# 決算実施要領 - 掲示板ID: 4080000000758660926 - 投稿ID: 4080000000762521043 - 投稿日時: 2026-02-18T06:57:29+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1章 総 則第1条(目的)この要領は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの決算における会計処理を適正かつ迅速に行い、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を明らかにすることを目的とする。第2条(決算実施責任者)決算実施責任者は、財務部の責任者とする。第3条(決算の種類)決算は、期末決算、四半期決算、月次決算に区分し、その処理方法については、別に定める「経理規程」によるものとする。第4条(決算会議の開催)決算実施責任者は、決算を迅速かつ秩序整然と行うことを目的として、定期的に決算会議を開催する。2.決算会議においては、決算日程、各部署が提出すべき資料を明らかにし、これを周知する。また、決算実施責任者は、適用すべき会計基準、改正に伴う会計基準の変更等の留意点について担当者に伝達する。第5条(決算日程)決算実施責任者は、迅速な決算報告を実現するため、関係各部署との調整を適切に行った上で、合理的な決算日程を策定し、早期決算に努める。2.決算実施責任者は、決算日程に基づき各部署からの資料の提出状況及び決算進捗を把握・管理する。第6条(決算業務役割分担表)財務部は、決算時に行うべき作業を決算業務分担表として定め、担当者の役割を明確にするとともに、決算作業の進捗管理を行う。第7条(仕訳処理のプロセス)仕訳の作成は、「①担当者―②承認者」の二階層による査閲・承認プロセスを経るものとする。2.仕訳を入力した担当者は、その作成の基礎となった証憑を承認者に提出する。3.承認者は、提出された証憑及び仕訳を査閲し、承認を行う。第8条(担当者及び承認者の指定)前条における担当者、承認者はそれぞれ決算実施責任者が指名することとする。この場合、担当者が承認者を兼ねることはできないものとする。第9条(会計仕訳の過誤)承認者の指摘により、担当者の提出した仕訳等の過誤が明らかになった場合には、承認者は担当者に差し戻す。この場合、担当者は、仕訳の修正点を明らかにした上で、第7条のプロセスに則るものとする。第10条(非経常的で重要な会計処理の承認)前年度等、比較可能な会計処理に含まれない非経常的で重要な会計処理については、全て決算実施責任者の承認を得てから処理を行わなければならない。第11条(会計監査)決算処理につき、会計監査を受けるため、監査人の求めに応じ会計帳簿、原始資料等の提出を行なう。2.監査人の指摘により仕訳等の過誤が明らかになった場合には、承認者は、担当者に差し戻す。第2章 決算処理事項第12条(決算整理仕訳の作成)担当者は、通例的に行われる決算整理仕訳の作成について、会計処理の正確性、信頼性・網羅性を確認するために、決算日程に基づいて処理の完了を確認する。処理完了後は、決算実施責任者の承認を得なければならない。2.決算実施責任者は、誤謬の発生を事前に防止するため、決算整理仕訳後の数値と前年度等比較可能な数値を比較・検討の上、承認を行う。第13条(勘定残高検証の承認)決算実施責任者は、勘定残高についての調整作業及び勘定残高の評価結果について査閲をし、必要があれば再調査を命じなければならない。また、数値の修正が必要な場合は、修正を指示する。第14条(法定文書の作成)決算書類等の作成については、原則として「①担当者―②承認者」の二階層による査閲・承認プロセスを経るものとする。第15条(マスタ情報確認・更新)勘定科目体系等のマスタデータに更新の必要がある場合、決算実施責任者は更新を指示し、更新結果の承認を行う。第16条(四半期決算における会計処理)四半期決算における会計処理は、期末決算処理の方法に準じて行うものとするが、会計基準に定めのある場合等重要性の乏しいものについては、省略もしくは簡便的な方法を採用することができる。第17条(月次決算における会計処理)月次決算における会計処理は、期末決算処理の方法に準じて行うものとするが、月次決算の目的を鑑み、重要性の乏しいものについては、省略もしくは簡便的な方法を採用することができる。第3章 その他第18条(所管)この要領の所管は、財務部とする。第19条(改廃)この要領の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。