント参加、視察その他通常業務以外を主目的とする場合第24条(出張の申請)出張を行う場合は、あらかじめ所定の出張申請書に必要事項を記載し、上長へ提出のうえ承認を受けなければならない。第25条(出張の申請)出張をするときは、あらかじめ所定の「出張申請書」に必要事項を記入のうえ、上長に提出し、その承認を受けなければならない。2.緊急その他やむを得ない事由により事前申請が困難な場合は、口頭その他適切な方法により事前承認を受け、事後速やかに所定の手続を行わなければならない。第26条(旅費の仮払い)出張者は、前条の承認を受けた場合、会社に対し出張に要する費用の全部または一部の仮払いを申請することができる。2.仮払いを受けた者は、出張終了後速やかに精算しなければならない。第27条(出張報告書)出張者は、出張先から帰着したときは、所定の「出張報告書」を作成し、帰着後5日以内に上長へ提出しなければならない。2.会社が不要と認める出張については、出張報告書の提出を省略することができる。第28条(旅費の精算)出張者は、出張先から帰着したときは、速やかに所定の「出張旅費精算書」を作成し、上長の承認を受けたうえで、帰着後5日以内に旅費の精算を行わなければならない。2.出張期間が月をまたぐ場合は、月末の経費精算締日に当月分までを精算し、翌月以降の分については前項の定めに従い精算するものとする。3.実費の支給を受ける場合は、その支出を証明するため、領収書その他支出を証明する書類を添付しなければならない。4.領収書その他支出を証明する書類を取得できない場合は、その理由を記載した支払報告書その他会社が指定する書類を提出しなければならない。5.会社は、必要に応じて追加資料の提出を求めることができる。第29条(出張中の特別な出費)出張中に、この規程に定める旅費基準を超える費用または業務遂行上必要な費用が発生する場合は、原則として事前に会社の承認を受けなければならない。2.やむを得ない事情により事前承認を受けることができなかった場合は、事後速やかに理由を明示し、会社の承認を受けたときに限り、その実費を支給する。第30条(転勤旅費)転勤を命じられた社員に対しては、次の各号に定める転勤旅費を支給する。(1)本人移転料(2)運賃、荷造費および運送保険料(3)家族移転料2.転勤旅費の支給については、会社が必要と認める範囲内で行うものとする。第31条(本人移転料)居住地の変更を要する転任または新任により赴任する社員に対しては、宿泊出張または日帰り出張に準じて、出張旅費および日当を支給する。2.前項における出張扱いの対象日数は、距離にかかわらず2日間とする。第32条(運賃荷造費等)転任に伴う家具、家財その他生活用品の運搬に要する運賃、荷造費および運送保険料については、会社が必要と認めた範囲で実費を支給する。2.前項の費用については、原則として領収書その他支出を証明する書類を提出しなければならない。第33条(家族移転料)転勤に伴い家族が移転する場合は、家族移転料として本人と同等の交通費実費を人数分支給する。2.家族移転料については日当を支給しない。3.本人赴任後3か月を経過しても家族が移転しない場合は、特段の事情があり会社が認めた場合を除き、その家族に係る移転料は支給しない。第34条(赴任休暇)転勤者が転勤するときは、就業規則の定めるところにより、特別休暇として赴任休暇を付与する。2.赴任休暇は有給休暇として取り扱う。第35条(規程の改廃)この規程の改廃は、「規程管理規程」の定めるところによる。2.この規程の解釈および適用について疑義または紛議が生じた場合は、管理部門担当役員がその責任者として最終決定を行う。附則この規程は、2026年4月1日から施行する。