# パートタイム就業規則 - 掲示板ID: 4080000000758660324 - 投稿ID: 4080000000762644616 - 投稿日時: 2026-02-18T10:50:11+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規則(以下「本規則」という。)は、当社及びその関係会社(以下「会社」という。)において、パートタイマー又はアルバイトとして勤務する従業員(以下「パート社員」という。)の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めるものである。2.本規則及びその他の諸規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法令、就業規則及びその他の諸規程の定めるところによる。第2条(パート社員の定義)パート社員とは、パートタイマー及びアルバイトをいう。2.パートタイマーとは、特定の時間勤務(1日の所定労働時間が8時間未満又は所定勤務日数が週5日未満)を行うために採用された者をいう。3.アルバイトとは、前項のパートタイマーのうち、学生である者、当社を本業とせず副業として勤務する者又は正社員の関与が限定的な業務に従事する者をいう。第3条(パートタイマーの区分)パートタイマーは、短時間労働により正社員を補佐又は補完する者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。① 従事する業務が正社員又は契約社員の補完的又は補佐的業務である者② 従事する業務に伴う責任の程度が正社員より軽い者③ 期間限定の特命業務に従事する者④ 契約期間の定めがあり、更新の可能性がある場合であっても臨時的業務に従事する者2.前項に定める者以外で、正社員と同一又は同等の業務に従事する短時間労働者(以下「準社員」という。)は、次の各号の全てに該当し、かつ第9条に定める試用期間を経て準社員として適当と認められた者とする。① 正社員と同等又はそれに準ずる資格を有する者② 1日の所定労働時間が6時間以上かつ所定勤務日数が週3日以上の者③ 正社員と同様に休日勤務、時間外勤務又は深夜勤務の命令を受けることができる者第4条(適用範囲)本規則は、パート社員として採用された者に適用する。2.本規則に定めのない事項については、就業規則その他の諸規程の定めるところによる。第5条(採用)会社は、就職希望者の中から選考を行い、パート社員を採用する。第6条(採用選考方法及び選考時の提出書類)会社は、採用を希望する者に対し、次の書類を提出させるものとする。① 履歴書② 誓約書③ その他会社が必要と認める書類2.前項に定める書類について、会社が不要と認めた場合は、その一部又は全部の提出を省略させることができる。3.採用に当たっては、人事による募集及び書類選考並びに人事担当者又は現場担当者による面接を経て、現場の採用責任者(以下「最終面接官」という。)が採用の可否を判断し、その結果を踏まえて会社が最終的に採否を決定する。4.前項の最終面接官は、採用後に当該パート社員の直属の上司となる者であって、業務指示、シフト作成、労務管理その他これらに関連する管理業務を行うチーフ又は管理職とする。なお、本項における管理職には役員を含むものとする。5.一次面接を行う現場担当者については、役職の有無を問わず、会社が指名した正社員が行うことができる。第7条(採用時の提出書類)パート社員として採用内定を受けた者は、会社の求めに応じて、履歴書その他会社が指示する書類を提出しなければならない。2.パート社員として採用された者は、入社の日から1週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が不要と認めた場合は、その一部又は全部を省略することができる。① 給与所得者の扶養控除等申告書② 年金手帳その他基礎年金番号を確認できる書類(社会保険加入対象者に限る。)③ 雇用保険被保険者証(雇用保険加入対象者に限る。)④ 給与振込口座申請書⑤ その他会社が必要と認める書類3.前項の書類を正当な理由なく所定の期日までに提出しない場合は、会社は採用内定又は採用決定を取り消すことがある。第8条(労働条件の明示)会社は、パート社員として採用した者に対し、法令の定めに従い、労働条件を明示した書面を交付するとともに、本規則を周知するものとする。