# 実地棚卸規程 - 掲示板ID: 4080000000758660926 - 投稿ID: 4080000000762520895 - 投稿日時: 2026-02-18T06:55:21+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、ネクストホールディングス株式会社(以下、「親会社」という)およびその子会社・関連会社(以下、「当社」という)グループの「棚卸資産管理規程」に定められた実地棚卸を円滑かつ適正に実施するための基準と手続きを定めることを目的とする。第2条(定義)実地棚卸とは、棚卸資産について、その数量及び物理的、経済的変化等の評価に必要な諸事項を実地に調査し、その数量と現在価値を確定する一連の作業をいう。第3条(対象)実地棚卸の対象は、「棚卸資産管理規程」に定める棚卸資産(外部への預け品を含む)及び預かり品である。第4条(棚卸資産管理責任者)管理責任者は、棚卸資産を管理する当社の各部門長とする。第5条(経理責任者)経理責任者は、経理部責任者とする。第6条(実施期間)「棚卸資産管理規程」に従い、実地棚卸の基準日は毎月の末日とする。臨時に実地棚卸を行う場合には、管理責任者が基準日を定めるものとする。第7条(棚卸の方法)期末棚卸は定義に記載されている物品をもって実地棚卸を行い、継続記録法による帳簿棚卸を行う。2.棚卸資産は、指定の保管場所に保管する。3.棚卸表には続き番号を記載して帳簿と物品の所在場所を明らかにし、重複や漏れのないようにしなければならない。4.実地棚卸を行う場合は、原則2名以上で行う。第8条(差異原因の調査)実地棚卸の結果、棚卸資産の数量と帳簿との間の差異が発見された場合には、管理責任者は品目ごとの差異原因を分析して棚卸差異原因分析表を作成し、経理責任者に提出しなければならない。第9条(不良品の調査)実地棚卸により、毀損、変質、陳腐化した、あるいは長期間滞留している棚卸資産が発見された場合には、管理担当者はその原因の検討と対応策を検討した上で管理責任者に報告し、管理責任者の承認を得なければならない。第10条(棚卸結果報告書)管理担当者は、棚卸終了後遅滞なく棚卸結果報告書を作成し、管理責任者の承認を得て、経理責任者に提出するものとする。第11条(改廃)この規程の改廃は、別に定める「規程管理規程」によるものとする。附則この規程は、2026年4月1日より施行する。