# 在宅勤務規程 - 掲示板ID: 4080000000758660324 - 投稿ID: 4080000000762642588 - 投稿日時: 2026-02-18T10:46:05+09:00 - 投稿者: 堀田信弘 第1条(目的)この規程は、当社およびその関係会社(以下「会社」という。)の従業員が主たる事業所以外から情報通信技術を活用して勤務する形態(以下「テレワーク」という。)のうち、在宅勤務に関する労働条件その他在宅勤務に関する事項について定めるものである。第2条(テレワークの定義)テレワークとは、事業所、店舗その他の会社の事業所以外の場所からネットワークを介し、パソコン、スマートフォンその他の情報通信機器を活用して勤務する形態をいう。2.テレワークには、出張先や移動中等に一時的に業務を行うモバイルワーク、所属する事業所以外の会社の事業所で業務を行うサテライトワーク、あらかじめ会社に申請し承認を受けた自宅等で業務を行う在宅勤務、および会社が承認した場所において業務を行うリモートワークを含む。3.本規程は、前項に定める在宅勤務について適用し、モバイルワークおよびサテライトワークについては通常の事業所勤務と同様に取り扱う。4.リモートワークは本規程の適用対象外とし、原則として認めない。ただし、会社が在宅勤務と同等の管理が可能であると認めた場合には、本規程を準用することがある。第3条(在宅勤務の定義)この規程において「在宅勤務」とは、従業員の自宅その他会社が認めた場所(以下「自宅等」という。)において、会社が指定した勤務場所から会社が認めた情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。2.前項に定める場所を除き、公共施設、飲食店、宿泊施設その他不特定多数が利用する場所での勤務は原則として認めない。3.一時的なモバイルワークの範囲を超え、連続して5日以上遠隔地から業務を行う必要があり、会社が認めた場合は、本規程に基づく申請を行うことにより在宅勤務として取り扱う。第4条(在宅勤務体系)在宅勤務には、会社が指定する出社日または出社回数の義務を課した上で承認する在宅勤務(以下「通常在宅勤務」という。)と、採用時または採用後に会社が出社義務のない在宅勤務として承認した従業員(以下「専任在宅社員」という。)による勤務形態がある。2.通常在宅勤務には、在宅勤務を主とする一般在宅勤務、通常勤務と在宅勤務を併用するハイブリッドワークおよび一時的に利用するスポット在宅勤務がある。3.一般在宅勤務とは、月内に会社が定める回数以上の出社義務を伴う勤務形態をいう。4.ハイブリッドワークとは、週内に会社が定める回数以上の出社義務を伴う勤務形態をいう。5.スポット在宅勤務とは、会社が定める回数の範囲内で一時的に在宅勤務を利用する勤務形態をいう。第5条(在宅勤務の対象者)在宅勤務の対象者は、専任在宅社員、会社が在宅勤務を命じた者または在宅勤務を希望し会社が承認した正社員とする。2.パートタイム従業員および契約社員は原則として対象外とする。ただし、会社が特に必要と認めた場合はこの限りでない。3.一般在宅勤務は、主任および管理監督者ならびに入社後1年未満の者を対象外とする。ただし、育児または介護に従事する主任については、会社が個別に承認することがある。4.ハイブリッドワークは、管理監督者および入社後1年未満の者を対象外とする。ただし、育児または介護に従事する管理職については、会社が個別に承認することがある。5.スポット在宅勤務は、入社後1年未満の者を対象外とする。6.過去6か月以内に3回以上の遅刻、早退または欠勤がある者、勤務中の居眠りその他勤務態度に著しい問題がある者、または業務遂行に支障があると会社が判断した者については、在宅勤務を認めないことがある。第6条(在宅勤務の対象部門・業務)前条の対象者のうち、在宅勤務の対象部門および業務は次の各号のとおりとする。(1)役員会等の承認を経て会社が定める部門(2)裁量労働制を適用する専門職その他会社が別途指定する職種(3)スポット在宅勤務については、入社後1年未満の者を除き、所属部門長が承認した者第7条(在宅勤務の手続)在宅勤務を希望する者は、事前に社内稟議システムにより申請し、会社の承認を受けなければならない。2.会社は、従業員の適性、業務内容および自宅等の作業環境その他必要な事項を勘案し、在宅勤務を承認するか否かを決定する。3.会社は、業務上必要がある場合には、従業員に対して在宅勤務を命ずることができる。