# フェア・ディスクロージャー規程 - 掲示板ID: 4080000000758660926 - 投稿ID: 4080000000762520386 - 投稿日時: 2026-02-18T06:47:11+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1章 総 則第1条(目的)この規程は、2017年5月24日に公布された「金融商品取引法の一部を改正する法律」による金融商品取引法改正により導入された、フェア・ディスクロージャー・ルール(以下「FDルール」という)に対応し、会社の発行者側の情報開示ルールを整備・明確化することにより、発行者による早期の情報開示を促進、投資者に対する公平な情報開示を実施し、投資家との積極的な分析及び対話が行われるための環境を整備すること、さらに発行者による情報開示のタイミングを公平にすることで、中長期的な視点に立った投資を促すことを目的とする。このため、業務上、特定の投資者に重要情報が伝えられた場合は、同時または速やかに他の投資者に対して同情報を公開する。第2条(対象となる情報の範囲)この規程の対象となる情報の範囲は、未公表の確定的な情報であって、公表されれば有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報(以下「重要情報」という)を対象とする。《重要な影響を与える情報の例》①未公表の単体・連結の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益②未公表の中期経営計画における売上高、営業利益、経常利益、当期純利益また、資本政策(配当政策・株主還元)等に係る目標値③この他、有価証券の価額に重要な影響を与える情報の可能性があるが、判断がつかない場合は、親会社経営戦略室及び情報取扱責任者により協議し、その有無を決定する。第3条(情報提供者の範囲)この規程において、情報提供者は、主に機関投資家・アナリスト等の「取引関係者」(具体的には、第4条に掲げる者)と対話を実施する者、及び「取引関係者」に情報を伝達する職務を行う可能性がある者を対象としており、具体的には下記の通りとする(ただし、下記に該当しない者であってもこのような職務を行う場合には対象者に含まれるものとする。)①会社の取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)②社員、使用人及び代理人のうち、情報受領者への情報を伝達する業務上の役割が想定される者(親会社経営戦略室)第4条(情報受領者の範囲)この規程において、情報受領者の範囲は、有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される以下の「取引関係者」を範囲とする。ただし、ある者が、「取引関係者」に含まれるか直ちに判断がつかない場合には、当該者、親会社経営戦略室及び情報取扱責任者との間の協議により、取引関係者に含まれるか否かを判断する。《「取引関係者」:金融機関とその役員等》①金融商品取引業者(投資法人とその投資法人の資産運用会社との重要情報の伝達を除く)②登録金融機関③信用格付業者④投資法人(投資法人とその投資法人の資産運用会社との重要情報の伝達を除く)⑤証券アナリスト(有価証券の価値等の分析・評価を行う者)⑥高速取引業者⑦①~⑥業務を行う外国法人《「取引関係者」:投資家》①株主(当該上場会社等に係る上場有価証券等の保有者)②適格機関投資家③投資ファンド等(有価証券投資を行うことを主たる目的とする法人その他の団体)④会社説明会の出席者等(上場会社等の運営、業務または財産に関する情報提供を目的とした会合の出席者)第5条(情報取扱責任者・担当部署)「情報取扱責任者」がFDルールの管理を行う責任者とする。2.FDルールの担当部署は親会社経営戦略室として情報を集約・一元管理を行う。第6条(重要情報の管理)第3条で定める情報提供者の範囲に該当するものは、重要情報を記載した書類等がみだりに他人の目に触れることの無いように充分な管理に努めなければならない。2.第3条で定める情報提供者の範囲に該当するものは、第4条で定める情報受領者の範囲に該当するものと面会する場合は、事前に情報取扱責任者及び親会社総務部に報告するとともに、提示する資料については親会社経営戦略室と事前協議を行い、情報取扱責任者に対してFDルールの適用対象となる情報が含まれていないかの確認を実施する。会議にあたっては、議事事項に直接関係または責任を有するものが協議に参加することを原則とする。3.第3条で定める情報提供者の範囲に該当するものは、第4条で定める情報受領者の範囲に該当するものと面会する場合は、親会社経営戦略室が同席し、重要情報に言及がされないように監督する。4.面会後、面会での内容について情報取扱責任者に報告を行う。第7条(社内教育等)情報取扱責任者及び親会社経営戦略室はFDルールに関し、役員及び従業員、その他必要と思われる者に対して必要に応じて周知、教育、研修等を行うものとする。2.情報取扱責任者及び親会社経営戦略室は情報提供者のFDルールに関する意識向上をはかるものとする。第8条(情報の分析及び判断)情報取扱責任者は、第6条に基づき確認した情報が、開示すべき事項であるかの検討を行わなければならない。2.上記の検討に際しては、集約された情報が金融商品取引法、内閣府令及び金融庁の公表内容(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン、パブリックコメント等)に照らして開示すべき情報であるか確認しなければならない。第9条(情報の公表方法)前条の判断の結果、公表が望ましい内容については、法定開示(EDINET)及び金融商品取引所の規則に基づく適時開示(TDnet)のほか、必要に応じて会社ホームページによる公表を実施する。法定開示、適時開示及び会社ホームページによる公表については別に定める「適時開示規程」によるものとする。第10条(伝達時の対応プロセス)公表前の重要情報が特定の取引関係者へ伝達された、もしくは伝達された可能性がある場合には、別紙に定めるプロセスに沿って対応するものとする。第11条(公表を要しない情報提供)FDルールの対象となるような重要情報の伝達を行う場合であっても、情報受領者が、法令または契約により、当該重要情報を会社が公表する前にこれを他に漏らさない義務(守秘義務)及び会社の有価証券に係る売買等を行わない義務を負う者である場合には、当該重要情報の公表は不要とする。2.ただし、取引関係者が守秘義務に違反して他の取引関係者に重要情報を伝達したことを把握した場合には、以下のようなやむを得ない理由がある場合を除き、速やかに当該重要情報を第9条に従って公表しなければならない。《公表を必要としない場合の例》①証券会社の投資銀行部門やその代理人の弁護士に組織再編や資金調達等の相談をするために重要情報を伝達する場合②信用格付業者に債権等の格付けを依頼する際に重要情報を伝達する場合③銀行と融資等登録金融機関業務以外の取引のために重要情報を伝達する場合《やむを得ない理由》当該重要情報を公表することにより、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡・譲受け、公開買付け、子会社・孫会社の異動を伴う株式・持分の譲渡・取得、破産・再生・更生手続開始の申立て、資本・業務提携・提携解消、募集、売出し等の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。第2章 その他第12条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。第13条(経過処置)この規程は、当社の株券が金融商品取引所へ上場される日より、その効力を有するものとする。附則この規程は、2026年4月1日より実施する。別紙なお、重要情報を公表するにあたり、TD-netによる適時開示が、常識的な日程および時刻に行えないと判断した場合は、当社コーポレートサイトへの掲載をもって、重要情報の公表とすることを認める。ただし、その後可能な限り速やかにTD-netによる適時開示を行うものとする。常識的ではない日程および時刻とは、土日等の休日や祝日、夜間や早朝等である。