# 私有スマートデバイス取扱規程 - 掲示板ID: 4080000000758661653 - 投稿ID: 4080000000762520031 - 投稿日時: 2026-02-18T06:41:35+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、社員等(次条に定める者をいう。)が所有するスマートデバイスを使用して、ネクストホールディングス株式会社(以下「親会社」という。)およびその子会社・関連会社(以下「会社」という。)の情報システムに接続する場合の利用条件、情報管理および情報セキュリティ上の取扱いを定めるとともに、情報漏えい、紛失、盗難、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故への対応について定めることにより、会社の情報資産の保護および情報セキュリティの維持向上を図り、もって顧客および取引先からの信頼確保に資することを目的とする。第2条(対象)本規程は、会社の役員および従業員(正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトその他雇用形態を問わず会社に雇用される者をいう。以下「社員等」という。)ならびに派遣労働者に適用する。2.会社から業務を受託した委託事業者については、会社施設内に常駐して業務を行う場合を除き、私有スマートデバイスによる会社情報システムへの接続を原則として禁止する。第3条(定義)本規程において「スマートデバイス」とは、携帯可能な情報通信機器のうち、スマートフォン、タブレット端末その他会社がこれに準ずると認めた機器をいう。ただし、パーソナルコンピュータは含まない。2.本規程において「タブレット等」とは、前項に定めるスマートデバイスのうちスマートフォンを除く機器をいう。第4条(利用許可)社員等は、業務遂行上必要がある場合に限り、この規程その他の社内規程を遵守することを条件として、私有スマートデバイスを利用することができる。2.会社は、利用状況その他の事情を勘案し、必要があると認める場合には、前項の利用許可を取り消し、または利用を制限することができる。3.社員等が私有タブレット等を業務利用する場合は、事前に会社所定の手続により申請し、承認を受けなければならない。4.会社は、業務上または情報セキュリティ上必要があると認める場合には、前項の承認に際し、当該端末内の業務利用に支障を及ぼすおそれのある情報またはソフトウェアの削除を求めることができる。5.社員等は、退職その他業務上の必要がなくなった場合には、速やかに利用解除手続を行い、当該端末に保存された会社情報を削除しなければならない。6.会社が業務利用に適した社有タブレット等を貸与できる場合には、原則として社有端末を優先して使用するものとする。7.ノートパソコンその他の私有パーソナルコンピュータの業務利用は原則として認めない。ただし、会社が特別に承認した場合はこの限りでない。第5条(費用負担)会社は、原則として、社員等が所有するスマートデバイスの通信費、保守費、データバックアップ費その他利用に伴う費用を負担しない。2.会社は、業務上必要がある場合に限り、スマートフォン用の通話可能なSIMカードまたはタブレット等用の通信SIMカードを貸与することがある。第6条(善管注意義務)社員等は、個人情報保護法、不正競争防止法その他関係法令および社内規程を遵守し、善良な管理者の注意をもって私有スマートデバイスを管理および運用しなければならない。2.社員等は、情報セキュリティに関する規程、細則、ガイドラインその他会社の定めるルール(以下「情報セキュリティ関連規程等」という。)の内容を理解し、常に最新の内容を確認しなければならない。3.社員等は、私有スマートデバイスの管理および運用にあたり、業務利用に係る情報と私的利用に係る情報を区分して管理しなければならない。4.社員等は、私有スマートデバイスの紛失、盗難、ウイルス感染、不正アクセスその他情報漏えいのおそれがある事象を認知した場合は、直ちに上長および個人情報保護管理者に報告しなければならない。第7条(セキュリティ要件)社員等は、私有スマートデバイスを業務利用するにあたり、次の各号を遵守しなければならない。①パスワード、生体認証その他適切な認証機能を設定すること②OSおよびアプリケーションを最新の状態に保つこと③会社が指定するセキュリティ対策を実施すること④脱獄(Jailbreak)またはRoot化された端末を利用しないこと⑤第三者へ貸与または使用させないこと⑥会社の許可なく業務データを外部クラウドサービスへ保存しないこと第8条(監査)私有スマートデバイスで会社の情報システムに接続する社員等は、会社から求められた場合、情報セキュリティ関連規程等の遵守状況について監査を受けなければならない。2.社員等は、前項の監査に際し、会社が業務利用に関係すると合理的に認める範囲において、端末の設定状況、セキュリティ対策状況および会社情報の保存状況等の確認に協力しなければならない。第9条(緊急措置)会社は、会社の情報資産、顧客情報、営業秘密その他の重要情報(以下「会社情報」という。)を保護するため必要があると認める場合には、私有スマートデバイスによる会社情報システムの利用を停止し、または制限することができる。2.社員等は、この規程に違反し、または違反のおそれがある場合には、直ちに私有スマートデバイスの利用を中止し、上長および個人情報保護管理者へ報告するとともに、会社の指示に従い必要な措置を講じなければならない。3.前項の措置には、情報漏えい防止その他情報セキュリティ上必要な範囲において、当該スマートデバイスに保存された個人データその他私有情報が影響を受ける場合があることを、社員等はあらかじめ了承するものとする。4.上長および個人情報保護管理者は、前各項に定める措置を実施する場合には、合理的かつ有効な方法により被害拡大の防止に努めなければならない。5.社員等が必要な措置を講じない場合または緊急を要する場合には、会社は情報資産保護のため必要かつ合理的な範囲において、遠隔削除その他必要な措置を講ずることができる。第10条(免責)社員等は、私有スマートデバイスを業務利用することに伴う一定のリスクを理解したうえで利用するものとする。2.会社は、故意または重大な過失がある場合を除き、私有スマートデバイスの故障、データ消失、利用停止その他の損害について責任を負わない。3.前条に基づき会社が合理的な情報保護措置を実施した結果として生じた損害についても、会社に故意または重大な過失がない限り同様とする。第11条(懲戒)私有スマートデバイスで会社の情報システムを利用する社員等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、就業規則その他の社内規程に基づき懲戒処分の対象とする。①所定の承認を受けずに会社情報システムへ接続したとき②情報漏えい等のおそれがあるにもかかわらず、正当な理由なく緊急措置を講じず、または会社の指示に従わなかったとき③本規程に違反し、または違反事実を隠蔽し、虚偽の報告を行ったとき④故意または重大な過失により情報セキュリティ事故を発生させたとき⑤社有SIMを用いて動画等の視聴など個人的な用途で利用し、会社に多額の費用請求されたとき第12条(損害賠償)社員等が故意または重大な過失により本規程に違反し、会社に損害を与えた場合には、会社は損害賠償を請求することがある。第13条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。附 則この規程は、2026年4月1日から施行する。