第8条(在宅勤務の解除)会社は、業務上の必要その他相当の理由がある場合には、在宅勤務の適用を全部または一部解除することができる。2.従業員が在宅勤務の継続を希望しない場合は、会社へ申し出ることができる。第9条(在宅勤務の打刻)在宅勤務を行う場合は、事前に承認を受けた勤務場所から勤怠打刻を行わなければならない。2.承認を受けた勤務場所以外から打刻した場合、会社は在宅勤務の承認を取り消し、または一定期間利用を停止することができる。第10条(労働時間及び休憩時間)在宅勤務時の所定労働時間、始業時刻、終業時刻および休憩時間は、就業規則の定めるところによる。2.会社の承認を受けた場合は、始業時刻、終業時刻および休憩時間を変更することができる。ただし、スライドワーク制度を利用する勤務日に在宅勤務を行うことはできない。3.在宅勤務中の時間外労働は原則として事前承認制とし、従業員は社内稟議システムによる承認を受けなければならない。4.事前承認を得ずに時間外労働を行った場合であっても、会社が労働の事実を確認したときは法令に従い賃金を支払うものとする。ただし、当該行為については服務規律違反として取り扱うことがある。第11条(休日)在宅勤務者の休日は、就業規則の定めるところによる。第12条(時間外労働、休日労働及び深夜労働)在宅勤務中に時間外労働を行う場合は、事前に社内稟議システムによる承認を受けなければならない。2.在宅勤務中の休日労働および深夜労働(午後10時から午前5時まで)は原則として認めない。3.前項にかかわらず、システム保守業務、海外との時差対応業務その他会社が必要と認めた場合は、例外的に認めることがある。第13条(欠勤等)在宅勤務者が欠勤し、または勤務時間中に私用のため勤務を中断する場合は、事前に社内稟議システムによる承認を受けなければならない。2.やむを得ない事情により事前申請ができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。3.前各項の欠勤その他不就労時間の賃金の取扱いについては、賃金規程の定めるところによる。第14条(年次有給休暇)在宅勤務者の年次有給休暇については、就業規則の定めるところによる。第15条(出社日の指定)会社は、在宅勤務者に対し、業務上の必要があると認める場合には、出社すべき日を指定することができる。2.在宅勤務者は、前項により指定された日に出社しなければならない。3.一般在宅勤務者は、少なくとも月1回以上出社しなければならない。4.ハイブリッドワーク利用者は、少なくとも週2回以上出社しなければならない。5.スポット在宅勤務利用者は、第16条に定める範囲を除き、通常どおり出社しなければならない。6.専任在宅社員については、前各項の定めを適用しない。ただし、会社が必要と認めた場合は出社を命ずることができる。第16条(スポット在宅勤務の利用制限)スポット在宅勤務の利用回数は、原則として1か月につき3回までとする。2.管理監督者については、原則として1か月につき2回までとする。3.利用回数を超過した場合、会社は当該在宅勤務を認めず、出社を命ずることができる。4.利用回数の範囲内であっても、業務上の必要がある場合は、所属長が利用時期の変更を指示することができる。5.スポット在宅勤務中の私用による外出は認めない。ただし、緊急やむを得ない事情があり、所属長の承認を得た場合はこの限りでない。6.スポット在宅勤務日における時間単位年次有給休暇およびスライドワーク制度の利用は認めない。7.スポット在宅勤務を利用する場合は、原則として前日までに申請し、所属長の承認を受けなければならない。8.緊急やむを得ない事情がある場合は、当日に申請を認めることがある。第17条(在宅勤務時の給与)在宅勤務者の給与については、賃金規程の定めるところによる。2.在宅勤務者の通勤手当については、賃金規程の定めるところによる。3.専任在宅社員の通勤手当については、別途定める基準による。第18条(在宅勤務時の服務規律)在宅勤務者は、就業規則、個人情報保護規程および情報セキュリティ規程その他の社内規程を遵守しなければならない。2.在宅勤務者は、次の事項を遵守しなければならない。(1)業務に関する重要書類、記録媒体その他会社情報を持ち出す場合は、会社の定める手続に従い承認を受けること。(2)持ち出した情報は、会社が定める方法に従い適切に管理すること。(3)会社情報および在宅勤務中に作成した成果物について、第三者による閲覧、複写、撮影その他の情報漏えいを防止すること。