# 賞罰委員会規程 - 掲示板ID: 4080000000758660324 - 投稿ID: 4080000000762637582 - 投稿日時: 2026-02-18T10:39:05+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、就業規則に基づき、従業員の表彰および懲戒に関する事項を定めるとともに、賞罰委員会(以下「委員会」という。)における審議を通じて、従業員の功績、模範的行為その他表彰に値する事項および懲戒事案について、公平かつ客観的な調査および審議を行い、賞罰に関する決定を行うことにより、健全な企業秩序の維持及び組織の発展を図ることを目的とする。第2条(構成)委員会は、原則として次に掲げる4名の委員をもって構成する。①委員長②副委員長③対象となる従業員の直属の上長④対象となる従業員が所属する部門の管理職またはチーフ1名2.対象となる従業員が部長以上の役職者である場合は代表取締役を委員長とし、それ以外の場合は管理部門担当役員を委員長とする。3.委員長が代表取締役である場合は管理部門担当役員を副委員長とし、それ以外の場合は対象となる従業員を管轄する役員を副委員長とする。4.対象となる従業員の直属の上長を委員の1名とし、当該従業員が所属する部門の管理職またはチーフから1名を委員とする。5.前項に定める委員を選任できない場合または委員会運営上必要がある場合は、委員長は当該事案に関係する役職員(エキスパート職およびプロフェッショナル職を含む。)の中から委員を指名することができる。ただし、やむを得ない場合を除き、一般職従業員を委員に選任しないものとする。第3条(職務)委員長は委員会を代表し、会務を総括するとともに議事を統括する。2.委員長に事故があるとき、または委員長が欠席するときは、副委員長がその職務を代行する。この場合において委員数に欠員が生じるときは、委員長があらかじめ指名した役員または他の役員1名を委員として充てるものとする。3.委員は、従業員の表彰または懲戒に関する事項について、委員長の諮問に基づき必要な調査および審議を行うものとする。第4条(諮問)会社は、従業員の表彰または懲戒に関する規定に該当する事実が発生したときは、委員会に諮問するものとする。2.委員会は非公開とし、委員その他委員会に出席した者は、職務上知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。第5条(招集)委員長は、前条の諮問を受けたときは、速やかに委員会を招集し、次の事項について審議し、その結果を会社に答申するものとする。①諮問対象行為に係る事実関係の調査および確認②懲戒処分を科すことの適否の判定③懲戒処分を科す場合における懲戒処分の種類の判定④就業規則に定める表彰事由への該当性の判定⑤その他委員会が必要と認める事項2.委員会の決議は、出席委員の過半数をもって行う。3.可否同数のときは、委員長の決するところによる。第6条(関係者の出席等)委員会は、必要があると認めたときは、関係者に対し委員会への出席を求めて意見を聴取し、または資料の提出を求めることができる。第7条(当事者の弁明)懲戒処分の対象となる従業員には、委員会において弁明する機会を与えるものとする。2.前項の弁明は、口頭または書面により行うことができる。第8条(議事録)委員会は議事録を作成し、議事の経過、決議の内容その他必要な事項を記録するものとする。2.議事録には、委員長および出席した委員が署名または記名押印するものとする。第9条(規程の改廃等)この規程の改廃は、「規程管理規程」の定めるところによる。2.この規程の解釈および適用について疑義または紛議が生じた場合は、管理部門担当役員がその責任者として最終決定を行う。附 則この規程は、2026年4月1日から施行する。