# 出向規程 - 掲示板ID: 4080000000758660324 - 投稿ID: 4080000000762639236 - 投稿日時: 2026-02-18T10:41:10+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、就業規則に基づき、当社およびその関係会社(以下「会社」という。)の従業員に出向を命じる場合の取扱いについて定めるものとする。第2条(定義)この規程において「出向」とは、従業員が会社との雇用関係を継続したまま、会社の命により、グループ会社、関係会社または取引関係のある企業その他会社が指定する法人等(以下「出向先」という。)において業務に従事することをいう。第3条(出向発令)会社は、従業員に出向を命じる場合、出向先、業務内容、出向期間その他必要な労働条件を明示するものとする。第4条(出向中の取扱い)出向中の従業員(以下「出向従業員」という。)は、原則として会社の人事部所属とする。2.出向従業員は、会社との雇用関係を継続するものとする。3.出向期間は、勤続年数に通算する。第5条(出向期間)出向期間は原則として3年以内とする。ただし、出向の目的、業務上の必要性その他の事情により、期間を短縮または延長することがある。第6条(労働時間、休憩時間、休日および休暇)出向従業員の労働時間、休憩時間、休日および休暇については、原則として出向先の定めるところによる。2.年次有給休暇の付与日数、付与要件および有効期間については、会社の規程による。第7条(所定労働時間が異なる場合の取扱い)出向先の所定労働時間が会社の所定労働時間を上回る場合の賃金その他の取扱いについては、会社と出向先との協議により決定する。第8条(賃金および賞与)出向従業員の賃金および賞与は、会社の定めるところにより、会社が支給する。第9条(旅費)出向従業員が出向先へ赴任するときおよび会社へ復帰するときの旅費については、会社の「出張旅費規程」を適用し、会社が負担する。2.出向期間中において出向先の業務により出張するときは、出向先の定める旅費規程により、出向先が負担する。第10条(表彰)出向従業員の表彰については、会社および出向先の定めるところによる。第11条(懲戒)出向従業員の懲戒については、会社および出向先の定めるところによる。2.前項の規定にかかわらず、解雇その他雇用関係に重大な影響を及ぼす懲戒については、会社の規程に基づき行う。第12条(社会保険および労働保険)出向従業員の健康保険、厚生年金保険および雇用保険については、会社が継続して加入手続を行う。2.労働者災害補償保険については、法令および出向形態に応じて適切に取り扱うものとする。第13条(福利厚生)出向従業員は、会社の福利厚生制度および福利厚生施設を利用することができる。第14条(復職)会社が必要と認めた場合は、出向期間中であっても出向を終了させ、復職を命じることがある。第15条(復職後の所属等)復職後の所属、職位その他の処遇については、会社が決定する。第16条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。2.この規則の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。附則この規程は、2026年4月1日から施行する。