① 賃金の決定、計算及び支払方法並びに賃金の締切日及び支払日② 就業場所及び従事する業務に関する事項(変更の範囲を含む。)③ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、所定労働時間を超える労働の有無その他法令で定める事項④ 退職に関する事項(解雇事由を含む。)⑤ その他法令により明示が義務付けられている事項2.労働契約期間は3年以内(満60歳以上の者は5年以内)の範囲で定め、労働契約書に明示するものとする。3.労働契約を更新する場合は、契約更新の有無、更新判断基準並びに通算契約期間又は更新回数の上限の有無を明示する。4.通算契約期間又は更新回数の上限を新たに設定し、又は引き下げる場合には、会社はあらかじめその理由を説明するものとする。第9条(試用期間)新たに採用した者については、採用の日から2か月間を試用期間とする。2.試用期間中に本採用の可否を判断できない場合は、試用期間を延長することがある。ただし、その延長期間は2か月を超えないものとする。3.会社が必要ないと認めた場合は、試用期間を設けないことがある。4.準社員として採用する場合の試用期間は6か月とする。第10条(試用期間中の解雇)試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当するときは、会社は試用期間中であっても解雇することができる。① 正当な理由のない無断欠勤があったとき② 正当な理由のない遅刻又は早退を繰り返したとき③ 勤務態度、業務遂行能力又は適性に問題があり、パート社員として不適格と認められるとき④ 不適切な言動により職場秩序を乱し、協調性に欠けると認められるとき⑤ 採用時に申告した資格、経歴その他重要事項について虚偽の申告があったことが判明したとき⑥ 解雇事由又は懲戒解雇事由に該当したとき⑦ その他前各号に準ずる事由があるとき第11条(労働条件等の変更)会社は、業務上の必要がある場合には、業務内容、労働時間、休憩時間、休日その他の労働条件を変更することがある。2.パート社員は、正当な理由なく前項の変更を拒むことはできない。3.労働条件を変更する場合は、法令に従い必要な事項を書面等により明示するものとする。第12条(服務の原則)パート社員は、上司の指示命令に従い、誠実に職務を遂行するとともに、互いに協力し、職場秩序の維持に努めなければならない。第13条(社内ツール等の提供及び会議参加)パートタイマーについては、正社員との均衡待遇の観点から、必要に応じて社内ツールの提供、社内情報の共有及び会議への参加機会を付与するものとする。2.前項の規定にかかわらず、アルバイト又は業務内容上必要性が認められない者については、この限りでない。3.前項の場合であっても、アルバイトの業務内容がパートタイマーと極めて酷似しており、所属長の申請により会社が必要と認めた場合には、例外として第1項の取扱いを適用することができる。第14条(遵守事項)遵守事項については、就業規則の定めに準ずるものとする。第15条(禁止事項)禁止事項については、就業規則の定めに準ずるものとする。第16条(ハラスメントの禁止)セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントその他のハラスメントの禁止については、就業規則及びハラスメント防止規程の定めに準ずるものとする。第17条(労働時間及び休憩時間)パート社員の労働時間は、原則として1日8時間、1週間40時間を超えないものとする。2.始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次の範囲内で勤務シフト表により定める。始業・終業時刻:午前8時00分から午後10時00分まで休憩時間:労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上2.個別の労働契約で定める場合は、その定めによる。第18条(休職)休職については、原則としてパート社員には適用しない。2.ただし、会社が特に必要と認めた場合は、一定期間の休職を命ずることがある。第19条(休日)休日については、就業規則の定めに準ずるものとする。第20条(時間外労働及び休日労働)会社は、業務上必要がある場合には、所定労働時間を超え、又は所定休日に労働を命ずることがある。2.時間外労働及び休日労働は、所属長の指示又は承認を受けたものに限る。3.