(4)従業員の家族その他同居者も本条における第三者とみなすこと。(5)会社情報および成果物について、紛失、毀損または漏えいが生じないよう適切に保管・管理すること。(6)勤務時間中は業務に専念すること。(7)会社の承認を受けた勤務場所以外で業務を行わないこと。(8)勤務場所の執務環境を適切に維持すること。第19条(情報セキュリティ)在宅勤務者は、会社の情報資産を適切に管理し、情報漏えい、不正アクセス、マルウェア感染その他の情報セキュリティ事故の防止に努めなければならない。2.会社が指定するセキュリティ対策を講じない端末、ネットワークまたはシステムを利用して業務を行ってはならない。3.情報セキュリティ事故またはそのおそれを認識した場合は、直ちに所属長および会社へ報告しなければならない。第20条(在宅勤務時の安全衛生)会社は、在宅勤務者の安全衛生の確保および改善のため必要な措置を講ずる。2.会社は、安全衛生上必要と認める場合には、事前に通知のうえ、在宅勤務者立会いのもと勤務場所の執務環境を確認することがある。3.在宅勤務者は、安全衛生関係法令および安全衛生管理規程を遵守し、労働災害の防止に努めなければならない。4.在宅勤務中の業務上災害については、就業規則および関係法令の定めるところによる。第21条(情報通信機器等の貸与)会社は、在宅勤務者に対し、業務上必要と認めるパソコン、周辺機器、ソフトウェアその他必要な物品を貸与することができる。2.貸与された機器等は業務目的以外に使用してはならない。3.会社の許可なくソフトウェアのインストール、設定変更または改造を行ってはならない。4.会社は、必要と認めた場合には、従業員所有の機器の利用を認めることがある。この場合は、会社が定めるセキュリティ基準を満たさなければならない。第22条(在宅勤務時の費用負担)在宅勤務に伴う通信費、水道光熱費その他日常的に発生する費用は、原則として従業員の負担とする。2.業務上必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が事前に承認した費用については、会社が負担する。3.費用精算の方法は、会社が別途定めるところによる。第23条(業務の開始及び終了の報告)在宅勤務者は、勤務開始時および勤務終了時に、次のいずれかの方法により報告しなければならない。(1)電話(2)電子メール(3)社内ビジネスチャット(4)勤怠管理システム(5)その他会社が指定する方法第24条(業務報告)在宅勤務者は、会社または所属長から求められた場合には、電話、電子メール、ビジネスチャットその他会社が指定する方法により業務報告を行わなければならない。第25条(在宅勤務時の連絡体制)在宅勤務時の連絡体制は次のとおりとする。(1)事故またはトラブルが発生した場合は、速やかに所属長または所属長が指定する代理者へ連絡すること。(2)所属長および代理者へ連絡が取れない場合は、総務部へ連絡すること。(3)会社からの緊急連絡を受けられるよう、常に連絡可能な連絡先を所属長へ届け出ること。(4)情報通信機器等に不具合が発生した場合は、総務部および所属長へ報告し、その指示に従うこと。(5)不具合等により在宅勤務の継続が困難な場合は、会社の指示に従い出社すること。(6)その他緊急事態が発生した場合は、前各号に準じて対応すること。2.会社は必要に応じて電子メールその他の方法により重要事項を在宅勤務者へ通知する。第26条(教育訓練)会社は、在宅勤務者に対し、業務遂行能力の向上および情報セキュリティ意識の向上を目的として必要な教育訓練を実施する。2.在宅勤務者は、会社から受講を指示された教育訓練について、正当な理由なくこれを拒むことはできない。第27条(在宅勤務承認の取消し)会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在宅勤務の承認を取り消し、または一定期間停止することができる。(1)業務遂行に支障がある場合(2)勤務実態の把握が困難な場合(3)本規程または会社の指示に違反した場合(4)情報セキュリティ上の問題が認められた場合(5)その他会社が必要と認めた場合第28条(規程の改廃)この規程の改廃は、「規程管理規程」の定めるところによる。2.この規程の解釈および適用について疑義または紛議が生じた場合は、管理部門担当役員がその責任者として最終決定を行う。附 則この規程は、2026年4月1日から施行する。