パート社員は、原則として事前に所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は事後承認を認めることがある。第21条(深夜労働)会社は、業務上必要がある場合には、午後10時から午前5時までの深夜時間帯に勤務を命ずることがある。2.深夜労働については、前条第2項及び第3項を準用する。第22条(非常災害時の特例)会社は、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は、労働基準法第33条の定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることがある。第23条(出退勤)出退勤については、就業規則の定めに準ずるものとする。第24条(遅刻・早退)遅刻及び早退については、就業規則の定めに準ずるものとする。 第25条(欠勤)欠勤については、就業規則の定めに準ずるものとする。 2.パート社員は、欠勤する場合には速やかに所属長へ連絡し、その指示に従わなければならない。3.パート社員が正当な理由なく無断欠勤を継続し、会社からの連絡に対しても応答せず、その所在又は就労意思が確認できない状態が30日間継続した場合は、当該期間満了日をもって自然退職したものとみなす。4.前項の場合において、会社は電話、電子メール、書面その他相当と認められる方法により本人への連絡及び就労意思の確認に努めるものとする。5.業務外の傷病その他やむを得ない事由により長期間欠勤した場合であっても、本人との連絡が可能であり、かつ就労意思が確認できるときは、第3項の規定は適用しない。第26条(外出)勤務時間中に私用により外出しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。2.外出の取扱いその他必要な事項については、就業規則の定めに準ずるものとする。第27条(年次有給休暇)会社は、6か月以上継続勤務し、かつ所定労働日の8割以上出勤したパート社員に対し、労働基準法その他の法令の定めに従い、年次有給休暇を付与する。2.年次有給休暇の付与日数は、所定労働日数及び勤続年数に応じて法令の定めるところによる。3.会社は、事業の正常な運営に支障がある場合には、法令の定めに従い、パート社員が指定した年次有給休暇の時季を変更することがある。4.年次有給休暇の出勤率の算定については、法令の定めるところによる。5.年次有給休暇の未消化日数は、法令の範囲内において翌年度へ繰り越すものとする。6.年次有給休暇の取得順序は、繰り越した年次有給休暇を先に取得するものとする。7.会社は、労使協定を締結した場合には、年次有給休暇のうち5日を超える部分については就業規則の定めによって計画的付与を行う。第28条(特別休暇)パート社員が次の各号のいずれかに該当し、会社が必要と認めた場合は、特別休暇を与えることがある。① 結婚したとき② 忌引きにより勤務が困難なとき③ その他会社が必要と認めたとき2.特別休暇の日数及び取扱いは、就業規則又は会社が別途定める基準によるものとする。3.特別休暇は有給とする。ただし、前項第3号については、会社が有給又は無給の別を決定することができる。4.会社は、特別休暇の申請事由を確認するため、必要に応じて証明書類の提出を求めることがある。5.特別休暇の取得手続その他必要な事項については、会社の定めるところによる。第29条(産前産後休業等)産前産後休業、母性健康管理措置、育児時間その他母性保護に関する事項については、就業規則及び法令の定めに準ずるものとする。第30条(賃金の計算期間及び支払日)賃金の計算期間及び支払日は次のとおりとする。① 賃金計算期間毎月1日から末日まで② 支払日翌月25日2.支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日に支払うものとする。第31条(賃金の形態)パート社員の賃金は、時給制又は日給制とし、個別の労働契約により定める。第32条(賃金からの控除)会社は、法令又は労使協定に基づき、次の各号に掲げるものを賃金から控除する。① 所得税② 住民税(特別徴収対象者に限る。)③ 雇用保険料の被保険者負担分④ 健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険料の被保険者負担分⑤ その他法令又は労使協定により控除することが認められているもの第33条(基本給)基本給は時間給又は日給により定める。2.基本給の額は、職務内容、能力、経験、技能、勤務成績その他の事情を総合的に勘案して決定する。3.時間給制の場合の基本給は、賃金計算期間中の実労働時間に時間給を乗じて算出する。4.日給制の場合の基本給は、賃金計算期間中の勤務日数に日給額を乗じて算出する。第34条(特別手当)会社は、会社業績、勤務成績、業務上の貢献度、人材確保への貢献その他会社が必要と認める事情を勘案し、特別手当を支給することがある。2.特別手当の支給の有無、支給額及び支給時期は、その都度会社が決定する。第35条(通勤手当)会社は、通勤のため交通機関等を利用するパート社員に対し、個別の労働契約に基づき通勤手当を支給することがある。2.通勤手当の額は、合理的かつ経済的な通常の通勤経路及び方法により算定する。3.通勤経路又は通勤方法に変更が生じた場合は、速やかに会社へ届け出なければならない。第36条(時間外手当)法定労働時間を超えて勤務した場合は、労働基準法の定める割増率により時間外手当を支給する。2.所定労働時間を超えて勤務した場合であっても、法定労働時間を超えない部分については、通常の賃金を支給する。第37条(休日手当)法定休日に勤務した場合は、労働基準法の定める割増率により休日手当を支給する。第38条(深夜手当)午後10時から午前5時までの深夜時間帯に勤務した場合は、労働基準法の定める割増率により深夜手当を支給する。2.深夜勤務が時間外労働に該当する場合は、時間外労働に対する割増賃金と深夜割増賃金を併せて支給する。3.深夜勤務が法定休日労働に該当する場合は、休日労働に対する割増賃金と深夜割増賃金を併せて支給する。第39条(賃金改定)パート社員の賃金については、会社の業績、本人の能力、勤務成績、職務内容その他の事情を総合的に勘案し、会社が必要と認めた場合に改定することがある。2.賃金改定は、昇給又は降給のいずれの場合もある。第40条(欠勤等の取扱い)パート社員が欠勤した場合は、その欠勤時間又は欠勤日数に対応する賃金を支給しない。2.業務上の傷病による休業については、法令及び会社の定めるところによる。3.賃金控除の方法その他必要な事項については、賃金規程の定めによる。 第41条(遅刻、早退等の取扱い)パート社員が遅刻、早退又は私用外出その他自己都合により労務を提供しなかった場合は、その不就労時間に対応する賃金を支給しない。2.前項の賃金控除の方法その他必要な事項については、賃金規程の定めによる。第42条(退職及び解雇時の処理)パート社員の退職及び解雇時の処理並びに退職時の賃金その他の支払については、就業規則の定めに準ずるものとする。第43条(不正受給の返還)パート社員が賃金、手当その他会社からの給付を不正に受給した場合は、当該受給額を直ちに返還しなければならない。2.前項のほか、会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。3.不正受給の返還に関する取扱いは、賃金規程その他会社の定めによる。第44条(休暇等の賃金の取扱い)休暇、休業その他労務を提供しない期間における賃金の取扱いについては、賃金規程の定めによる。2.年次有給休暇及び特別休暇を除き、休暇又は休業期間中の賃金は無給とする。ただし、法令又は会社が別に定める場合はこの限りでない。第45条(端数処理)賃金計算における端数処理については、賃金規程の定めによる。第46条(賞与)準社員に対しては、会社の業績、本人の勤務成績その他の事情を勘案し、賃金規程に準じて賞与を支給することがある。2.準社員以外のパート社員については、原則として賞与を支給しない。3.賞与の支給の有無、支給額及び支給時期は、会社が決定する。第47条(退職金)パート社員には、退職金を支給しない。第48条(定年)パート社員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する契約期間の満了日をもって退職とする。2.定年後の再雇用については、就業規則に定める再雇用基準及び取扱いに準ずるものとする。第49条(退職)パート社員が次の各号のいずれかに該当したときは、その日を退職日とし、パート社員としての身分を失う。① 死亡したとき② 自己都合により退職を申し出て、会社が承認したとき③ 定年に達したとき④ 期間を定めて雇用された者の契約期間が満了したとき⑤ 正社員として採用されたとき⑥ 会社の役員に就任したとき⑦ 行方不明となり、会社が相当期間連絡を試みても所在が確認できないとき⑧ 退職勧奨に応じ、会社と合意退職したとき第50条(退職手続)退職を希望するパート社員は、就業規則の定めに従い、所定の手続を行わなければならない。2.退職時には、会社から貸与された物品その他会社に帰属する物品を返還しなければならない。第51条(解雇)解雇に関する事項については、就業規則の定めに準ずるものとする。第52条(解雇の手続)解雇の手続については、労働基準法その他の法令及び就業規則の定めによる。第53条(解雇の制限)解雇の制限については、労働基準法その他の法令及び就業規則の定めによる。第54条(就業の禁止等)就業の禁止その他安全衛生上必要な措置については、就業規則の定めに準ずるものとする。第55条(表彰)パート社員の表彰については、就業規則及び表彰規程の定めに準ずるものとする。第56条(懲戒の種類)パート社員が本規則、就業規則その他会社の諸規程に違反した場合は、その情状に応じて次の各号の懲戒処分を行う。① 譴責始末書を提出させ、将来を戒める。② 減給始末書を提出させたうえで減給する。ただし、減給額は労働基準法第91条の範囲内とする。③ 出勤停止始末書を提出させたうえで、3か月以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間の賃金は支給しない。④ 降格又は職務変更始末書を提出させたうえで、職務内容又は職位を変更する。⑤ 諭旨解雇退職届の提出を勧告して解雇する。指定した期限までに退職届の提出がない場合は、懲戒解雇とすることがある。⑥ 懲戒解雇即時に解雇する。この場合において、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。第57条(譴責、減給及び出勤停止等)譴責、減給、出勤停止、降格又は職務変更に該当する事由については、就業規則の定めに準ずるものとする。第58条(諭旨解雇及び懲戒解雇)諭旨解雇及び懲戒解雇に該当する事由については、就業規則の定めに準ずるものとする。第59条(表彰又は懲戒処分の決定方法)表彰及び懲戒処分の決定方法については、就業規則及び賞罰委員会規程その他会社の定めに準ずるものとする。第60条(管理監督者責任)部下の管理監督を怠ったことにより重大な規律違反又は損害が発生した場合は、当該管理監督者についても責任を問うことがある。2.管理監督者責任の取扱いについては、就業規則の定めに準ずるものとする。第61条(損害賠償)パート社員が故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。2.前項の損害賠償責任は、退職又は解雇によって免除されない。第62条(安全衛生及び災害補償)安全衛生及び災害補償に関する事項については、労働基準法、労働安全衛生法その他の法令及び就業規則の定めによる。第63条(マイナンバー)パート社員のマイナンバーの取得、利用、保管及び廃棄その他の取扱いについては、個人情報保護規程及び特定個人情報取扱規程の定めによる。第64条(正社員への転換)会社は、勤続2年以上のパート社員が正社員への転換を希望した場合であって、次の各号の要件を満たすと認めたときは、選考のうえ正社員へ転換させることがある。① 直近2か月において1日8時間又は週40時間程度の勤務実績があること② 直近2か月において遅刻、早退及び欠勤が著しく少なく、勤務態度が良好であること③ 直近6か月において重大な服務違反がないこと④ 直近1年間に懲戒処分を受けていないこと⑤ 所属長の推薦があること⑥ 所定の選考に合格したこと2.会社が特に優秀と認めた場合は、勤続1年以上2年未満の者についても転換対象とすることがある。3.正社員への転換時期は会社が定める。4.正社員へ転換した場合の勤続年数には、パート社員としての勤続期間を通算する。5.年次有給休暇の未消化日数は、法令に反しない範囲で引き継ぐものとする。第65条(無期雇用への転換)労働契約法第18条に基づき、通算契約期間が5年を超える有期雇用契約のパート社員が無期雇用への転換を申し込んだ場合は、法令の定めに従い無期労働契約へ転換する。2.無期転換の申込みは、会社所定の書面により行うものとする。3,無期転換後の労働条件は、別段の定めがある場合を除き、従前の労働条件によるものとする。第66条(その他)本規則に定めのない事項については、就業規則その他会社の諸規程の定めによる。第67条(規則の改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。附則この規程は、2026年4月1日から施行する。